• ベストアンサー

不動産の遺産相続について質問致します。私は二人兄弟の長男ですが、父親が

不動産の遺産相続について質問致します。私は二人兄弟の長男ですが、父親が亡くなり遺産としては自宅の土地、建物しかありません。その自宅には次男の家族が住んでおります。名義を次男にすると遺産の100%が次男のものとなります。私も半分は欲しいという思いもあります。例えば土地、建物の資産評価の半分の現金を次男から受け取れば遺産は半分になるという考えがあるという話しも聞いたのですが、次男にも余裕がなく、どうするのが良いのか教えていただけませんでしょうか?

  • wrse1
  • お礼率67% (70/104)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.1

相続人が兄弟二人だと仮定すると、法定の相続割合は各2分の1となります。 遺産が土地と建物だけで、相続人の1人がそこに住む場合は、通常その土地・建物の評価額の半分を現金で他の相続人に支払う方法が採られます。 しかし現金がないとなると、 1 相続人の1人がすべて相続して、他の相続人は何も相続しない 2 遺産を売却して現金化し、これを等分に分ける 3 土地・建物を共有名義にする(相続人の1人がそこに住み、他の相続人に借地・借家料の半分を毎月支払う。) 4 土地・建物を共有名義にする(他人に貸して、借地・借家料を2人で分ける。) といった方法が考えられます。

関連するQ&A

  • 遺産相続協議での疑問

    ■妻の父が亡くなり遺産相続を兄弟3人で協議中です、配偶者に二分の一相続がいきます兄弟3人ですので六分の一の権利があります次男は相続放棄する感じですが次男の自宅土地は半分が父の名義です、長男夫婦は子供が居ませんので次男の長男が長男夫婦養子になってます本家なのでかなりの相続になりますがそこでお尋ねしたいのですが。 (1) 次男の自宅土地を祖母の名義に変えると長男夫婦が話してます。 (2) 祖母に長男夫婦の嫁を幼女にすると話しています。 (1)(2)で法的 税務署的問題はないのでしょうかまた可能ならば兄弟の同意書が必要かと思いますがまた協議で話が付かなければ弁護士さんと司法書士さんとどちらがよろしいのでしょうか協議費用も違うのでしょうかご相談お願い致します。

  • 遺産相続、家の解体費用は、長男が支払うの?

    父と母、死後。次男との遺産相続で揉めています。【記入者:長男】 ◎私がお聞きしたい事はi以下の2点になります。 家の解体費用は、半分ずつに出来るのか。 父の家にかかってくる費用はどのようにして確保すれば良いのか。 要点--------------------------------------- ☆遺産相続 次男との分け方について (記入者:長男) ・次男からの要求が2点あります。 「遺産を今すぐ、半分ずつに分けてくれ」 「家の解体費用は、長男が持ち、その他の財産は、半分ずつ」 ・私の主張。(長男) 「次男も解体費用を半分支払わなければいけない。」 ・私の不安。 「今すぐにお金を半分にして渡すと、後々に必要となる、解体費用、税金、法事代などを出してくれない可能性がある。」 その他、補足------------------------------------------------------ ☆残った遺産 ・父と母が死にました。財産は、家と現金600万と田んぼが少しばかり残っています。 ・土地の価値は、田舎なので売れません。解体費用に250万必要。 ☆その他のポイント ・土地-長男名義、家-祖父名義。(土地名義は、税金対策の為に父が長男名義にしてました。私はその事を知りませんでした。) ・母が今年の1月に亡くなり、空き家。長男、次男とも一緒に住んでいません。 ・家は今壊すわけではない、(築50年以上)耐久的にそろそろ危ない。 ・相続人は、長男と次男

