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第二号被保険者?

厚生年金の種類で、会社員は第二号被保険者ですが 市役所の公務員と、学校の先生も第二号被保険者であってますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

> 厚生年金の種類で、会社員は第二号被保険者ですが 違います。 (1) 厚生年金は過去の名残等の関係で「第1種(男性の被保険者)」「第2種(女性の被保険者)」「第3種」「第4種(厚生年金に加入している男性被保険者)」「第5種(厚生年金に加入している女性の被保険者)」と言う名称区分です。 (2) 一方、国民年金は法第7条の各号に被保険者の定義が定められている関係で「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と言う名称区分です。    因みに、法附則第5条には『任意加入被保険者は第1号被保険者として取り扱う』と読める条文が書かれています。 (3) よって、公的年金制度のことを質問した場合、『第2種被保険者』は国民年金の事になります。 もしかして・・・『公的年金(制度)には「国民年金」や「厚生年金に代表される被用者年金」がある』と言う認識ではなく『厚生年金には「国民年金」と「社会保険」がある』と言う間違った認識を誰かに植え付けられませんでしたか?? > 市役所の公務員と、学校の先生も第二号被保険者であってますか? 上に書きましたように国民年金第2号被保険者と言う意味でのご質問であれば、合っています。 国民年金法第5条により、次の公的年金は『被用者年金各法』と呼ばれます。  一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)  二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)  三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。)  四 私立学校教職員共済法  五 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) そして、国民年金第7条第2号(第2号被保険者の定義)は被用者年金各法に於ける被保険者なので、地方公務員(通常は上記法律の3に該当)や教職員(上記法律の1~4のいずれかに該当)は第2号被保険者。 該当条文番号を書きましたので、わたくしの回答文に不明点がある場合には↓でご確認ください 【国民年金法】http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm  

URKOVRJFMESNQ
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その他の回答 (5)

回答No.5

基礎年金は、 基本的に、個人事業主、無職、学生、部分アルバイト・・などが、「1号」 雇用されて事業者が保険料を源泉徴収するサラリーマンは「2号」 2号被保険者に扶養されている配偶者が「3号」です。 雇用先が市役所であろうと、教育委員会であろうと、私立大学であろうと、自衛隊であろうと、「2号」に変わりありません。

URKOVRJFMESNQ
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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.4

「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」のことを「第二号被保険者」と言います。 ここで被用者年金各法とは 一  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号) 二  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号) 三  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号) 四  私立学校教職員共済法 のことを言うのであって,「市役所の公務員」は地方公務員等共済組合法の被保険者で、「学校の先生」は学校の種類によってどれかの共済組合法の被保険者ですね。

URKOVRJFMESNQ
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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>厚生年金の種類で、会社員は第二号被保険者ですが… 「第2号被保険者」は、「国民年金の種類(種別)」です。 >市役所の公務員と、学校の先生も第二号被保険者であってますか? はい、「国家公務員」でも「地方公務員」でも「共済組合」に加入している人は「国民年金の第2号被保険者」です。 なお、「学校の先生」の場合は、「私立の学校の先生」もいますので「公務員」とは限りませんが、「共済組合」に加入していればやはり「国民年金の第2号被保険者」です。 (参考) 『第2号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 >>国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。…… -- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『共済組合|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%85%B1%E6%B8%88%E7%B5%84%E5%90%88

URKOVRJFMESNQ
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noname#231223
noname#231223
回答No.2

公務員で共済年金を払っている人なら、当然「国民年金の第2号被保険者」ですよ。

URKOVRJFMESNQ
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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

公務員は厚生年金ではなく、共済年金ですので、第2号ではありません。

URKOVRJFMESNQ
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