労働基準法とは?ノーワークノーペイの原則とは?

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法にはノーワークノーペイの原則があります。
  • 遅刻や早退、休暇に対して賃金を支払う必要はありません。
  • ただし、年次有給休暇や使用者の責任による休業は例外です。
回答を見る
  • ベストアンサー

労働基準法

労働基準法 にノーワークノーペイの原則というのがあると本で読みました。 遅刻や早退や各種休業・休暇に対し賃金を支払う必要がないというものみたいです。 例外で年次有給休暇や使用者の責任による休業があるともかいてありました。 そこで質問なのですが、仕事中に明らかに何もしていない時間(誰が見ても仕事をしていない状態) にはこの原則はあてはまらないのでしょうか。 サービス業で、お客様がいない時間にただただ座っている。 長いときには3時間以上座り続けている。 接客以外の雑務があるにもかかわらず座っている。 お客様のいないときの仕事の説明はすでにしており、理解はしている。 (入社初期の頃はやっていた) 以上のような状況なのですが、どなたか詳しい方教えていただけませんか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

一応、社会保険労務士の資格者です > サービス業で、お客様がいない時間にただただ座っている。 > 長いときには3時間以上座り続けている。 ↑単に、ここまでの記載内容の段階では「手待ち時間」となるので、労働時間となる > 接客以外の雑務があるにもかかわらず座っている。 > お客様のいないときの仕事の説明はすでにしており、理解はしている。 > (入社初期の頃はやっていた) このような事実があるのであれば、1番様の書かれているように、会社(監督権者・上司)は労働する事を命令し、それに従わないのであれば、記録(証拠)を取って、労働拒否をした時間数に対して賃金カットが行なえる。この賃金カットは制裁ではないので、労基法第91条は関係しない[就業規則の制裁規定に基づく賃金カットであるとした通知をした場合は、逆に91条に該当]。 それが度重なるようであれば、懲戒解雇も可能。

sumomo8649
質問者

お礼

指示をしない限り、従業員が何もしなくても手待ち時間となるのですね。 今回は以前には指示しているのですが、同じ事を何度も言うのも嫌なので黙っていました。 自ら動いてくれることを期待したのですが… 詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

働かせるのが雇い主の仕事です 雇い主が働かせないだけです 当然賃金は支払わなければなりません 作業を命じても働かないのだったら職務放棄で解雇できます

sumomo8649
質問者

お礼

この原則はこういう場合には適用されないということですね。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労働基準法について

    年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間については、出勤したものとみなして計算する。 上記正しいですか? 上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? また時効は何年ですか?退職した場合、年休請求できますか? 以上回答宜しくお願いいたします。

  • 遅刻・早退のペナルティ

    会社の就業規則には明記していないのですが、私の会社は遅刻・早退した場合、 時給×遅刻・早退した時間×1.5分の賃金をひかれてしまいます。 労働基準法ではノーワークノーペイとなっているので、ペナルティをかせられる のは違法なのでは?と思い出しました。 賃金カットのペナルティについて、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 労働基準法 どなたか教えてください

    私は、今の会社で7年間事務のアルバイトとして働いています。 アルバイトといっても、月~金曜まで8時間フルタイムで働いております。 毎年、夏季休暇を4日間取らされるのですが賃金は貰えません。 知識不足だった私は、アルバイトだから休んだ分はもらえないと思っていたので社長に「夏休みはお給料が減るのでいりません」と言うと「労働基準法で決められてるから」との返事で納得していました。 でも、良く考えてみれば強制的に休まされてる上に賃金貰えないのは欠勤扱いとなんら変わらず、自分なりに調べてみたらアルバイトであっても労働時間や日数など、基準値を満たしていれば入社半年から10日の有給休暇がもらえ、6年以上は20日以上ということがやっとわかり、夏季休暇でも賃金はきちんと貰えると知りました。 自分が知らなかったせいもあるので、7年分の賃金をくださいとは言いません、今年からきちんと貰いたいと思っているのですが社長に、どういう言い方で切り出せばいいでしょうか? また、お正月休みも今の社員と同じフルタイムで働いているので その分も賃金はもらえるのでしょうか? どうかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

  • 派遣社員(時給)の休業補償

    派遣社員をやっています。 給与は30分の時間単位で支給されています。有給休暇はありますが、それは1日単位で取得でき、時間単位で休むと(早退、遅刻)、給与からその分が減額されます。  さて、仕事中に受傷をし、週に何日間か早退をして医者に通っています。労災として認められたため、医療費は全額戻ってきましたが、休業補償は無理だと派遣元の会社から言われました。  怪我の翌日から出勤しましたが、ほぼ毎日早退をしているため、2週間で10時間以上、休んでいることになります。また、時間単位では有給休暇が使えないため、その分の給与は減ってしまいます。 このような場合でも、休業補償はされないのでしょか? どなたか教えてください。

