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遺産相続 法人会社の場合

遺産相続 法人会社の場合 私は、実父と母(愛人)との隠し子です。 父は数年前に他界してますが、知ったのは最近のことです。 父が経営していました、法人会社は商業登記簿を確認しますと、妻と子供2人の計3人が取締役になっています。 この場合 法人会社の土地・家屋の遺産相続を主張する権利はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>数年前に他界してますが、知ったのは最近… 最近って、具体的にどのくらい前ですか。 知ってから (死んでからではない) 3ヶ月以上経つと、相続を放棄したと見なされることがありますのでご注意ください。 >実父と母(愛人)との隠し子… 非礼をお許し願いたいのですが、非嫡出子の法定相続割合は、嫡出子の 1/2 となります。 >妻と子供2人の計3人が取締役… 腹違いのこどもが 2人だけだとして、あなたを含む子ども全員で 1/2 ですから、あなたの取り分は、 1/2 × 1/(2+2+1) = 1/10 です。 さらに、父が遺言書であなたに相続させないなどの文言を残していたとしたら、あなたは「遺留分」しか請求できないことになります。 遺留分は法定分の 1/2 ですから、結局 1/20 となってしまいます。 >法人会社の土地・家屋の遺産相続を… 父が株主として保有していた分は、あなたにも相続権があります。 良くて 1/10、まあ 1/20 しかもらえないことを念頭に置いて、交渉するのがよいでしょう。

noname#177283
質問者

お礼

mukaiyama様 とても分かりやすいご回答有難う御座います。 知ったのは戸籍謄本を確認した一ヶ月前です。 相続割合のご説明をして頂きまして、勉強になりました。 また、父が株主として保有していた株券だけ相続権があるのですね。 私も遺言書があると思っておりますので、1/20 を念頭に置いて調査及び交渉したいと思います。 mukaiyama様、ご回答とても参考になりました。 又の機会が御座いましたら宜しくお願い致します。 本当に有難うございました。

その他の回答 (6)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

法人の資産は株主のものです。 株主の権利を相続するだけですから、いきなり会社の資産をもらえるわけではありません。 あなたは非嫡出子でしょう。ただし、あなたは認知を受けているのでしょうか?あなたが子どもである証明からしなければなりません。 認知がなければ、DNA鑑定などで立証することになりますよ。素人では無理でしょう。専門家へ相談が必要でしょうね。 主張する権利があることと、その権利を実にすることが出来るかは別問題でしょう。どれだけ法的に権利を立証し、要求できる金額の調査も必要です。 お母様は健在なのでしょうか?健在であればお父様がなくなった事実を知っていたのではありませんか?その上で立場を考えて、あなたに隠していたのかもしれません。もちろんあなたの権利ですが、母親の考えも汲んであげるべきでしょう。

noname#177283
質問者

お礼

ben0514様 ご回答有難うございます。 認知届けの確認はしました。 遺産調査中に、会社の名義が父方妻に変更されてることが分かりましたので、その場合の権利の主張ができるのか不安になっていました。 権利があることだけでも分かりましたので安心しております。 母は健在です。多分 ben0514様がおっしゃった様に、母は知っていたと思います。 ben0514様、ご回答とても参考になりました。 又の機会が御座いましたら宜しくお願い致します。 本当に有難うございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6
noname#177283
質問者

お礼

akak71様 添付して頂いて有難う御座います。 民法915の確認致しました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

遺言書があり、それにもとずいて権利移転したと思われます。 民法1042条の期間内か 期間を経過しているか 法律関係が全然違います。 期間を経過していれば、全然貰えません。

noname#177283
質問者

お礼

akak71様 ご回答有難う御座います。 権利移転してましたので 遺言書があるはずと私も思っております。 公正遺言証書の確認はしましたが、ありませんでしたので 親族に宛てた遺言書だけが存在していると思います。 akak71様、ご回答とても参考になりました。 又の機会が御座いましたら宜しくお願い致します。 本当に有難うございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

3ヶ月たっても相続放棄とみなされることは絶対ありません。 3ヶ月経過後は相続放棄できなくなる場合があります。

noname#177283
質問者

お礼

akak71様 こちらもご回答有難う御座います。 3ヶ月たっても相続放棄とみなされることはないんですね。 安心致しました。 akak71様、ご回答とても参考になりました。 又の機会が御座いましたら宜しくお願い致します。 本当に有難うございました。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

法人会社の土地・家屋は、株主のものです つまり、亡くなられたお父さんが株主であった部分(一部もしくは全部)を、妻と子供2人で相続している場合には、その分について、あなたにも相続権があります。全部お父さんのものであった場合には、1/6があなたのものになります 相続のやり直し等になってくると、弁護士の強力なしでは難しいと思われますので、法テラスや、市町村の無料法律相談所(市町村役場で聞くと教えてくれます)で一度相談されることをお勧めします

noname#177283
質問者

お礼

wkbqp833様 ご回答有難う御座います。 父が株主であった部分を、妻と子供が相続している場合に、相続権があるのですね。 wkbqp833様、ご回答とても参考になりました。 又の機会が御座いましたら宜しくお願い致します。 本当に有難うございました。

  • kamikazek
  • ベストアンサー率11% (284/2372)
回答No.1

必要書類がそろえば権利ありますよ。 そろえられますか?そろえることが可能ですか 法律に詳しいわけではありませんが、 なにかと「証明書」必要なのが、 法律成立のセオリーですから。

noname#177283
質問者

お礼

kamikazek様 ご回答有難う御座います。 書類さえそろえれば権利があるのですね。 現在 書類など集めております。 kamikazek様、ご回答とても参考になりました。 又の機会が御座いましたら宜しくお願い致します。 本当に有難うございました。

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