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遺産について教えて下さい。

叔母(私の母の姉)は、未婚で子供もなく両親は他界しています。 自分に何かあったときの為に遺言状を書くことにしたそうなのですが、自分の財産は、世話になっている妹(私の母)と姪に残したいと考えているようなのです。 相続内容は預貯金(3000万程度)は妹(私の母)と姪へ等分に、不動産(家と土地)は姪にと考えています。 叔母に他にも兄弟姉妹がおり、兄、弟はすでに他界、私の母以外にもう1人妹がいますが、この妹とは昔から折合いが悪く、縁を切った状態になっております。 他界した兄には子供4人(遺産を残したい姪は、その子供の内の1人)、弟には子供が3人います。 遺言状を書いたとしても、この縁を切った状態の妹、兄の子供達、弟の子供達に遺留分減殺請求権を行使された場合、その人達への支払いの割合はどのくらいなのでしょうか。 また、相続をする場合、遺留分を申立てる権利のあるその人達一人ひとりへ、遺留分辞退を承諾してもらわないとならないのでしょうか。 それと葬儀費用などについて、事前に叔母からその為の費用を預かっていた方がよいのでしょうか。母は姉がまだ元気な今のうちから、その様なお金を預かりたくないと思っているようなのですが… 相続について無知なもので、詳しい方にご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

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  • june123
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

no1の方が書かれている通り、遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」が対象となっています(民法1028条) つまりこの事案では、遺言があれば、遺言通りになります。 ただし、遺言は書式が決まっているので注意が必要です。例えば自筆証書遺言(自分が書いてどこかに保管しておく遺言形式)の場合、「遺言者が、その前文、日付、及び氏名を自書し、これに印を押さなくてはいけない」等の決まりがあります。つまり「パソコンで書いた文章にサインと印」等では無効になります。他にもいくつかめんどくさい決まりがありますので、(例えば自筆証書の場合、家庭裁判所の検認なくあけた場合は無効など)いっそのこと弁護士や司法書士に頼まれるのも手だと思います。 no2の方がいわれてるように税金などもめんどくさいので^^; ちょっとした疑問や書式などが分からない場合は、本屋の法律本コーナーにいけば、イラストなどを使って非常に分かりやすい遺産関係の本が沢山あるのふぇ、一度行かれてみてはいかがでしょうか。 参考までに相続や遺言関係の基本的な条文を載せておきます。意外とシンプルで分かりやすいですので、興味があったら見てみてください(* ̄▽ ̄*) 相続人(民法887-890) 遺留分(民法1028) 遺言 (民法968,969の2,970)

rina1212
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 関連条文まで、お教え頂き助かります。 でも、やはり弁護士や司法書士を通した方が良いのでしょうか。。。 そうした場合の費用のことなども気になっている様です。 自筆証書で叔母自身が保管する方法を考えているようなのですが、 後々の事を思うと、法律の専門家に相談しながらが良いのかもしれません。 一度考えてみるように、母にも話してみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

遺産相続については贈与や相続等の税金が自然に関与してきます。 従って自分の経験上一番良いのは叔母さんが預けている金融機関に相談し、弁護士等を巻き込んで遺言書を作成した後、財産分与を決定した方がいいと思います。 各銀行等に預貯金がある場合は、2~3件相談するのもよいかもしれません。 その結果お母さんが納得すれば、葬式代を預かることも可能かと思います

rina1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご教示頂いた事を母に伝えてみます。 参考になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書があればその通りに執行できます。 もちろん、遺言を受けた火とが他の人に譲ることは可能ですが。

rina1212
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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