  • 労働基準法の有給について

    年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。 ↑この社労士の問題の解説について、「一日当たり」ではなく「各日」が正解とありました。各日の 意味を調べると、「一日一日」です。同じ意味だと思うのですが、私の解釈がおかしいのでしょうか。 お返事、お待ちしております。

  • 労働基準について

    現在、某食品会社にて夜間パートをしています。 パート契約をした当初、毎日の仕事量によっては、契約時間よりも残業したり、時には早めに上がることをお願いするかも?とのことでしたのでOKしましたが 毎日15分の早期退社が、2ヶ月続いています。 (毎月6千円強マイナスで、交通費込みの時給ですから、時給が下がるのと同じです) これは契約違反では? また有給休暇を貰っていますが、退社する際に有給休暇の取得を認められていません。 これは労働基準違反では? 風邪など引いて会社を休む場合は、有給休暇を認められていません。 有給休暇は1ヶ月以上前からの申請分のみ有効。 これは労働基準違反では? 1ヶ月以上前に提出する有給休暇の申請も、仕事が滞る、周りの人に迷惑が掛かるなどと、なかなか認めて貰えません。 これは労働基準違反では? 良い対処方法などございましたら教えてください。

  • 100対0の追突事故で頚椎捻挫となりまして、1ヶ月半程連続して休業して

    100対0の追突事故で頚椎捻挫となりまして、1ヶ月半程連続して休業している現状です。 先日保険屋さんのから休業打ち切りの電話があり、これからは就業しながらの通院になります。 症状が悪いので、出来るだけリハビリを優先していきたいと思っているのですけど、 普通勤務なら遅刻早退で通院できるのですが、全時間勤務の日は遅刻早退ができません。 会社も認めてくれないので、有給休暇をつかって休むしかありません。 質問なのですが、このような打ち切り宣告後も、有給休暇を使っての通院した日は、休業補償してもらえるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 労働日数について

    我が社では就業規則で 年次有給休暇、慶弔休暇は出勤日に算入するとうたっています。 この場合、総労働時間には加算されると考えてよいでしょうか。 あるいは平均賃金などを求める為の日数にのみ加算という考え方で 良いのでしょうか。 文章には「出勤日数に算入する」としか書かれていません。

  • 休業補償の請求について

    事故にともない、保険会社へ休業補償の請求をします。 完全に休んでいた日は良いのですが、復帰しはじめで最初は半日とかの出勤でスタートしています。 会社は、月給制で遅刻・早退・休の減額はありませんので、有給休暇消化にて請求しています。 最初のころは、2時間くらい行って、会社へ状況説明やたまった書類の整理を行っていたので、その日は有給1日をつかいたいと思います。 その後、半日きっちりと行くようになったのですが、請求書には「休んだ日(年次有給休暇を含む)には○をしてくれ」とあるのですが、半日の表記がありません。 こういった場合は、半日出勤の部分すべてに○をするようになるのでしょうか? また、有給・遅刻・早退のトータル日数を記入するところはあります。 それか、半日の有給をとらず、1日の有給の消化をして、1日分の請求を行うということができるのでしょうか? 会社の総務の方も、書き方に困っているようで聞かれました。

  • 労働基準法違反

    私は今の会社(家屋解体屋)に勤めて2ケ月目ですが。 時間外手当や有給休暇が無いそうです。(先輩に聞きました) 8時~17時なんですが、土場(トラックのある集合場所)には6時30分集合です。(現場スタートが8時の為) 帰りは土場着が18時過ぎます。 毎日、計2時間30分時間外です。 労働基準監督署は6時30分からは労働してないから多分付かないといってきました。 有給休暇は会社に聞いたら「うちは無いよ。同業他社も有給あるとこないよ」って当たり前のように言ってきました。 うちの会社は、日給月給なので休むと勿論日当は減らされます。 不景気で仕事が無いときは「明日は来なくていいよ」って言われます(平均月2ぐらい)休業補償制度も無いです。 時間外については私は会社に拘束時間と言う主張ですがそれではだめなんでしょうか?? 今の私は会社の取締役に時間外手当と有給休暇の話をしたら、怒り出して明日から来なくていいと言われました。 その後電話しても出てくれません。 私は国際結婚したばっかりで本当に困ってます。 休業補償と解雇予告手当てがもらえればこのままこの会社から引いてもいいと考えてます。 誰かこうゆう問題に詳しい人いたら助けてください。