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第3号被保険者について

古い話ですが…アドバイスお願い致します。 平成6年9月に退職し、3号被保険者となるはず(平成2年より夫は会社員)が年金手帳を見たら平成7年11月より3号-Aとなっておりました。 当時3号被保険者になるには自分で手続きしなければならなかったのでしょうか? 平成6年9月~7年10月までは空白になっていると思われますが、この間を3号被保険者として加えてもらえるのでしょうか? (何も知らずこの間、自分で国民年金を支払っていました) もし相談に行くとしたら、市役所の年金係に行けばよろしいのでしょうか? よろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

御質問者の場合、3号特例(遡及)に該当するとは、断定しにくいと思います、 (1)まず、平成7年11月から、3号届け出をしておられること。 なぜ、11月からされたのでしょうか?ご自分あるいは、ご主人などが届け出されているはずです。 (2)健康保険の扶養はどうなっていたでしょうか? (3)失業保険受給中は額にもよりますが、(月額で130万÷12を超える場合) この間、扶養にならず、3号にはなれないことが多いです。 (2)については必要条件ではありませんが、普通3号になる人は健保も扶養に入っています。 3号特例は、簡単にいえば、2号被保険者(厚生年金)の夫の扶養である専業主婦が、届け出ることにより、3号になれるというもの。 従来は届忘れは2年しか遡及できなかったものが、2年を超えて遡及できるようになったというもの。

jige1962
質問者

お礼

度々、ご丁寧に有難うございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

「第3号被保険者の特例」の適用のイメージは、社会保険庁が用意した以下のファイルでつかむことができると思います。 事例(具体的な要件)も(1)に載っていますよ。 平成17年4月から始まった制度です。 (1) http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2p.pdf (2) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#6 詳細については、住所地を管轄している最寄りの社会保険事務所にお尋ねになって下さい(市区町村の国民年金担当課ではありません)。

jige1962
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。 後ほどゆっくり見てみます。

回答No.1

平成6年9月退職後は失業保険を受給していなかったでしょうか? この手当のため、すぐには3号になれなかった場合が考えられます。 3号は当時は市役所に(現在は会社に)届け出の必要がありました、 当時でも2年間はさかのぼり3号手続き可能でした、その後3号になってるので、たぶん、所得の関係ではないかと推測されます。 市役所あるいは、社会保険事務所で確認下さい。 なお、要件満たしている場合は3号の遡及が特例で認められる制度はありますが。

jige1962
質問者

補足

tamarinn20さん 有難うございます。 >退職後は失業保険を受給していなかったでしょうか?  受給しておりますが、翌月より3ヶ月のみです。 >要件満たしている場合は3号の遡及が特例…  具体的な条件とはどのようなものでしょうか?  お手数ですが簡単にご説明下されば助かります。 何度も申し訳ありませんが…

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