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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二重譲渡の犯罪について教えてください。)

二重譲渡の犯罪について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 二重譲渡の犯罪について教えてください。元々の所有者から譲渡を受け、他の人に譲った後にまた別の人に譲るという行為が二重譲渡の犯罪になります。この質問の場合、物品を元の所有者から受け取った後、一度は断ったにも関わらず別の人に譲り渡されています。このような状況で警察に盗難届を出すことも可能です。
  • 質問者は、スポーツ用品を元の所有者から受け取り、グループBに譲渡済みであると伝えたにも関わらず、その後C氏が無断で所有物を持ち出し、D氏との売買契約を結ばせました。その後、C氏が再び所有物を持ち去ろうとし、質問者は警察に盗難届を出しました。このような状況では、所有権の移転を認める民法の規定にも違反しており、C氏に対して刑事事件としての責任を問うことができる可能性があります。
  • C氏は質問者の苦情を聞き入れず、物品の持ち去りを続けるなど、故意に所有物を不当に保持しているように見えます。質問者は刑事事件として償ってもらいたいと考えており、警察の調査を依頼しました。これにより、元の所有者からの譲渡やC氏による売買契約の事実が明らかになりました。質問者はどのように責任を追及するか、またその手段を教えて欲しいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 結局は質問者さんが何を望んでいるかにもよります。  たとえ告訴してしても実際に起訴されるかは、証拠の存在や情状等の諸般の事情を考慮して検察官の裁量で行われます。仮に起訴されて有罪になったとしても、それで損害金や盗まれたものが戻ってくるわけではありません。  民事としての落とし所としてはA及びCに損害賠償としてお金を払ってもらう。その時に刑事告訴をちらつかせて示談交渉するのはいいかもしれません。示談がまとまらなければ訴訟提起です。もっとも、訴訟は時間と労力がかかりますから、スポーツ用品の価値等と比較して逆に損をする場合もあります。  結局、何が最適かは何を望んでいるかにより、それを満たすために上記方法のいずれかを選択するにしろ、実際それで本当に思い通りになるかは実際の証拠等の事情によるとしかいいようがなく、ここではお答えできないというのが回答になりますね。

kazetter
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきまして誠にありがとうごさいました。 物の価値と労力などを考えると上手いおとしどころがあるのかもしれません。 しかし、まっとうに生きている人間が、口先だけでうまくちょろまかしてやりたい放題やり、所有者に無断で物品をもっていったのはどうしても許せません。 多少の労力がかかってもきちんとした償いをしてもらうつもりです。 Cとは今までは仲間として付き合ってきました。調子のいい奴でやなところもあり、誹謗中傷なども受けましたが同じ時間を共有する者として我慢をしてきました。今回の件で限界です。刑事事件として告訴しようと思います。 長きに渡りご相談にのっていただきまして誠にありがとうごさいました。 幸い多くの証拠が残っていますので、頑張ってみます。 本当にありがとうごさいました。経過はまたお知らせいたします。 ありがとうごさいました。

その他の回答 (3)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 施錠された場所からどうやって持って行ったか疑問ですが・・・  まあそれは置いといて、事案についてはAが質問者を含めたBグループに動産を贈与して引き渡したのち、さらにAはDに当該動産を売却し、Cがこれを質問者を含めた共有者Bグループの同意を得ずにもちだしてDに引渡した。という理解でいきます。  まず刑事について  上記事実が立証されたとして、Cが勝手に持ち出した行為は窃盗罪に該当しますが、故意が認められるかが問題になるかもしれません。すなわちCは当該動産がAの持ち物であり、Bグループも持ち出しに合意していると信じた場合などですね。  次に民事について  まずAB間の売買契約が締結され、さらに引渡しを受けていますので、即時取得を論じるまでもなく所有権はBに移転しています。そしてAD間の売買契約について、売買契約は諾成契約ですので、物がなくても成立しますし、目的物が他人の物でも成立します。これを他人物売買といいます。  そして現状はCが目的物を勝手に持ち出しDに引渡しがされています。(*括弧内は理論ですので、読み飛ばしても構わない これは売主であるAが権利を取得して引き渡したわけではありませんから、Dは無権利者からの譲受人となりBとは対抗関係には立ちませんから、BはDに返還を請求できるのが原則です。しかしそれでは事情を知らないDに酷です。)そこで登場するのが即時取得です。即時取得の場合にはもはやBはDに返還を請求できません。  しかし今回は盗品です。盗品の場合、被害者は盗難の時から2年以内になら返還を請求することができます。このとき、Dが当該動産を取得するのに支払った金銭を弁償する必要があります。そのお金は後々A及びCに損害賠償請求する形になります。

