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生活保護は、国民保険を持っている男性の奥さんと子供だけ受給することは可

生活保護は、国民保険を持っている男性の奥さんと子供だけ受給することは可能でしょうか?? 医療関係者です。 自分のところの患者さんで、 旦那さんが12から始まる6桁の千葉県の国民保険に加入している家族がいるのですが、 その人の奥さん・子供2人が生活保護であり、医療費がすべて無料です。 そのため、必要以上にたくさんの薬の処方せんを書いてもらったり、OTCで済ませられるような程度の薬も医者に出してもらっています。 奥さんと話している限り、医療費が無料であることを利用している、悪質な生活保護受給者なのです。 ただ、旦那さんがいますし、働いているようですし、身体的・精神的問題などで就業が不可能な人には少なくとも見えません。 苗字は同じなので、内縁関係ではないようです。 就業している旦那さんがいるのにも関わらず、奥さんと子供だけ生活保護を受けることはできるのでしょうか?? 保険に詳しい方よろしくお願いします。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

苗字が一緒でも、正式に離婚していれば問題はありません。 って言うか、現行法では取り締まれません。

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