日雇いのアルバイトにおける給与や休業の補償と解雇の影響について

このQ&Aのポイント
  • 日雇いのアルバイトにおける給与や休業の補償について知りたいです。友人の話なのですが、日雇いアルバイトをしています。以下の場合、給与や休業の補償はどうなりますか?
  • 友人Aは昨年10月頃から現在まで日雇いとして勤務しており、約15日程度働いています。彼は友人Bが出勤できない日に日雇いとして代わりに働いています。2月には彼と友人Bが話し合いの上で3月の勤務を決定しました。しかし、2月下旬に店長からBに休業の連絡がありましたが、実際には休業しておらず別の人が働いていました。このような状況では休業補償は適用されるのでしょうか?
  • また、もし勝手に解雇されている場合、給与などはどうなるのでしょうか?ご意見やアドバイスがあれば教えてください。
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日雇いのアルバイト

お世話になります。 友人の話なのですが、日雇いアルバイトをしています。 以下の場合、給与や休業の補償(もしくは勝手に解雇となっている時)はどうなりますか? (日雇いバイトの友人A、日雇いじゃないバイトの友人Bとします) ・Aは昨年10月頃から現在まで日雇いとして勤務(1ヶ月約15日程度) ・AはBが出勤できない日に日雇いとして出勤 ・2月にAとBが話し合いの上でお互いの3月の勤務を決定(店長の指示ではないが) ・2月下旬、3月からしばらく店を休業する旨を店長がBに連絡(Aは店長から直接聞いていないがBから(店長は言えといっていないが)は聞いていた) ・休業といっていたが、先日聞いたところ別の人が店で働いていた(実際は休業していなかった) ・休業していない旨をAとBは知らなかった(休業と聞いていたので出勤していない) ・先日Aが店長と連絡を取り、休業を聞いていない旨を話したところ、休業はしていないと言われる(Bは休業していないことを知らない) この場合、休業補償は適用になるんでしょうか? また、勝手に解雇されていた場合、給与等はどうなりますか? その他アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。

  • bo281
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質問者が選んだベストアンサー

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  • IXTYS
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回答No.1

休業するとの連絡があったわけで、決して解雇の通知は貰っていない。 この場合、当然『休業補償』の対象になります。 たとえ非正規の雇用者とは言え、解雇の際には (1)  人員削減の妥当な必要性があること (2)  解雇を回避する努力がなされたこと (3)  選定基準が正当であること (4)  解雇の手続きが正当であること これが要件です。 添付するサイトにイラスト付きで解説されています。 http://www.chihyo.jp/html/part02.htm また、このサイトに過去使用者の方からアルバイトの方への休業補償について質問が出ています。 何かの参考になるでしょう。 先ず、ふたりで情報を集めて、交渉することをお薦めします。 http://okwave.jp/qa/q4935804.html

その他の回答 (1)

  • santa1781
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回答No.2

何も法律を知らない店長のようですね。 AB二人で店長に詰め寄っても、取れるものも取れません。 かと言って、弁護士に相談したら全額費用になりそうです。ここはユニオン(個人加入の労働組合:月額2,000円位)に相談しましょう。取れる相場を教えてくれます。そしてAB二人と一緒に合法的に交渉してくれます。

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