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配偶者が第3号被保険者であるかどうか?

一般的な考え方として、お尋ねします。 会社の総務では従業員の福利厚生などのお世話などもするところだと思いますが、社会保険の面で、以下の疑問についてアドバイスお願いします。 平成14年に、第3号被保険者の申し出を、被保険者の勤める会社を通して手続きすることになりましたが、 それ以前から所属している妻帯者の奥様の第3号かどうかということまではわからない状況で、特に会社側から確認の義務もないかと思い、今まで未確認のままです。まあ、知らないでも差し障りないかもしれませんが。しかし今、自分が総務を受け持つ身になって、そのままでよいものなのか?と思い、質問させていただきました。

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  • ベストアンサー
  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.1

 下記サイトを見ると、何カ所か勤め先を変えている人の配偶者は、届出が漏れている可能性がありますが、年金加入記録は個人情報でもありますので、会社で勝手に社会保険事務所に照会するわけにもいかないと思います。  社員の方の異動時期でもありますので、健康保険の被扶養に加入したり、抜けたりの届けは忘れないようにというような話を、各課長会議のような席で話すか、お知らせを回すぐらいで良いんじゃないでしょうか。  日本年金機構からも「ねんきん定期便」が、郵送されていますので、自分の加入記録が正しいのかどうかわかるとは思います。  

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/gc/13365/4/
rocuchan
質問者

お礼

そうなんですね。今は異動の可能性の高い時期なのですね。検討してみます。ありがとうございました。

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