  • 兄弟で相続する土地が違うときの相続税の計算方法

    こんにちわ。すみません教えてください。 兄弟が2人、長男が親名義の土地建物Aで同居、 二男が親名義の土地Bに自分で家を建てて独立。 長男が親名義の土地Aを、 二男が今自分が住んでいる土地Bを相続するとします。 長男が同居している親の土地建物Aは、 相続の際の小規模宅地で減税対象になるとします。 そして、親名義の現金をCします。 ((AとBの土地の広さや評価額はほぼ同じと仮定し、  現金Cは、かかる税金より多いと仮定します) この場合の相続税の計算方法なんですが、 土地A+土地B+現金Cの合計で相続税の合計Dを算出し、 現金C-相続税Dで残った現金を兄弟二人で均等に二等分するんでしょうか? それとも、 土地Aにかかる税金A” 土地B(小規模宅地)にかかる税金B” 現金Cにかかる税金C” をそれぞれ算出し、 長男はAとCの半分を相続し、A”とC”の半分の税金を支払う、 二男はBとCの半分を相続し、B”とC”の半分の税金を支払う のでしょうか? 長男の相続する土地が減税になるのに 長男と次男が払う税金は結局同じなのか、 それともそれぞれ、相続するものに対する税金を負担、 つまり長男のみが税金が安くなるのかを知りたいのです。 素人質問&わかりにくい書き方ですみません。 どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • 遺産相続と生前贈与

    法律やこの関係のことに詳しい方のご回答をお願いします。 仮定の話ではありますが、なるべく具体的な例を挙げてみます。 とても仲の悪い男3兄弟(約53歳、50歳、47歳)がいるとします。3人のうちどの2人を取っても仲が悪いです。 ・父母は、ともに80歳ぐらいです。 ・父の資産は、基本的に、住んでいる土地・建物のほかにはありません。預貯金・保険もです。 ・母の資産は、ほぼゼロです。 ・長男は父母と一緒に実家に住んでいます。 父親は生前贈与によって、すでに長男に対して着々と実家(土地・建物合わせて2千万円とか)の権利を少しずつ与え始めています。 父親本人の考えとしては、長男へ不動産の半分以上の生前贈与を進めておき、そして、自分が死んだら残りの資産を法定相続にしようとしているとします(母に2分の1、3人の子に各1/6)。 しかし、次男・三男は、自分達より長男に父の資産が多く行くのが不満で、それを阻止したいと考えているとします。 さて、次男・三男が取るべき作戦・行動として何が考えられるでしょうか?

  • 兄弟2人の遺産相続について

    遺産相続について教えてください。2人兄弟での遺産相続は2分の1ずつだと思うのですが、もし遺言状がない場合長男が仏壇、墓の面倒を見るのを拒否し、次男があとあとの面倒を見ることになればいくらか分配は次男の方が多く取れるものでしょうか?色んな面で出費が要るのは確実です。知り合いに言わせると当然たくさんもらう権利はあるというのですが・・教えてください。

  • 遺産相続

    遺産相続で土地などは兄弟で共同名義にする事は可能でしょうか? 出来るとしたら固定資産税は半分づつ兄弟へ課税されますか?

