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職場の配置転換によるストレスで「うつ病」と診断されました。

職場の配置転換によるストレスで「うつ病」と診断されました。 そこで「傷病手当金」というものがある事を知り、これで安心して療養に専念出来ると思い、退職を志願したところ、明日まで出社し、それプラス有給消化(4月末まで)で退職する事になりました。 ただ、総務課の人曰く「傷病手当金」を授与する事が不可能と言われました。 「今、あなたが貰える手当ては、何ヶ月か後の失業保険しかありません」との事です。 生半可な知識で退職志願した自分が悪いのかもしれませんが、会社の為に頑張って身を粉にして働いた結果「うつ病」になり、会社に迷惑を掛ける事を懸念に退職を決意したにもかかわらず、普通に失業保険しか得られないのはやるせない気持ちでいっぱいです。。。 一児の親として、なんとか得られるものは得たいという気持ちなのですが、私は失業保険しか得る事が出来ないのでしょうか。ご教授よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

別のカテゴリにも回答している者です。 傷病手当金の請求資格は 1年以上の健康保険組合の被保険者期間がある(退職の場合) 3日間の待機期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)がある 4日目以降が無給欠勤で 傷病の為就労不能の医者の証明がある 以上全ての条件を満たした場合、最大で1年6ヶ月支給されます。 雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、就労可能が支給の条件です。傷病手当金との併給は出来ません。 また、退職後も傷病手当金を受給する場合は、退職時に傷病手当金の受給資格を得ている事が必要です。退職日は無給欠勤でなければなりません。 何か満たしていない条件が、あるのではないですか? 退職後も傷病手当金を受給する場合は、失業保険の受給延長の手続きをして下さい。就労可能になった時支給されます。

  • kkky9
  • ベストアンサー率11% (110/995)
回答No.1

何で退職されたんでしょうね。 >総務課の人曰く「傷病手当金」を授与する事が不可能と言われました。 退職届けを出さなければもらえ可能性もありましたのに。 総務の人には相談しないで退職届け出されたんですね。 残念。会社を辞めれば失業保険だけですが、失業保険は働くのを前提に給付を 受けるものですから療養ですとこれも意味合いが違ってきます。

ds-svr03
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実は、退職届はまだ提出しておりません。 可能性がある事は試したいと考えております。 会社には不正な事は絶対しないと言われております。

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