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第三号被保険者

社会人になって10年くらい仕事をしたあと結婚し、第二号被保険者である主人の扶養家族ということで第三号被保険者となりました。現在は専業主婦です。年金の支給の条件である25年間という保険料の支払い期間は、私の場合当初第二号被保険者であった(厚生年金を支払っていた)期間の10年に、その後第三号被保険者となった期間が加算されて通算されるのでしょうか?また、25年間第三号被保険者でいる場合よりは、25年間のうち何年かでも給料を得て厚生年金を支払っていたので場合のほうが将来支給される年金の額が多くなるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.2

>その後第三号被保険者となった期間が加算されて通算されるのでしょうか? まず公的年金の最低加入期間の要件というのは、国民年金にしても、厚生年金にしても、公的年金加入期間を通算して25年以上あればよいというのが基本です。 更に詳しく言いますと、 1.国民年金加入期間(1号被保険者、3号被保険者) 2.厚生年金等の被用者年金加入期間(他に共済年金や船員年金などがあります)  20歳以上~60歳未満の場合には同時に国民年金2号被保険者でもありますが、国民年金の被保険者ではない被用者年金加入期間も含みます。 は全部通算できますし、それだけではなく、年金加入が義務ではない期間、 3.海外転出期間 4.学生などの任意加入期間(昔存在しました今はありません) 5.厚生年金加入者の妻の任意加入期間(昔存在しました。今はありません) なども含まれます。もちろん学生特例納付制度、若年者猶予制度、免除制度適用期間も含みます。 つまり、平たく言いますと、25年の要件は法律上国民年金等の公的年金に加入しなければならない義務があるにもかかわらず加入しなかった人への罰則ですから、法令上加入義務がない場合とか、保険料納付義務がない場合は加入期間に含めるのです。ただし老齢年金受給額は、保険料を納付した人より少なくなります。 3号被保険者の場合には国民年金からみれば、厚生年金から保険料の支払いは受けていますので、保険料を納付したとして受給金額は1号被保険者と同等に扱われます。 >厚生年金を支払っていたので場合のほうが将来支給される年金の額が多くなるのでしょうか? はい。 厚生年金加入者の配偶者の扶養というのは厚生年金全体で国民年金の保険料を負担しようという制度であり、あくまで国民年金3号被保険者、つまり国民年金に加入しているに過ぎませんので、年金加入で得られる受給額は国民年金のみに反映します。 一方厚生年金加入者は国民年金2号被保険者であるとともに、厚生年金自体にも加入していますので、国民年金だけでなく厚生年金からも年金がもらえる仕組みになっています。 ですから当然厚生年金からの支払いがある分、受給額は増えます。

Zophie
質問者

補足

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。海外転出期間はどうのように証明すればよいのかご存知でしたら教えてください?実際に仕事をやめて4年ほど私費で米国に留学していた時期がございます。また、米国内で就労していた場合、現地の税務署に支払った年金(給与からの天引きですが)を日本の年金支払い記録に算入できるという話も聞いたことがございます。その申請手続きなどご存知でしょうか?

その他の回答 (1)

noname#38837
noname#38837
回答No.1

期間の計算には 1号(国民年金を自分で払う) 2号(厚生年金などの加入者) 3号(2号の被扶養者である妻) の期間をすべて含みます また、生年月日によりますが、20歳を過ぎてからの学生だった期間(任意加入期間)や、もしあれば免除期間なども期間通算に入ります ご主人が年上ですとご主人が定年退職してからご自身が60歳になるまでは また1号として納めることになります すべて1号または3号ですと国民年金しか受け取れませんから 少しでも厚生年金加入期間があればそのぶん上乗せになります (1ヶ月分から上乗せがあります。額にしたらわずかですが積もり積もると大きいです)

Zophie
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

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