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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身内相続処理で、付き合いのない古い親族があります。どのように対処したら)

身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合の対処方法と必要な手続き

このQ&Aのポイント
  • 身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。相続手続きのために必要な書類や法的な手続きについて知識を持っている方からアドバイスを頂きたいです。
  • 身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合、相続権や法的手続きについてどのようにすべきか迷っています。親族としての付き合いがなく、現住所も分からない場合、相続人捜索や必要な書類の作成など、具体的な手続きについて教えて頂けると助かります。
  • 身内相続処理で付き合いのない古い親族が出た場合、法的な手続きや必要な書類について教えて頂きたいです。親族としての付き合いがなく、現住所も分からない場合、どのように相続権の確認や手続きを進めれば良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

Aの子供の七男三女の居所を探す以外にありません。多分その七男三女も大正若しくは昭和の初期生まれだと推察されます。ので代襲相続になる可能性が高いと思われます。100年前の血筋の全員を見つけ出すことが原則です。 しかし、上記は現実的ではなく、Aの相続分は1/14なのでA=不在者財産管理人と裁判所に認めてもらう方法があります。 具体的にはAの相続人一同が行方不明なので、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申し立てします。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の相続分の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。 最終的には、Aの相続財産は国庫に納められます。

domokunfun
質問者

お礼

ありがとうございました。まだまだ調べて見たいと思いますし、難しいようでした裁判所にお願いすることも考えても見たいと思います。

domokunfun
質問者

補足

ご丁寧なご指摘をありがとうございました。遺産分割協議書は、Aの系統を除き作成済みで他の兄弟等からは実印と共に印鑑証明書を既に頂いております。実情からすると、A=不在者財産管理人として裁判所に認めてもらう方法を採らざるを得ないと思います。その場合は; 1 その書式や方法が、司法書士等を介さずに分かる方法があるのでしょうか?裁判所への依頼など。 2 作成しなければならない遺産分割協議書は、前述の既製の協議書に、新たに増えた-印鑑の押されない-七男三女の名前を追加すればよいのでしょうか?法務局では、何かあれば協議書の余白の部分に追加する形でも良いように言われました。 3 この場合新たに10名もの名前が加わるので、別紙に記載して1ページ目となる相続人の全員にページの割り印(?)を押して頂ければよいのでしょうか? 4 それとも、A=不在者財産管理人とした場合、全て最初から作り直さなければならないのでしょうか? もしかしたら,私はかなり的を外れた質問をしているのではないかと心配します。遺産は評価額が220万円程度の土地だけですので、専門家に依頼する程の余裕もありません。自分達の手でできればと考えています。何か方法があるようでしたら、更にご教授をお願い致します。 相談のために、法務局(長野県)を東京から訪れる必要があるようになったとしても、極力必要な書類等は準備しておきたいと考えています。宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>Aを筆頭とする戸籍 >七男三女 の現行戸籍までたどれます。Yからみて生存甥姪までが、相続人です。現行戸籍に附票がついており、当人の現住所の履歴があり、その住所で連絡がとれればよし、所在不明で郵便が帰ってくるなら不在人の手続きとなりましょう。 ただしY死亡時に生存している甥姪が、その後死亡するとあらたに代位して相続人(代襲相続人でない)がねずみ算式にふえますので、時間の勝負となります。 分割協議は、基本的にやり直しですが、すでになされた分に全員が同意するなら、署名欄を継ぎ足しで、あるいはめいめいが受け取る償い金を書き添えた継ぎ足しで可能です。

domokunfun
質問者

お礼

大変な仕事だとわかりました。ありがとうございました。

domokunfun
質問者

補足

貴重な情報ありがとうございました。 >現行戸籍までたどれます。 七男三女10名の内5名が亡くなり、他4名が転籍しています。ご指摘の通り複雑ではありますが辿れないことはありません。 >その住所で連絡がとれればよし、所在不明で郵便が帰ってくるなら不在人の手続きとなりましょう。 登記に誕生地などの記載がありますので、これを頼りに代表と思われる方に連絡を取ってみることに致します。 >分割協議は、基本的にやり直しですが、すでになされた分に全員が同意するなら、署名欄を継ぎ足しで、あるいはめいめいが受け取る償い金を書き添えた継ぎ足しで可能です。 ここが詳しくは分かりません。新たなページを設けないと記載できません、どのような手順になるのでしょうか?更に具体的にご教授願えれば幸いです。 法務局に概略説明をしました。司法書士等専門家に頼むことも考えるように示唆されましたが、もう少し頑張ってみたいと思いますので、宜しくお願い致します。

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