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立ち退きの件 引越し後半年で言われました。

googoogamの回答

  • googoogam
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回答No.1

居住権というものがあり、住んでいる人の権利のほうが大家より強いので、 あなたが「立ち退かない」というなら、立ち退きさせる権利は大家や新たな権利主にはありません。 なので、通常、立ち退き料を居住者に払って、立ち退き合意の契約書を交わし、退去いただくのが一般的です。 (あるいは、居住者が居住権を知らないようであれば、そのまま立ち退き合意の書面にサインを求められます。) ただし、あなたの場合は大家さんの物件が競売であり、これが問題です。 というのも、競売物件は暴力団関係が絡む場合が多いからです。 さて、質問への答えですが、 ・既に立ち退きの合意を書面でしてしまったなら交渉余地は無し。 ・まだ立ち退きの合意をしていなければ、あなたが居住権を行使する場合、いつまでも居住できます。 ただし、この場合は、新たな大家(競売の落札主)が、あなたに立ち退きの合意を要求してきます。この際、あなたは立ち退き料を請求することも可能ですし、立ち退きまでの期間の延長の要求も可能です。 立ち退き料の相場は数十万から100万以上と様々ですが、あなたが想像するよりも高い金額の要求が可能です。 ただ、これは新たな大家が一般人の場合で、もし暴力団関係者であれば、脅迫などされると思いますので、この場合は危険ですので素直に立ち退かれることをお勧めします。

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