  • 遺産相続について

    先ほど質問したのですが、カテゴリーを間違ってしまったので再度こちらで質問させていただきます。 遺産相続の権利が発生するかについて質問です。 簡単に 前妻(故)------父(故)------後妻(40年ほど前に結婚)       l                 l l--------- l---------l    後妻のきょうだいが4人  長男   長女   次男 (父名義の不動産) (父名義の不動産) 3年前になくなった父(故)には、前妻との間に3人の子供がいます。 後妻に子供はなく、後妻と前妻の子供たちに養子縁組関係はありません。 長男と次男の土地建物は、建てるときに父が援助したので父名義になっています。 そのほか、財産がかなりあるのですが、すべてまだ父名義になっていて、後妻や子供たちに名義変更をしていない常態です。財産は全て父が先祖から受け継いだ物で、後妻との結婚後に取得したものはありません。 子供たちと後妻の関係は険悪で、もう何年も口を聞いていない状態です。 実は、最近後妻がガンで手術をしました。 とても難しい手術で、余命いくばくも無いと医師に言われました。 そこで・・・遺産相続はどうなるのかと言う問題が発生しましたので、質問させていただいた次第です。 現在、後妻名義の物はないのですが、このまま後妻が亡くなってしまった場合、妻にいくはずだった分の遺産1/2の権利は、後妻のきょうだいへ権利が移ってしまうのでしょうか。 後妻は、現金さえもらえれば不動産なんていらないと言っていますが、後妻の弟は後妻亡き後 財産を欲しがっているようです。 長男と次男の自宅は、父名義になっているので、サイアクの場合 それらも後妻のきょうだいに相続権が発生してしまうということでしょうか。 出来れば穏便にことを済ませたいので、調停や裁判にはしたくありません。 が、財産がなまじ多いだけに、家には全く関係の無いきょうだいたちに1/2も権利が発生してしまうのがとても恐ろしいのですが・・・ 専門家のかた、できればなるべく詳しくアドバイスをお願いいたします。

  • 遺産相続について教えてください

    他界した親の土地が1000坪程度あります。土地はすべて農地です。兄弟は3人います。土地は長男が農業をやるために引継ぎ、土地の税金等は長男が支払っています。三男の私は、その土地の一部(20坪程度)を借りて野菜を作ったりしています。30年ほど前に遺産相続手続きをする話が合って、次男は遺産放棄手続きをしています。当時、わたしも放棄するつもりでハンコを長男に渡したのですが、なぜか手続きが完了しておらず(ハンコが押されていなかった?)、土地の名義は親の名義のまま今日に至っています。長男も高齢になり最近になって遺産を整理したいと申し入れてきました。私が100坪くらいほしいといったら話がこじれてしまい私が借りている30坪の土地もすぐに更地に戻すようにいわれてしまいました。 そこで質問です。 1.話がこじれ続けた場合、土地を管理している長男に対して、今私が野菜を作っている30坪の土地も更地に戻さなければなりませんか? 2.わたしには、土地を相続する権利は残っていますか? 3.相続する権利が残っているとするとどのくらいでしょうか? 4.次男が遺産相続を復活する方法はありますか? 以上どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続について

    遺産相続について質問させてください。 1990年代に父が他界しました。 残された家族は、母と子供5人です。 (当時、母:45才、長女:25歳(既婚)、次女:19歳、三女:18歳、四女:16歳(私)、長男:7歳) 父が残した財産といえるものは、現在母が居住している自宅の土地・建物のみです。 既に成人していた一番上の姉は、相続分として現金500万を母より受け取っていますが、残りのきょうだいは当時未成年であった為、また残りの4人に同じ額だけの現金を用立てるには自宅を売却しなくてはならない事情もあった為、現在に至るまで一番上の姉以外は父の遺産を受け取っていません。 母は、自分が亡くなると長男にその自宅を相続させると言っており、次女、三女、四女(私)には現預金(恐らく多くても各々に200万円程度)をと考えているみたいです。ちなみに、長女には既に500万円を渡しているので何も渡さないとのことです。 母の死後、このままの通りに相続が実行されると、次女、三女、四女(私)は結局父親の遺産は何も相続できないことになります。また、自宅を与えられる長男と残りのきょうだいの間にあまりにも差がありすぎるように感じます。 このままだと将来きょうだい間でもめるかもしれません。法的なアドバイスをどうかよろしくお願いします。

  • 相続の代償分割について質問させていただきます。父親が亡くなり遺産分割を

    相続の代償分割について質問させていただきます。父親が亡くなり遺産分割をすることになったのですが、財産は自宅の土地と私と共有の自宅建物の3/10だけです。この財産を代償分割という形で、私が土地と建物の3/10を取得する代わりに、他の相続人に現金を渡したいと思うのですが、その場合、土地や建物の評価はどのように計算すればいいのでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう