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3号保険の妻が就職活動 3号のままでいられる?

 現在、私はサラリーマンで厚生年金をかけ、妻は今は無職なので、3号保険に入っています。妻が就職をしたいとの事で、仕事を探しているのですが、月給により、3号保険から外れ、年金を払う必要が出てくるとの情報を聞きました。130万の年収になるとダメという一方で、月10万8千円くらいの額を超えてもダメと聞きました。今回、妻が希望しているのは6ヶ月間の期間限定の臨時職員の仕事でした。1日6000円程度で月に20日働くと12万円となり、1ヶ月10万8千円を超えてしまいます。一方で6ヶ月しか、働けないので、他に仕事をしなければ、72万円となり、全然、130万には達しません。基本的には会社として、今回のアルバイトは正職員の4分の3以上の勤務日数、勤務時間を満たすため、厚生年金にかける義務があるのですが、このご時勢では、中々、アルバイトを厚生年金にかけるという小規模事業所は少ないようで、厚生年金はかけてもらえません。  正直、6000円×20日間で月12万円もらっても、国民保険や健康保険で約2万円かかると思うと、月10万円くらいの仕事を探した方が良いのかなと感じます。妻はその仕事をしたいようなので、10万8000円を超えないような形で勤務できればと思っていますが、先方は困るとの事でした。  やはり妻はこの仕事につく場合は、3号保険から1号保険に変わることを覚悟するしかないのでしょうか?  何か3号保険のまま、働いてもらう術はないのでしょうか?  教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

1ヶ月は月単位で計算し、締日がある場合は締め日の間が単位になります。 その月の総収入が108,334円以上が確定したとき以後になります。 いくら契約しても、実労働時間の予定ができない(病欠、欠勤など)ので、給与の確定はできません。 受け取る月の総収入が通知された日以後5日以内に、 健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)を提出して削除します。 6ヶ月間の契約であっても、その間108,334円/月以上の報酬があれば、被扶養者でなくなります。 総収入(報酬)の定義について注意が必要です。 報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 税制とは制度が違いますので、通勤交通費は報酬になります。 パートで時間給のみの場合でも、通勤交通費を含めて108,334円未満でなければなりません。

16rupan6
質問者

お礼

詳しいご説明を頂き、本当にありがとうございました。何とか妻のほうには一定の金額を超えないように働いてもらおうと考えます。報酬も金銭しか、イメージなかったので、本当に教えていただき、助かりました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

・奥様は、ご主人の会社の健康保険の扶養で、厚生年金の第3号被保険者だと思いますが ・健康保険の規定で、これから1年間の収入見込みが130万を超えない場合は、扶養のままでいられます  この金額が、130万の1/12の108333円になります  この場合、6ヶ月勤務でも、12万×12ヶ月=144万と判断しますので、  健康保険の扶養から外れることになります、同時に第3号被保険者からも外れることになります >やはり妻はこの仕事につく場合は、3号保険から1号保険に変わることを覚悟するしかないのでしょうか?  ・その様になってしまいます  ・その会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入か、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります

16rupan6
質問者

補足

ありがとうございます。もしよければ、教えてください。108333円以上か、以下と決めるのは、1ヶ月の給与見込みという感覚でよいのでしょうか?月給ではなく、あくまでも時給なので、事業所側が月曜から金曜の5日間、9時半から16時の休憩1時間という勤務を示されたとしたら、1日の給与は5.5時間×900円で4950円となります。この場合はどうなるのでしょうか?1ヶ月をどう数えるのか、わかりませんが、22日以上の勤務になると108900円となってしまいます。

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