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給料が期日に支払われないどころか

いくつか過去の書き込みを読んだのですが、他の方とはちょっと違う事例なので質問させていただきます。 当社は自分(正社員)を含め社員数の少ない小さな小さな会社です。 入社当初から一年前までは毎月決まった日に決まった額が支払われていました。 ある日を境に(一年ほど前です)会社の運営方法を大幅に変えるとの事で、給料は完全に出来高制となりました。他への支払いや経費を差し引いた残りを頭数で割る、という方法。 それを行うために銀行に借りていたお金も一度完全に返済し、何かあったときのためにまとまった額を通帳に残しておくという事でした。 売り上げが上がればその分給料も上がる、下がれば減る、最低限の保障などはない、と。 それが発表された時に「このやり方が気に食わないならやめてもらっていい」と言われました。 私はあまりに急だったので驚いたのですがここでやめるわけにもいかないし、今まで相当お世話になっていたため、OKしました。他の社員もそれでいこうとなりました。 経理兼社長が当初は毎月通帳を公開し、これだけ残ったので割り振りますとミーティングがあったのですが今はそれもなく、「いくらいくら残ったからこのくらいでいい?」と聞かれてOKするしかない状態に変わりました。 最初は今までとそう変わらない額が支払われていたのですが会社全体の売り上げが伸びない事もあり今ではかなり減給となりました。 それは仕方のない事だと落胆していましたが今度は支払日に支払われなくなりました。 最初は数日遅れる程度、次は一週間、今に至っては10日は遅れています。 要求をすると「売り上げが悪いのに言えた立場か」「じゃあ給料払うから取引先にその分今月は払えませんって言ってくれる?」というような事を言われます。 取引先にそんなことを言えるはずがありません。今後がなくなる訳ですから。 それが精神的に苦痛で誰も社長に言えなくなりました。 (これはパワハラなのでしょうか?) このまま放置すると「支払いがないのを了解して働いている」ということになるので裁判所へ言えばいいと思われるかもしれませんがそんなことをすれば何をされるかわかったものではありません。 かといってすぐやめられる状態でもありません。 自分が辞めてしまうと他の社員からも恨まれそうです。 もうどうすればいいかわかりません…。

みんなの回答

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

今まで、十分すぎるほどの給与をもらっていたならともかく、 今後良くなる見込みがないなら、なるべく早く転職するべきでしょう。 あなただって、生活するのにはお金がかかるはずですから。 あなたは、雇用者で経営者でないと思います。 給与をいつ支払うかを決定する権利さえないのですから。 雇用契約書をきっちりと交わしていないなら、 多分労働基準法に違反しています。  雇用保険とか、健康保険とかはきっちりしていますか?  

1y0u2i4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際には定額だったころの3割はカットされています。 住宅ローンなどもあり、返済が遅れる訳にはいかないので貯蓄を切り崩すしかなくなりました。かなり厳しい状態です。 私は既婚者なのですが、主人にはまだこの状況は言っていません。 崩しているのは私の個人的な貯蓄からなので私が相談しない限りは伝わらないと思います。 私の勉強不足がいけないのですがアルバイトから正社員となった際に雇用契約書を交す必要を知りませんでした。 親戚の会社ということもありその辺はなぁなぁにされてしまいました。 こういう時の為の契約書なんだなと今更後悔しています。 自分の知識のなさがこういう状況を招いたと思うと強く責められないのが現状です。 権利も何もあったものではないですよね、自分にもそれ相当の落ち度があるわけですから…。

  • nr3818oi
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

あるサイトで以下のように書いてましたよ。 http://www.roudousha.net/zangyo/120_riritsu.html 未払給料と利息・付加金 給料の支払いが遅れたり残業代が支払われなかった時、それを支払うように求めるのは労働者として当然の権利です。 さらに、会社に未払いの給料を請求する時は、実際に払われなかった給料だけでなく、その利息や付加金も請求できるということを知っておいて下さい。 未払給料と利息 資本主義の社会では、お金を借りっぱなしにしておいたりすれば、その分だけ利息を払う必要があるのは当たり前。 労働者が受け 取る給料に関しても同様で、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。 この利息は、損害遅延金と呼ばれています。 ・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6% ・会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6% 未払い給料に対しては、損害遅延金が請求できます

1y0u2i4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給料にも遅延金があるとは知りませんでした。 ご丁寧に教えていただいてありがとうございます。 労働者としての当然の権利、そうなんですよね。 私には請求する権利がある。 ですが現実はそう甘くもないです。 そんなことをすれば「じゃあその分仕事取ってきてよ、できないくせに何言ってるの?」と言われてしまいます。 他の会社でもそうなのでしょうか。 私はそこまで言われるほど成績が悪いとは思っていません。 社長にどう思われているかはわかりませんが… 法律を持ち出せるほどの事にはできなそうです。 なんのための権利なのでしょうね…。

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