• 締切済み

質問いたします。

質問いたします。 今までは親の保険の扶養に入っているのですが 昨年一月から今年の二月までアルバイトをしていて計算してみると年収が約240万、給与所得控除後の金額が焼く151万円でした。 明らかに扶養対象の130万円を超えてしまっているのですが こういった場合 去年一年分の保険料は支払わなければいけないのでしょうか? また親の税金などはどう変わってくるのでしょうか? 無知で申し訳ありませんがどなたかアドバイスを宜しくお願い致します。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>去年一年分の保険料は支払わなければいけないのでしょうか? それはだれのことでしょうか? 親は払う必要はありません。 扶養があってもなくても保険料は同じですから。 ただ、貴方が受診していれば、健康保険で負担した7割分の医療費の返還請求がきますので、その分を払わなければいけなくなります。 また、貴方は扶養からはずれて国保に加入した場合、その保険料はさかのぼって払わなくてはいけなくなります。 >また親の税金などはどう変わってくるのでしょうか? 貴方が23歳未満で、親が税金上の扶養にしていた場合(健康保険の扶養とは別の手続きです) 親の所得により税率が変わるのではっきり言えませんが、10%もしくは20%の税率でしょう。 630000円×10%=63000円 もしくは 630000円×20%=126000円 所得税が増えます。 23歳以上なら380000円に税率をかけた分が増えます。 また、住民税が 450000円×10%(所得に関係なく)=45000円 もしくは(23歳以上なら) 333000円×10%(所得に関係なく)=33000円 増えます。 いずれにしろ、親にそのことを言って親が税金の扶養からはずす手続き(確定申告)をしないといけません。 貴方が学生なら健康保険は扶養からはずれないで通ってしまうかもしれません。 ただし、税金の扶養はそうはいきません。 そのままにしておくと、会社もしくは税務署から呼び出し通知が親のところにいきます。

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