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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年退職を目前にして、鬱病で休職中です。)

定年退職目前の鬱病休職中、質問事項あり

このQ&Aのポイント
  • 定年退職目前の鬱病休職中の方が質問事項をまとめました。定年後も鬱病の治療が必要な場合、健康保険組合から傷病手当が出るのかについて知りたいです。
  • 定年退職後、すぐに就労できないため、雇用保険の受給を1年後に延ばすことを考えています。しかし、傷病手当を受けている間の給与が無いため、雇用保険の支給額はどのようになるのか教えて欲しいです。
  • 複雑な内容に回答できる社会保険労務士を紹介して欲しいです。特にさいたま市内で相談できる方をおすすめしてもらいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1179/2300)
回答No.1

 まずは長年のお勤め、お疲れ様でした。給付については以下説明する通り、最低限の生活ができる程度はありますので、手続きさえ済ませたら、体と心を休めることに専念して下さい。  傷病手当とは、正確に言えば会社の健保組合から出ます。 1.傷病手当金支給中又は支給を受け得る状態の方が退職し、療養のため引続き働けないとき(申請により健康保険組合が認めた場合)は、支給開始日から最長1年6ヵ月の間給付を受けられます。 ※今回の傷病手当が初めてでない場合は、1年6ヶ月から今までの給付期間が差し引かれます。 ※資格喪失後に継続して給付を受けている人が老齢厚生年金等を受給する場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。 2.雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。  この措置を受けようとする場合は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日(あなたの場合は退職日)から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも可) 3.労働法について全くの素人の私でも調べれば回答できる案件なので、社労士の資格を持ち看板を掲げている人間なら誰でも対応してくれるはずです。医者と同じで相性の合う合わないはあるでしょうが、それは実際に会ってみないことにはわからないでしょう。

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