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収入があるのに第3号?

友人(既婚者、子供なし)は、アルバイトの掛け持ちで年収150万円程あるそうです。それなのに、サラリーマンの御主人の健康保険に入り、年金も第3号になっています(さすがに扶養にはなっていないようですが)。結婚当初は専業主婦で、本当に扶養されていたのですが、私が知っているだけでも2年はアルバイトで働いています。私は「こういう事が役所にバレたら大変だよ」って言うのですが、彼女はバレたらちゃんと払う(国民年金、国民健康保険だと思うのですが)って言います。こういう場合、さかのぼって払わなくても良いのですか?バレた時からで良いのですか?なんだかズルイのですが・・・

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険の扶養(被扶養者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えない場合です。 その友人が、今後も12ケ月間で130万円を超える収入が見込める場合は、夫の扶養から外れる必要があります。 基本的には、遡って国保や国民年金の保険料を支払う必要がありますが、市では、なかなかその時期を把握することが出来ませんから、扶養から外れた時点からの支払になってしまいます。 そういう人がいるから、健康保険や年金の財政が赤字になってしまい困ったことです。

hikayu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養をはずれた時期から払わないといけないのですね。 しかし、何年もチェックが入らないなんて・・・

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

その事実がご主人の健康保険組合にわかると、健康保険組合は遡って扶養を取り消すことが出来ます。 事実そういうケースがあります。 その場合、扶養をはずれた時点が何年も前に遡りますので、数年分の保険料の支払いが一度に来ます。 国民健康保険では、あくまで「扶養をはずれた時点」から加入を求めます。 実際は時効の関係もあり、国民健康保険への加入は2~3年まで遡ることになるでしょう。 (運良く健康保険組合が遡っての取り消しをしなければ大したことはありませんが) また、同時に国民年金の支払いも2年まで遡ることになります。 ここで、もし3年前まで扶養をはずされた場合は、国民年金は2年までしかさかのぼれませんので、1年間の未納期間が生じてしまい、将来の年金受給が減ります。 これは後から追納して挽回は出来ません。 両方会わせるとばれたときには数十万円になる可能性があります。 (100万円超えるかもしれません)

hikayu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そりゃそうですよね。払わないと納得できませんよね。

回答No.1

年間収入が160万円まででしたら、当然、だんなさんの健康保険にも入れますし、第3号被保険者として国民年金の保険料も負担する必要はありません。 ちっともずるいことではありません。

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