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鬱病

6月に鬱病と診断されて、会社を休職し9月に退職しました。 3ヶ月の間は傷病手当てお受けておりました。 10月から新しい会社に就職しましたが、中途採用でもあり 期待に沿って思うように仕事がこなせず、上司からは冷たい視線で見られています。 会社には鬱病のことは話していません。 会社でも気力がなく、毎日が憂鬱でたまりません。 このままでは会社では働くことができそうにもありません。 しかし、会社に入って3ヶ月もたたずに休職は可能でしょうか。 いっそう退社したほうがいいのでしょうか。 退職して治療に専念した場合、金銭的な問題があります。 この場合は、傷病手当は受けることが出来ますか。 また、保険の問題があります。社会保険の任意継続か国保かどのようにしたらいいのでしょうか。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

一応前回の回答で、#2の補足にある内容に関しては網羅しているつもりなのです。が如何せん説明がへたくそだったためうまく伝わらなかったようですね。すみません。もう少しわかりやすく説明します。 >前職(休職期間中)は傷病手当金を受けましたが、現在の仕事を退職後、再度前職の会社に記入用紙を請求し、記載して前職の会社に提出するのですか?この場合は保険はどこに加入するのでしょうか。 9/15までの健康保険Aをとし10月以降所属している会社をB、健康保険をCとします。現在の時点でBを退社した場合はAに傷病手当金の申請を行ってください。もちろんBにて就業していた期間は手当金はもらえません。 Aにて強制被保険者期間が1年以上ありますからAでの資格がなくても傷病手当金の受給が可能です。(そもそもAで任意継続になれる期間はとうに過ぎています)任意継続の資格がBで得られない場合は国保しか選択肢はありません。 前回の回答で扶養にでもと申しあげましたが傷病手当金が日額3612円「未満」でないと扶養者として認められませんので扶養者の件は忘れてください。 >現職では12月末で2ヶ月の加入期間となりますが、1月以降は任意継続は可能となりますか。 加入できます。ただ国保にするか任意継続にするかどちらがいいかは実際には現在の健保Cとご住所のある自治体の国民健康保険課に概算を出してもらった上で決められたほうがいいです。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

補足ありがとうございます。 「前職」の健康保険で傷病手当の受給が可能かと思います。もちろん現会社を休職もしくは退職していなければならないことはご存知のことと思います。受給できる期間は6月から傷病手当金を受給しているということですから来年の11月くらいまで(傷病手当金の受給が開始されてから18ヶ月)でしょう。 これは資格喪失後の受給ということになりますね。前職で傷病手当金をもらっていたわけですから資格喪失後の受給は可能です。 9/15退職ということのなので任意継続にはなれません。10/1入社としてきっちり2ヶ月の加入期間がないと任意継続資格はありません。 そうなるとどうしても国保しか選択肢はありません。もちろん親御さんなどの健康保険の被扶養者になることが可能ならそのほうがいいですけれど。 国保にするか任継にするかはどちらがいいかは正直なんともいえません。基本的に任継の場合は現在の保険料が2倍になると思ってください。(ただ限度額はあります)国保の場合は自治体によって計算方法が違いますのでなんともいえないのですよ。 お役に立てず申し訳ありません。 あと任意継続にしてそこで傷病手当金を申請するということは実際には可能でしょうが保険者によっては前会社で手当金を受け取っていたことまで調べることもある可能性があります。実際そういった事例にお目にかかったことがないのでこれまたお役に立てない情報であなたを混乱させてしまうようで大変申し訳ありません・・・

tommys999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度質問があるのですが、よろしくお願いします。 「前職」の健康保険で傷病手当の受給が可能かと思います。 ←前職(休職期間中)は傷病手当金を受けましたが、現在の仕事を退職後、再度前職の会社に記入用紙を請求し、記載して前職の会社に提出するのですか?この場合は保険はどこに加入するのでしょうか。 10/1入社としてきっちり2ヶ月の加入期間がないと任意継続資格はありません。 ←現職では12月末で2ヶ月の加入期間となりますが、1月以降は任意継続は可能となりますか。 基本的な質問ですが、傷病手当はどこに申請してどこから支給されるのでしょうか。受給するための資格(条件)はありますか。国保でも問題ないのでしょうか。 それとも社会保険加入者の条件があるのでしょうか。 お手数ですが、アドバイスお願いします。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

現在いる会社で休職できるかは会社に聞いてください。法律レベルの話ではないので。でも実際のところ難しいとは思いますけれどね。 9/30に前会社を退職。10/1から現会社に就職。と強制被保険者である期間がと切れず、かつその期間が1年以上あれば、退職後(健康保険資格喪失後)も現在の健康保険で傷病手当金は受給することができます。 逆に先の条件を満たしていなければ傷病手当金の受給はできません。 また任意継続をできる条件は被保険者期間(強制被保険者期間-健康保険が途中変わっていても構わない)が2ヶ月以上です。先の条件の「1年以上」を満たしていない場合は任意継続を選択して傷病手当金を受給してください。 しつこいようですが前の会社を退職し今の会社に就職したとき継続して健康保険も「強制」被保険者(任意継続ではだめ、もちろん国保もだめ)でなければ何の意味もありません。そのときには国保の選択肢しかありません。 参考になりそうなページ 社会保険庁サイト 資格喪失後の給付 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm 任意継続被保険者 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm E-Comonサイト 退職後の健康保険の給付は http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qasyh32.html

tommys999
質問者

お礼

affectionさんありがとうございます。 補足ですが、 退職は9/15です。退職前は役4年在籍しておりました。 期間が途切れますが、 この場合は、傷病手当金はどうなりますか? (1)退職後(健康保険資格喪失後)も現在の健康保険で傷病手当金は受給することができます。 ←現在の健康保険とは、任意継続の意味でしょうか。 (2)2ヶ月在職したら任意継続は可能と理解してよろしいのでしょうか。 (3)任意継続と国保ではどちらがよろしいのでしょうか よろしくお願いします。

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