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申し訳ありません、相続の件です。

「不動産毎に2組の相続分不存在証明書を作成した登記は有効です」とはどのような意味でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

相続人 ABC と仮定する。 1番の土地では ABの相続分不存在証明書を作成し C名義で登記した。 2番の土地では、BCの相続分不存在証明書を作成し、A名義で登記をした。 大昔は、よくあったらしい。 現在する司法書士はいないはず。 書類が矛盾していますが、これも有効とされています。 裁判では、相続放棄の一種とされています。

oshiete195
質問者

お礼

丁寧な回答感謝します。 ありがとうございました。

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