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浮気して産んだ子供に財産を受けとらせることができるんですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100318-00000055-sph-ent この場合は明らかに元妻がよそで子供をつくった不貞の行為だと思うんですがこの場合その子供は相続権があるんですか? あるのであれば旦那の財産を奪うためによそで子供をつくって状況により(別れた旦那が早死に)元夫の財産を唯一の二人の子供の場合は全て自分の子供のものになると思うんですが、 それだと金持ちと結婚してわざと二人の間に子供をつくらず適当な時期によそで他の男との間に子供作って自分に非があるにもかかわらず離婚に成功したら財産を我が物にできるんですか? この場合男は若いですが、もっと年とってたら離婚後より早く財産を自分が生きてるうちに受け取れることもあると思うんですが、こんなことが通用するなら財産目当てで死ぬのを待つ女よりたちが悪いと思います。でも結婚した男が高齢なら死ぬのを待つという考えもありがちですが、この場合死を待たずして権利だけを確保して好きな男と再婚して 好きな男と一緒になりつつ将来の財産分与を受けられますか?好きな男との間に子供をつくってあとは元夫の死待ちみたいですが。 まあ婚姻暦はつくものの相手の男も将来の相続で金がはいるんならいいやと割り切ればすむ話ですね。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

出産1年以内に、訴えを「父親」がすれば親子関係を裁判所が否定してくれます。

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回答No.1

女性の場合は出産するので当たり前のように母子関係が決まりますが、(代理母については争いがあります。) 男性の場合は分かりません。 そこで、嫡出否認の訴えというのが民法774条で定められています。訴えが認められると法律上の親子関係がなかったことになります。

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