kazetter
質問者

補足

ご解答いただきまして誠にありがとうございます。 大変分かりやすく解説していただきましてとても良く理解できました。 読んでいて気づいた事ですが、A-D間の取引に関係なく、Dの所在もわからない私は、Cに対して刑事告訴をすることが良策なのでしょうか? 二重譲渡うんぬんとか弁護士うんぬんとかではなく、純粋に被害を受けている者として告訴をする。 ご解答を読んでいて、解決方法を考えるのは私の役目では無い気がして来たのですが、この考えは間違っていますでしょうか? 申し訳ありませんが今一度ご指導下さいませ。よろしくお願いします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問文が? 4行目、本当に即時取得しているのか 疑問があります。

kazetter
質問者

補足

早速お返事をいただきましてありがとうございます。 ゆくゆく弁護士に相談するつもりです。 事前にある程度の知識を得たいのでもうしばらくお願いします。 説明が足らずにすみません。 他の方のご回答にもあったのですが、譲渡の経緯は次の通りです。 初めの譲渡の経緯ですが、当初、AはBグループに当該物品を売却するといっていました。実際に受け取る時に金銭を支払う旨を伝えたところ、『いりません。ただで上げます。グループBで自由に使用してください』と言われて受け取りました。この場にはグループB以外の人物もおり、証人が複数います。 また、Aは警察に対し『Bグループに譲渡したものです』と回答しています。 本来なら各々に確認すればよいことなのですが、人間関係がぐちゃぐちゃになり、そうもできない状態です。 このような経緯をたどって管理していましたが、即時所得は成立しないのでしょうか? 今しばらくお付き合い願えたらと思います。よろしくお願いいたします。

回答No.1

詳細は弁護士と相談いただきたいのですが、本件で物品の所有権と それを使用されたことによる賠償請求件は貴殿ではなくグループBにあるとおもいます。 >AはCを通じてDに当該物品を譲渡した事。 これは譲渡する際、その譲渡物がないため成り立ちません。 もしかして >AはBグループに当該物品を譲渡した事。 これは譲渡ではなく、単なる貸し出しなのではないですか?

kazetter
質問者

補足

早速お返事をいただきましてありがとうございます。 ゆくゆく弁護士に相談するつもりです。 事前にある程度の知識を得たいのでもうしばらくお願いします。 説明が足らずにすみません。 1、 >本件で物品の所有権とそれを使用されたことによる賠償請求件は貴殿ではなくグループBにあるとおもいます。 私もグループBの一員であり、スポーツ施設に行く回数が一番多いので代表して管理しておりました。 2、 >AはCを通じてDに当該物品を譲渡した事。 これは譲渡する際、その譲渡物がないため成り立ちません。 成り立たない→AはDと契約して、DはCを通して当該物品を持ち出しています。(実際に持って行ったのはCです) これはどのように理解したらよいでしょうか? 成り立たないことが起きていると思うのですが? 3、」 >AはBグループに当該物品を譲渡した事。 これは譲渡ではなく、単なる貸し出しなのではないですか? 初めの譲渡の経緯ですが、当初、AはBグループに当該物品を売却するといっていました。実際に受け取る時に金銭を支払う旨を伝えたところ、『いりません。ただで上げます。グループBで自由に使用してください』と言われて受け取りました。この場にはグループB以外の人物もおり、証人が複数います。 また、Aは警察に対し『Bグループに譲渡したものです』と回答しています。 しかしながら、後に『Dにも売却した』と話しており矛盾しています。 本来なら各々に確認すればよいことなのですが、人間関係がぐちゃぐちゃになり、そうもできない状態です。 このような経緯をたどっているのですが、法律では『単なる貸し出し』と判断されるのでしょうか? 今一度お教えください。お願いいたします。

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