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第3号被保険者で働くと・・

 サラリーマンです。妻は、第3号被保険者です。  子供が大学に上がるため、妻(45歳)も仕事を検討していますが、130万円未満の年収であれば、第3号被保険者としては継続されますが、厚生年金の報酬比例部分には影響しませんよね。  65歳以降に、厚生年金の比例報酬部分も「ある程度」期待したいのなら、第3号被保険者を外れて厚生年金に加入するということになるわけですが、厚生年金保険の保険料支払額も考えると、どの程度の収入が期待されれば、第3号被保険者を外れるメリットが多くなるのでしょうか?  150万円程度の収入しか見込めないのなら、130万円未満に留めて、第3号被保険者を継続した方がメリットは大きいでしょうか?  150万円でなく200万円見込めるのならどうでしょうか?  アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

社会保険労務士の資格を持つ者です。 > どの程度の収入が期待されれば、 > 第3号被保険者を外れるメリットが多くなるのでしょうか? 単に将来受給する年金額と支払った厚生年金保険料だけを考えるのであれば、下に書く長い文章の結果、79歳(65歳+13.4年間)の誕生月を超えて生きていれば、収入に関係なく、厚生年金に入った方がお得です。 他の社会保険料や所得税をも考えたい上での回答となりますと、ご質問者ご家族全員の年間収入額等(源泉徴収票の記載内容)を公開して頂く事になりますよ。 現在の保険料率や支給に関する乗率を使った上での情報で書きます。 ◎報酬比例部分の計算式  [平均]標準報酬月額×加入月数×5.769÷1000×1.015535  ≒[平均]標準報酬月額×加入月数×5.85862÷1000 ◎標準報酬月額と毎月の保険料[平成21年9月以降]http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf ・月の収入が10万円(年収120万円)  →標準報酬月額9万8千円  →毎月の保険料7,695円 ・月の収入が11万円(年収132万円)  →標準報酬月額11万円  →毎月の保険料8,637円 ・月の収入が12万円(年収144万円)  →標準報酬月額11万8千円  →毎月の保険料9,265円 ・月の収入が13万円(年収156万円)  →標準報酬月額13万4千円  →毎月の保険料1万522円 ・月の収入が16万5千円(年収198万円)  →標準報酬月額17万円  →毎月の保険料1万3348円 ◎支払った保険料以上に年金を受取る為の期間は? 標準報酬月額11万(110千円)のケースで考えてみると  1ヶ月の保険料8,637円=年金額×ペイする年数  8,637円≒110千円×1ヶ月×5.85862÷1000×ペイする年数  8,637円≒110円×5.85862×ペイする年数  8,637円≒644円44銭×ペイする年数  8,637÷644.44≒ペイする年数  13.4年≒ペイする年数 理屈では標準報酬月額の金額が異なっても計算結果はホボ同じになります。

kamekame58
質問者

お礼

> 79歳(65歳+13.4年間)の誕生月を超えて生きていれば、収入に関係なく、厚生年金に入った方がお得です。  毎月の年金額ではなく、年金受給年数で考えるわけですか・・。  参考になりました。 > 理屈では標準報酬月額の金額が異なっても計算結果はホボ同じになります。  そういうものなのですか!  ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

国民年金の第三号被保険者のメリットは、自分で保険料を支払わなくてよいということです。 働いて社会保険に加入した場合、健康保険・厚生年金・雇用保険料などが差し引かれます。 厚生年金保険料は、今年の10月からは標準報酬月額の7.852%になると思います。他の社会保険料も考えれば、13%近くと税金が引かれます。 また、配偶者特別控除の適用が無くなったり、会社からの扶養手当が無くなったりというデメリットもあります。 ところで、「報酬比例部分に影響と・・・」ってなんの話ですか? あなたが受給できる年金の額は、保険料の支払い基準である<標準報酬月額>およびボーナスなどの<標準報酬額>で決まります。 つまり、働いてる間中の<平均標準報酬月額>と<平均報酬額>で計算されるのです。 奥さんが働こうとあるいは働かなくても何の関係もありません。 保険料は、あなたの収入で計算されているからです。 もし、奥さんが自分で社会保険に加入しても、あなたの収入が変化なければ、差し引かれるあなたの社会保険料は何も変わりません。 もし、奥さんが自分で厚生年金に加入したら、あなたと同じように年金を貰う計算をします。厚生年金は、1か月の加入でも年金としてお金が貰えます。ただし、国民年金と合わせて25年間の受給資格期間が必要です。 つまり、24年11カ月の国民年金第三号被保険者の期間と厚生年金(国民年金第二号被保険者)加入1カ月でもOKです。 今、厚生年金を貰っている人の数字では、報酬比例部分は100万円~120万円程度です。それは、30年くらいの加入ですので、平均的な収入の人の場合、1年間勤めて(厚生年金に加入して)年間貰える年金額が4万円程度。 自分の収入が平均より低いかどうかで、その金額を目安にすることはできます。 ただ、奥さんが働く場合は、平均の3分の1か、4分の1だとすると、1年間働いて、終身貰える報酬比例部分は年間1万円~1万5千円程度ではないでしょうか。(定額部分の計算は抜きます) これから5年間働けば、終身貰える年金額は、1年間では4万円~6万円程度。 これは、第3号被保険者だけでしたら、ゼロ円です。 どちらが得かは正直良く分かりませんね。

kamekame58
質問者

お礼

> 国民年金の第三号被保険者のメリット:自分で保険料を支払わなくてよい 配偶者特別控除の適用が無くなったり 扶養手当が無くなったり > どちらが得かは正直良く分かりませんね。  有り難うございました。  なかなか難しい問題なのですね。

noname#154354
noname#154354
回答No.1

160万円を超えるのであれば、働くのがよい、と聞いたことがありますが、年金が、受給できる権利が得られるのが、20年後なので、どうなるか、わかりません。 働くことで、スキルアップにつながるとか、人と人の繋がりが増えるといった、金銭だけの損得以外のメリットデメリットなどもありますが、おしなべると、働いたほうが、プラスになると思います。 ちなみに、我が家の場合、つまの年収、30万円にも満たない.. もっと、働いてほしい、とわたしは、おもっているが、つまには、つまなりのポリシーがあるようで、よりごのみしているんでしょうか、つまの小遣いかせぎの域をでません。 すごーくすくない稼ぎは、職場で、できた友達と、会食にいったり、小旅行にいったりで、全部、使い果たしてくれます。みごとに! おっと、グチになってしまいました。 失礼しました。 _(._.)_

kamekame58
質問者

お礼

 160万円が一つの目安ですか。  参考にさせて頂きます。  ありがとうございました。

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