• 締切済み

やや長文になります。

やや長文になります。 父の長年にわたる国保料金未納の状況に、同一世帯に住居する社保を抜ける母が、国保に加入することによる、滞納分の支払い義務が母にあるかどうか、についてご教授いただきたいと思います。 父(59歳)母(58歳)は同一世帯に住居していますが、父は国保、母は社保(パート)に加入しています。3月15日付けで、母は職場でアルバイトに変わることにより、社保を抜けることなります。 そのままいきますと、父同様、国保加入になると思います。 5~6年前、質問者自身が父母世帯へ一時住居することがあり国保加入手続きをする際に、すでに父の未納額がかなり高額であったことを記憶しています。 父は自営で、10年以上前に事業に失敗してからあらゆる公的機関への支払いが滞るようになりました。しばらくはパートの母がやりくりしていました。子の質問者は学生であったこともあり、加勢することが不可能でした。なお、父の仕事関係の名義は父になっています。 未納分の支払い意欲に関してですが、父には一切ありません。滞納の状況は、支払能力のない者に請求する役所が悪い、という考え(?)で、の質問者の知らない部分でも、役所の方相手にだいぶ理不尽な公論をしてきたようです。 母より、 質問者(独身・遠隔地に住居中)の扶養(社保)に入った方が、保険料が国保よりも安くすむのでお願いしたい(扶養に入りたい) といった話があり、質問者は職場の事務とも相談しているところです。母が、アルバイトになった際の月収は8万円ほど、多少変動があるようですが、年額110万円になる見込み、とのことです。事務からは現実的に扶養に入る条件としては厳しいかもしれない、と言われています。 今回の件を引きがねに、質問者自身、経済水準の低い現在のエリアから地元(経済水準の高いと考えられるエリア)に戻ることも考え始めています。おおむね、現在のエリアへは残り一年の住居を検討しています。地元に帰るといっても、父母の世帯に入ることはありません。 現在の質問者のもてる知識内では、現状における選択肢は2つあると考えております。 1つは、申請だけでも母を扶養に入れる行動をとってみる。ただし、加入できたとしても質問者の在住期間(加入期間)は1年ほどです。 2つは、母の国保料金の支払いのサポートをしていく。 以上です。父の滞納についてフォローができかねるのは、高額であること、もはや世帯主として生計を立てる能力が皆無ということが背景にあります。この問題について、公的な解決手段がありましたら、重ねてご教授のほどよろしくお願いいたします。 長文・乱文失礼致しました。

みんなの回答

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.1

初めまして 二児の母です。 お母様は 社保ですから 継続の手続を母様パート先で申請をすれば可能になります。 保険料は 給料明細に記載ありますが(給料明細は会社が半分負担しています)、、例えば給料明細に 《健康保険 10,000円》とあれば 継続した場合の一ヶ月の保険料は 月20,000円になります。 現在58歳ですから 年金には加入しなければなりませんが、離職票を役場の年金課に提示する事で 期限付きですが特例免除として 国年は免除されます。 貴方の扶養に入るには 加入している保険組合によって規定があります。 例えば 同居している事が前提 等。 お母様の保険については 期限は有りますが 継続 が出来ますので 一時はしのげます。 が、問題は 期限が過ぎてからです。 高額ですから、いつか財産も差し押さえられてしまいます。 貴方が親元に戻ろうにも 差し押さえられる可能性はあります。 お父様に支払い能力があるから 健康保険税の額が高額なのです。 その中に お母様が国保に加入すれば 独自に払おうと思っても お父様の所得が課せられ、資産も計算されての保険税ですから。 貴方が地元に戻るなら 国保を同居した時点で分割支払いにし、扶養にされた方が良いです。 多分、、保険税を払ってない=年金も払ってませんから、年金受給出来る年齢になっても 年金は薄いはずです。

wanofua-ma
質問者

補足

ご丁寧にご教授下さり、恐縮です。 >貴方が地元に戻るなら 国保を同居した時点で分割支払いにし、扶養にされた方が良い 質問者が地元に帰った場合に、両親との同居は念頭にありません。 ご回答者様のこの「同居した時点で」というのは、質問者が両親世帯に同居した時点、といった解釈でよろしいでしょうか。 また、社保を任意継続した場合に考えられるメリット(国保への即時加入の回避をのぞいて)がございましたら、ご面倒とは思いますが再度ご教授ください。

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