第3号被保険者になるには

このQ&Aのポイント
  • 現在60歳、1月に定年退職いたしました。7月1日付けで、フルタイムパートが内定しています。社会保険に入れるので、妻も扶養出来るかと思っていたのですが、
  • 健康保険の扶養は、被保険者の半分以下でないと扶養にならないそうです。年金は健康保険と同様なのですが、年金機構のガイドに『認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130 万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、第3号被保険者となります。』となっています。
  • 現在夫婦2人暮らしで、子供たちは独立しておりますが、近所に健康ですが私の86歳の両親が暮らしています。 第3号被保険者になるのは無理でしょうか。宜しくお願いいたします。
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第3号被保険者になるには

現在60歳、1月に定年退職いたしました。 7月1日付けで、フルタイムパートが内定しています。 社会保険に入れるので、妻も扶養出来るかと思っていたのですが、 私の時給は800円で7時間勤務×22日=123,200円  妻の時給は高く1800円位だと思いますが、4時間勤務で週3日、月に約85,000円程になり 健康保険の扶養は、被保険者の半分以下でないと扶養にならないそうです。 年金は健康保険と同様なのですが、年金機構のガイドに 『認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130 万円未満である場合は、 被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、第3号被保険者となります。』 となっています。 私の収入で生計を維持することの証明とは、どのようなことなのでしょうか。 現在夫婦2人暮らしで、子供たちは独立しておりますが、近所に健康ですが私の86歳の両親が暮らしています。 第3号被保険者になるのは無理でしょうか。    宜しくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>私の収入で生計を維持することの証明とは、どのようなことなのでしょうか。 国からの通達では、「収入がある者についての被扶養者の認定」について、以下のような指針が示されています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>…当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満…であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 「総合的に勘案」、つまり、【数字だけでは判断が難しい】からこそ、Webサイトやパンフレットには詳細な説明がない(説明できない)ということです。 よって、 ・「具体的な内容」を提示して、保険者(日本年金機構)に判断を求める   ↓ ・保険者が認めれば、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」に認定される   ↓ ・保険者が判断しかね、追加の情報を求められれば、それを提供する   ↓ ・審査結果を待つ ということになります。 (参考) 『国民年金法施行令』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

takeout119
質問者

お礼

お忙しい中、早々ととありがとうございます。 具体的な内容といっても特にこれといって思いつきません。 子供も独立して、夫婦2人暮らしでは無理かもしれませんね。 ありがとうございました。

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