- ベストアンサー
被担保債権の弁済期到来前に担保権を実行された場合
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>なぜ民執194条が同30条を準用しなかったのか これは、期限の利益を失うからです。 抵当権実行が他の抵当権者からあれば登記簿上の利害関係人に通知します。 そして、期限の未到来の者にも配当しています。 民事執行法は消去主義の採用ですから、例え、期限が未到来だとしても 抵当権は抹消するので配当しています。 法律を体系的に分析してみてください。
関連するQ&A
- 物上代位と被担保債権の弁済期
物上代位に要件として、被担保債権の弁済期が規定されていな いのは、物上代位が認められるような場合には、担保物の価値 減少等がある場合で、137条で期限の利益を失う場合と考えら れるからでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 抵当権実行通知と被担保債権
抵当権実行による競売の申立をする場合、第三取得者がある場合その者に滌除の機会を与えるため抵当権実行通知をしますが、その場合、実務では、被担保債権を表示している場合と、そうでないものとあります。判例などでは必ずしも記載する必要がないとされています。 私はこれに納得できません。 もともと、抵当権実行通知は競売に先立って第三取得者から弁済を受ければ(滌除によって)競売しなくてもよいから、その機会を与え、いしては回収を図ろうととするものと考えます。それなら「私はこれから競売をしようとしています。ついては、あなたから回収できれば、その必要がありませんが、いかがでしよう。」と云う内容が抵当権実行通知であり、そこで「私の債権は何円ですが」と云う被担保債権の表示があってしかるべきと考えます。私の債権額は教えないが、あなたから返済を受ければそれでいい。と云うことに納得できないわけです。全く、不思議な実務社会です。 みなさんのお考えを教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 金銭債権に仮差押えがされた場合の第3債務者の免責は
金銭債権に仮差押えがされた場合、第3債務者は仮差押債務者に対する弁済が禁止され、仮差押債権者にも弁済できない状態だと思います。 この場合、第3債務者は供託を免責すれば免れると聞いています(民保法50条5項、民執156条1項)。 ところで、民執156条1項は権利供託の規定であるところ、強制執行による単発の差押の場合は、 供託をせずに債権者に直接弁済しても債務を免れることができると思います。 金銭債権に仮差押えがされた場合に第3債務者が免責されるには、供託するほかに別の方法がありましたらご教授願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 元本確定した根抵当権の被担保債権を代位弁済した場合でその代位弁済者が担
元本確定した根抵当権の被担保債権を代位弁済した場合でその代位弁済者が担保権実行する場合,被担保債権は求償債権となるのでしょうか?元本確定時の債権となるのでしょうか? 例えば,元本確定時に被担保債権の原債権額が元金1500万,確定利息損害金が500万円であった場合,求償債権元金は2000万となるとおもいますが,この場合,どちらとなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一般債権者が「担保権の付着している債権」を差押さえて債権の回収を図るこ
一般債権者が「担保権の付着している債権」を差押さえて債権の回収を図ることは 出来るのでしょうか? この場合に、担保権者はいつまでであれば、この「担保権の付着している債権」に 対する優先弁済的効力を主張できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事執行法191条について
テキストに、民事執行法191条の注として、「質権、動産の特別の先取特権の場合には、担保権の不可分性により、被担保債権の一部消滅は、差押えの取消しを求める実体上の異議事由とはならない」と書いてあります。 【質問】 上記記載中に、一般先取特権が入ってこないのは何故なのでしょうか? 回答お願いします。 民事執行法191条 動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行実行後の請求異議の訴えはどうなる?
強制執行実行後の請求異議の訴えはどうなる? (確定判決に記載された債権を自働債権として)相殺して大半が消滅した債権を基に、差押をかけられました。請求異議の訴えと、強制執行停止によって対抗しましたが、強制執行停止の担保を積む一瞬先に強制執行が実行されてしまいました。この場合、請求異議の訴えはどうなりますか? また、相殺の意思表示は相手方の代理人弁護士に対しても、通知してあったのに、相殺によって消滅したことを熟知しながら、強制執行の実行手続きをとるなど、到底、許せません! 相手方の弁護士に対しても損害賠償請求をしたいですが、請求異議の訴えのほかにまた手数料を取られるのも高額なので痛いです。何かいい方法はないでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 留置権と質権について
こんばんは。 以下の内容がいまいちつかめません。分かりやすく教えていただけないでしょうか。。いつもいろいろ聞いてしまい、申し訳ありません。 ○弁済期が到来していない債権を被担保債権として留置権を主張することはできない。 ○被担保債権は条件付債権または将来発生する債権であってもよく、これらを担保するために、質権は設定契約の時点から有効に成立する。債権が現実に将来発生した時点から質権が有効になるわけではない。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法460条:弁済期到来を理由とした事前求償権の行使?
包括的根保証債務の連帯保証人となっている者です。 主たる債務者は、無資力ではありません。 期日の定めがないため、来年の4月1日(2日)をもって元本が確定する と思われます(平成17年4月1日改正・経過措置)。 そして、おそらく元本の確定の瞬間に、債権者である銀行から 主たる債務者あるいは連帯保証人である私に弁済請求が来るのだと 思うのです。私は連帯保証人なので、催告の抗弁権を有しておりません。 そこで元本の確定=弁済期の到来をもって、主たる債務者に対して 「事前の求償を求める」(法406条)ということに何らかの意味はあるのでしょうか? たとえば、銀行に対する抗弁にはならないとしても、主たる債務者との関係 においては、何らかの意味はありますでしょうか? たとえば、事前求償権という債権に基づく差し押さえ等は可能でしょうか? (1)銀行から私への請求→(2)弁済拒否→(3)私の財産の差し押さえ という(1)の前に、「私による、主たる債務者の財産の差し押さえ」等は 不可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
回答ありがとうございます。 他の担保権者から担保権実行がなされれば、他の担保権者の債権が未到来でもよいことは分かります。それでも、担保権実行を申立てする者の被担保債権は弁済期が到来していなければなりませんよね?30条は手続を申立てた者の債権について規定したものなので、やはり準用してもよかったのではと思うのですが、どこか民事執行法の理解に欠如があるのでしょうか。 民事執行法は完全な自習ですので、理解しきれていないのかもしれません。 よろしければまたご回答よろしくお願いします。