簡易裁判所(消費者金融)からの支払督促について
本日、簡易裁判所から支払督促が届きました。
身から出た錆びというのは重々承知の上で、ご質問させていただきます。
私は、某大手消費者金融アイ○ルにて平成15年3月22日に借入契約を結んでおり、平成16年12月25日まで元金50万円を借金していました。
その後、全額返済をいたしましたが、再度、借金を行い平成18年2月27日までに元金38万8千円の借入があります。
その後、平成18年2月27日以降葉書などによる督促はありましたが、支払に応じず放置をしておりましたところ、本日、簡易裁判所から支払督促が届きました。
・請求趣旨
1.328,422円(下記請求の原因2の残額)
2.上記金額の内 180,351円(下記請求の原因2の残元金)に対する平成21年3月18日から完済まで利息制限法所定内の年26.280%の割合による遅延損害金
・請求の原因
1.
(1)契約の日 平成15年3月22日
(2)契約の内容 債務者は債権者から繰り返し金銭の借入ができる。
利息 実質年率 28.835%
遅延損害金 実質年率 29.200%
*1年を365日として計算する。
2.
貸付金額の合計 1,015,000円
利息損害金の合計 333,756円(平成21年3月17日迄)
支払済みの額 1,020,334円(平成18年2月27日迄)
残額 328,422円
内訳 元金 180,351円
利息・損害金 148,071円
*利息制限法の制限内の利率で計算しなおした。
3.分割金の支払を怠った日(期限の利益の喪失日)平成17年10月13日ただし、それ以前に期限の利益を喪失したが貸出を行った場合、若しくは、請求の金額の弁済を受けた場合は、期限の利益を復活させる。
との事です。
そこで質問です。
1.添付の取引計算書を見ると、通常金利18.00%となっており、損害金利率は26.280%となっているため、利息制限法の制限内で計算されているようなので、専門家に相談をしても減額は望めないと言うことでしょうか?
2.同封の督促異議申立書には「話し合いによる解決を希望します」との項目がありますが、分割を行うにも現在失業中にて、僅かな貯蓄を切り崩しての求職中ですので、現在、収入はありません。
勿論、借りたものは返さなければならないとは思っております。
返済はどのような手段が考えられますか?(親兄弟は居りません)
3.差し押さえと言っても、我が家には一般家電位しか財産はなく(財産と呼べるほどのものではありません)、車も不動産も所有していません。その場合でも強制執行は行われるのでしょうか?
4.その他に、講じれる対策などがありましたら、御教授ください。
因みに、私は29歳の独身男性です。配偶者や扶養家族は居りません。
宜しくお願いいたします。
補足
すみません!簡易裁判所書記官から出してもらう支払督促申し立ての件です!