• 締切済み

外出禁止の会社

営業マンですが、先日ある量販店の会社に(従業員200人、半年ほど出向する事になりましたが、そこの会社は食事時間に会社から出てはいけない内規があるようです。(社員食堂は在ります) この内規は労働基準法に問題ないのですか?

  • 50980
  • お礼率4% (1/24)

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.5

 休息時間に関する労働基準法の条文としては、32条、34条、38条あたりに記述が見えます。条文については参考URLをご覧ください。  その中で34条第3項には、休憩時間は労働者に「自由に利用させること」という原則が謳われていますので、労働者が事業場から離れる自由を法的に保障していると読めます。  しかし、私が知る限り多くの職場で外出禁止の規則があるようです。下記のサイトによると「行政解釈は、事業場内において自由に休憩できるかぎりは、外出許可制(許可制とは、原則的禁止を前提に、許可がある場合に禁止を解除するものです)をとってもさしつかえないとしています(昭23.10.30基発1575号)。」 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/04-Q07B1.htm  これは「施設管理の必要および職場規律の維持の必要に基づく合理的な制約」において休憩時間の自由利用の原則は例外的に制約されるという解釈になるかと思います。  ですので、行政的には事業上がすべての労働者に対して届け出制や許可制を執っていれば問題ないと解釈するのが一般的かと思います。司法がこの行政判断に関して何らかの評価を行った判例を探したのですが、私の手元の資料では見つかりませんでした。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
noname#24736
noname#24736
回答No.4

許可を得れば外出できるのであれば問題は無いようです。 行政解釈は、休憩時間に、事業場内において自由に休憩できるかぎりは、外出許可制をとってもさしつかえないとしています(昭23.10.30基発1575号)。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/04-Q07B1.htm
  • kazu2021
  • ベストアンサー率11% (32/276)
回答No.3

問題はないはずです。 食事時間には食事をさせてくれて仕事をしなくて良いとしていれば問題はないはずです。会社から出てはいけないと決められる訳です。こういう所は休憩時間なのですが会社側が決められるんですよ。おかしいとは思いますがね・・・。

noname#118466
noname#118466
回答No.2

労働基準法では休憩時間の規定はあっても職場からどれくり離れてはいけないなどという細かい規則はなかったと思います。 営業部門で規制があるのは珍しいですね。しかし、生産現場では原則外出禁止、必要な時は書面で許可を得るのが普通だと思います。いったん外出した場合、始業開始に絶対戻れるという保証がないので、生産ラインのような共同作業現場ではやむを得ない規制でしょう。

回答No.1

昼休みの1時間なら1時間、事業場の中で自由に過ごせるのであれば問題はありません。 どうしても昼休みの時間を利用して用事を済ませたい。というときは、届けを出せば外出できますよね?

関連するQ&A

  • 就業規則のない会社って

    タイトル通りなのですが勤務している会社は 社員数が約500名にも関わらず、 就業規則がありません。 先日、私を含め、何人かの社員で「就業規則を作りましょう!」と 総務部長や人事部長に話しましたが、 作るとしても色々あって無理と言われました。 退職者が何人か、労働基準監督所へ通報したようで、 労働基準監督所からも会社へは連絡がきているようです。 社長はあと3年で絶対に上場する!と、こればっかりで 営業マンのノルマは高くなるわ、退職者は続出。 その反面、中途入社は続々と入ってくる。 上場を目指す前に、就業規則でしょ、って思うのですが、 労働基準監督所へ、在職中のものが通報しても大丈夫でしょうか? また、何件くらい通報があれば、監督所は本格的に 動いてくれますか? 宜しくお願い申し上げます。

  • 弟から相談を受けているのですが、会社の営業車で出かけた際いつどこに行っ

    弟から相談を受けているのですが、会社の営業車で出かけた際いつどこに行っているか把握されて居るとの事です。 オーナー会社で従業員のことを誰も信用していない社長だそうです。 営業車が全部で7台あるのですが、どの営業マンもいつどこへ行っているか把握しているようです。 ちなみに営業車はすべて日産の車です。 社長の弟が日産のディーラーの所長をしており、社員の間では営業者にGPSでも取り付けて機械で社員がどこに行っているか分かるようにしているのではないかと疑っています。 車の中を探してみてもそれらしき発信機のようなものはありません。 ちなみにこのようなことは可能でしょうか。 県外に日帰りの出張で遠隔地(片道200キロ)にも行っているか居ないかが離れた場所から分かっているようです。 以前サボっていた社員が減棒になったのですが、その際も証拠は握っていると言われたそうです。 ちなみに経営者が社員にこのようなことをしても違法性は無いのでしょうか。 盗聴器もしかけている雰囲気があるそうです。 社内で従業員同士が社長の悪口を喋っていた際も会話の内容を知っているようなことを言われたそうです。 GPSと盗聴器がセットになってなおかつ遠隔地から把握できるような方法はあるのでしょうか。 またこのように従業員の行動を隠れて監視するような会社など存在するのでしょうか。 弟は証拠の器具を探して労働基準監督署に相談しようとしています。 詳しい方がいらっしゃればご教授願います。

  • 不景気で会社内でケンカ

    私の会社は運送会社で、今不景気です。今年の1月から出向社員は、転籍社員になり賃金減りました。会社ではミスがあれば、JRの日勤教育のような研修がありました。毎日上司とケンカになり、会社ではサービス残業があります。労働基準局に相談した方がいいですか?

  • 会社倒産(民事再生)で役員を解雇できるのか?

