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遺産
配偶者他界、親他界、子供なし、実兄弟健在、 実兄弟とは折り合いが悪く何十年も付き合いのない場合の質問です。 遺言書に実兄弟以外を指定したとします。 実兄弟には遺留分がないので、遺言書の通りに遺産は処分されると思います。 この場合、遺産が渡らないと分かっている実兄弟にも遺言書の内容が知らされるのですか? 遺言書に知らせないでほしいと添えた場合、遺産を貰う権利のない実兄弟には死んだことや遺産があることなどは知らされずに済みますか? 調べたけれどこういう細かいことがよく分かりません。 分かる方いましたら、宜しくお願いします。
- casterdpie
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法律の専門家ではなく経験者の立場からですが。。。 遺言書を公正証書として残されれば、 実兄弟の方々に知らせることなく遺産相続が可能かと思います。 公正証書遺言の中で、遺産を相続させたい人を遺言執行人に指定すれば、法定相続人の印なしで不動産・預金・株式など、 すべて遺言執行者(つまり相続させたい方)が相続手続きをすることができます。 よって相続人の死亡を法定相続人に知らせる必要はありません。 (自筆証書遺言では、検認手続のため法定相続人の印が必要となります。) 参考にして戴ければと思います。
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