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納付した国民年金保険料と第三号被保険者の関係

専業主婦で63歳になります。20歳から40年間(480ケ月)国民年金保険料を納付してまいりました。主人が勤めている会社が随分前に厚生年金に加入したことで、第三号被保険者になり(筈ですが手続きなどしたか、否かは記憶がありません)60歳を迎えました。厚生年金の第三号被保険者になった時点で国民年金保険料は払わなくて良かったのにと聞きましたが、支払った国民年金保険料はムダになったのでしょうか?それとも、年金支給額に反映されるのでしょうか? ご存知の方、お教えください。

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回答No.2

> 厚生年金の第三号被保険者になった時点で国民年金保険料は払わなくて良かったのにと聞きましたが、・・・・・ 配偶者の一方が社会保険(厚生年金)で、もう一方の配偶者にも一定の収入以下の場合、昭和61年(1986年)4月からは、第3号被保険者になるには、会社経由で日本年金機構への届が必要です。 その届が無いと、第3号被保険者となりません。 もし、第3号被保険者と、国民基礎年金(国民年金)が重複した場合、重複期間分の国民年金の保険料の返還の連絡があります。 昭和61年(1986年)4月以後ならば、日本年金機構からの、誕生月に来るねんきん定期便の履歴はどうなっていますか? また、ねんきんネットでの加入履歴はどうなっていますか? > ・・・・支払った国民年金保険料はムダになったのでしょうか?それとも、年金支給額に反映されるのでしょうか? 前述の様に、昭和61年(1986年)3月以前のことならば、無駄ではありません。 昭和61年(1986年)4月以後のことならば、会社を通しての3号被保険者の届が出ていないとか、加入履歴が3号被保険者でないならば、国民基礎年金(国民年金)の保険料の納付は必要ですし、国民年金の支給額には反映します。 繰り返しますが、もし、国民年金の保険料納付と、3号被保険者とが重複していれば、国民年金の保険料は返還されます。 (私の妻が、昭和61年(1986年)4月以後に、国民基礎年金の保険料を半年ほど納付しました。3号被保険者と重複と言うことで、国民年金から連絡あり、保険料返還の為に金融機関の口座へ振込がありました) やはり、昭和61年(1986年)4月以後は、加入履歴(3号被保険者の届の有無)がどうなっているかの確認しかないでしょう。 ----------------------- 昭和61年(1986年)3月までは、国民基礎年金(国民年金)は、任意加入でしたので、この保険料を納付した糸は、国民年金は「全額」が支給されます。 この期日威厳に、国民年金の保険料を納付していない人は、いわゆる「カラ期間」と言って、加入期間は計算しますが、年金額には反映せずに「半額」しか支給されません。 昭和61年(1986年)4月以後は、日本に住所のある人は、外国籍も含めて、全員が下記の年金に加入の義務があります。 ● 国民基礎年金(国民年金/第1号被保険者)・・・自営、無職、学生か加入 ● 厚生年金(社会保険の一部/第2号被保険者)・・・給与取得者(会社員・パート等)が加入。 ● 第3号被保険者・・・・配偶者が厚生年金の場合、収入が一定以下の場合加入が可能。会社を通して届が必要。認められれば、保険料を納付せずに国民年金と同等となつて、年金も国民年金が支給される。 ★ 年金の支給額 ● 国民年金の年金支給額は、半分が税金から支給されます。 将来の国民年金の支給額は、国民年金の保険料の納付期間に比例します。 国民年金の保険料の納付が原則60歳までに40年で、年金支給の満額は平成28年4月分からの年金額 780,100円です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 年金受取には、国民年金の保険料納付期間が現在は25年です。 (去年、法律改正で10年となったが、運用開始・適用は、今年平成29年8月からですが、実際に適用して支給になるのは2か月遅れの平成29年10月からです) http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html 全額免除の期間が有れば、その期間分の国民年金の支給額は、税金分の半額です。(下記サイトの〇✖表の※2を参照) http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html ・ もし、国民年金に一部納付期間が有れば、その期間分の国民年金の支給額は、「半分の税金分と、一部納付の割合分」です。(上記サイトの〇✖表の※1※3を参照) ・ 国民年金の「納付猶予/学生納付特例」の場合は、納付期限が先送りするだけです。その先の納付期限内に国民年金保険料を納付(後納/追納)しない場合は、国民年金の年金支給額には反映しません(〇✖表の、年金額の反映に✖印が付く。つまり、税金を支払っているのに、税金分も貰えないということです) ・ 未納の場合(〇✖表の、すべてに✖印が付く)は、期間計算も、年金額も、障害年金・遺族年金など、すべてに反映しません。(つまり、税金を支払っているのに、税金分も貰えないということで、国民年金からの援助は「すべてが無い」ということです) ● 厚生年金は、現役時代の給料額に比例します(正確には、標準報酬月額に比例する) 厚生年金加入の期間が、1か月以上なら、国民年金の支給要件を満たしていれば、将来の厚生年金が支給されます。 厚生年金の支給開始の年齢は下記のイメージを参照 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20141128.files/0000023781OqLVW3jLjJ.pdf

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。丁寧な回答いただき恐縮しております。良く分かりました。

その他の回答 (2)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

納付書が送付され、60歳まで保険料を支払って見えるならば第3号被保険者になっていません。 手続きがしてないものと思われます。 60歳まで「ねんきん特別便」「ねんきん定期便」が何度も送られてきていると思います。 確認して見えなかったのですね。 第3号被保険者であった資料を持ち年金事務所で相談しましょう。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。正直、よく覚えていない・・・なんでも確認しないとダメですね。反省です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

3号被保険者になる届け出は,配偶者の勤務先を経由して届出ます。これがちゃんとなされていれば国民年金保険料の請求は来ないはずなのですが... 自分が国民年金1号のままなのか,それともちゃんと3号になっていたのかを市役所あるいは年金事務所で確認してください。もし3号になっていたにも関わらず保険料を支払っていたのなら,時効になっていない期間の保険料は返還されます。 もし二重に加入していたとしても,年金支給額に反映されることはありません。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。勤務先にも確認してみます。

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