    私の主人はある建設会社の役員(常務取締役)ですが、ある日突然の倒産(民事再生)で経営者から解雇されてしまいました。(会社自体は存在しています)倒産のことも従業員と同じタイミングで知らされた次第です。役員といっても名ばかりの従業員性の強い役員ですが、登記簿に載ってしまっている関係、失業保険の対象にならないし(雇用保険なし)で退職金もありません。どう考えても従業員(営業マン)でしかなったのですが、この場合、なんとか従業員として取り扱ってもらえないのでしょうか?今労働基準監督署にでも行こうかと考えています。最悪失業保険の適応でも受けたいのですが。誰か助けてください!いきなり生活ができないのです。

  • 関連会社からの出向

    医療法人の会社で人事労務を担当しております。 当法人には関連会社がありまして、株式会社になります。 そこで医療法人から株式会社へ社員の出向を検討しております。 出向期間は期限があり、約6ヶ月で医療法人に戻す予定です。 出向する理由は、医療法人で新しい業務を行う予定で、仕事に慣れて貰うことを考えて株式会社へ短期出向を検討しております。 出向期間中の給与、労働条件等の変更は基本的にありません。 法的に出向させても問題がないものか教えてください。 もちろん出向させるときは、社員と面談をして納得して上で実行したいと考えております。 よろしくお願い致します。

  • 正社員から請負社員化

    とある製造業で勤続10年程度になるものです。 私は現在、その会社の正社員なのですが、先日、会社の経営が厳しいので 請負社員になってほしい旨の説明がありました。 請負社員への変更は従業員の約1/3くらいの人数です。 こんなことは許されるものなのでしょうか? 当社には組合もないし、誰に相談したらよいかわかりません。 労働基準監督署にでも相談してみようと思いますが、 どなたか、このような労働問題にお詳しい方がおられましたら 教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

  • 会社都合の給料カット

    私の通う会社は、労働組合等のない、電機関係の下請けの会社です。 先日、仕事の発注側より、工賃のカットを言い渡された・・とのことでした。 それまでの工賃と、今回の引き下げ分で@1,000円工賃が下がったというのです。 会社側は、とても下がったままでは、やっていけないということで、従業員の給料カットをすることとなり、一方的に言い渡されてしまいました。 一応、期限が半年ということの給料カットだということですが、 工賃引き下げの穴埋めを従業員の給料カットで済ませてしまおうとする会社側に腹立たしさを覚えます。 これは、労働基準法に違反するということに ならないのでしょうか。

  • 関連会社への出向を命じた会社は「労働者派遣事業」を行ったと認められるか

    本業が、人材派遣ではなく、何らかの商品を製造販売する事業会社があったとします。 この会社が、ある社員に対して、関連会社に1年間の転籍出向を命じたとします。 この出向を命じる行為は、厚生労働省の定める「労働者派遣事業」に該当するでしょうか。 何卒、宜しくお願いします。

  • 有給休暇の取得について会社の一方的な方針に困っています

    初めまして、労働関係の専門の方の意見お願いします。 以前より、就業規則により有給休暇取得時には一週間前までに申し出ると定めていましたが、今回会社側の一方的な内規という形で有給休暇の取得方法を変えられてしまいました。 内規という通達なので労働基準監督署には届出しなくて良いと言っています。 主な内容は、 (1)有給休暇取得時は30日以上前に届出ること。  30日未満の届出は受理しないが、病気、怪我等  会社がやむを得ないと認めた場合は除く。 (2)前年度繰越分がある場合でも、新しく発生した有給 休暇から使用する。 (3)退職届を提出した日後の有給休暇の取得は一切認め ない。 など、他数項目書かれております。 社員からは、不満が爆発しておりますが、役員に言おうものなら人事異動リストに入ってしまう為誰も言うことが出来ません。 そこで質問です。 (1)内規は労働基準監督署に届出義務はある?ない? (2)労働基準法上、正当?違反? (3)労働基準監督官に申告する場合、郵送にて(30日後しか有給が取れない為)申告する事はできますでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

  • 就業規則を見せてくれない会社

    ある派遣会社から派遣社員として働いておりますが、 この間、有給休暇のことで確認したいことがあったため、 就業規則を見せてもらおうとその派遣会社の担当の営業の方に言いました。 そしたら持ち出すことができなくて、 総務に話しても役員の方で就業規則を見せたがらないため、 すぐに見せることが出来ないと言われました。 また、その営業の方も「社員の私でも見たことがない」と 言っていました。 また、会社設立からまだ2年しか経ってないから、とも言われました。 それはおかしいんじゃないかな?と思ったので調べたところ、 やはり労働基準法で「就業規則の周知」ということで 下記(※)のとおり書いてありました。 これを提示して再度催促したところ、会社まで見に来て下さい、 といわれ、いま改訂中だから改訂前のものしか見せられないと 言われました。 なんとも納得できません。 これは労働基準監督署に相談してみたほうが いいのでしょうか? これが違法ではない、という異例等あるのでしょうか? 詳しく知りたいのでご存知の方はどうか お力を下さい。 ※就業規則について 作成・変更した就業規則は、労働基準監督署に届け出なければなりません (労働基準法89条1項)。 また、使用者は就業規則を労働者に周知させなければなりません。 周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 または備え付けたり、書面を労働者に交付したり、 オンラインで閲覧できるようにすることが認められています (労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。 使用者が届出や周知を怠った場合には、30万円以下の罰金となります (労働基準法120条1号)。