- ベストアンサー
未登記建物に対する仮差押えについて。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
できます。 まず、仮差押申立書を作成します。 その写しを添付して市町村役場で評価証明を取り寄せます。 それによって、債務者所有を証明します。 仮差押が求められた場合は、職権で表示登記と所有権保存登記するために、建物平面図等表示登記に必要な書類を添付しなければならないですが、実務において、他人の建物内の平面図の作成が困難ですが、それは、土地家屋調査士と相談して下さい。 なお、その方法とは別に、債権者代位で表示登記と保存登記し、登記簿上明らかになった段階で、仮差押の申請する方法と2通りあります。 いずれにしても、建物平面図をどのように作成するかが最大の課題です。 なお、建物所有者は、1ヶ月以内に表示登記しなければならない義務があるので登記官の嘱託か催告によって解決できる場合もあるようなので土地家屋調査士と相談して下さい。 私の、実務経験では、表示登記だけで保存登記のない場合でしたが、それほど面倒でもなかったです。
関連するQ&A
- 未登記の建物に対する課税
課税のことは全くの素人なのでそのレベルでの質問です。 建物が未登記であってもそのことが課税とは関係ないというような話を聞きましたが、未登記の場合、何に基づいて固定資産税を算出するのですか。
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
- 仮差押のついた土地に第三者による建物を建てさせることは可能でしょうか?
仮差押のついた土地に第三者による建物を建てさせることは可能でしょうか? 銀行による仮差押がついた土地があります。この土地に第三者に建物を建てさせ、建物の登記を行わせることは可能でしょうか?当然第三者は仮差押のことを知っています。土地の所有者と建物所有者の間では土地の賃貸借契約を結びます。 仮に上記手続きが完了したあとで仮差押から差押に移行し、所有権が移転した場合、既存の建物はどのような処分を受けることになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 差押えられてる建物を、差押えできるのですか?
固定資産税の滞納で、 Aさんの建物は市役所に差押えられています。 Aさんは当方にも借金があります。 Aさんの建物を当方も差押えすることはできるのですか? 誰かに差押えされている場合は、 もう差押えできないのですか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記簿の流れ (仮差押から本差押への移行)
どなたか、教えていただけないでしょうか? 登記簿に関する質問です。 A(債務者)とX(債権者)がいるとします。Xは、Aが借金を返済してくれないので、 A所有の土地に仮差押をしました。 登記簿は、甲区1番A、2番仮差押Xとなっています。 その後、他の債権者Yも仮差押をしてきました。3番仮差押Yとなっています。 この場合において、その後の裁判で2番仮差押債権者Xが勝訴して、 本差押に移行する場合の登記簿の流れを知りたいのです。 (質問) 1. 2番仮差押の登記が、差押の登記に変更されるのでしょうか? 2. この登記は、債権者の申立てが必要ですよね? 裁判所書記官が、勝ってに変更登記を嘱託してくれないですよね? 3. 2番の仮差押の登記が、差押に変更されると思っているのですが、 もしかして、2番仮差押X 、3番仮差押Y、そして、4番差押として、 もう一度Xなんてことはないですよね? 以上、お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記されていない建物の固定資産税
先日登記されていない建物(S46年築)があることが分かったのですが、この建物には今後固定資産税はかかってくるのでしょうか?また、かかる場合は過去にさかのぼって課税されてしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 未登記&未評価建物の火災保険
未登記及び固定資産税の未評価(家屋調査していない)建物について 火災保険を掛けることが容易なのは知っております。 しかし、保険金受取の際について ・未登記でも固定資産税が課税(評価)されていれば保険金を受けとれますか? ・もしくは、未登記&未評価でも保険金を受け取れる方法はありますか?
- ベストアンサー
- 損害保険
- 未登記建物の遺言書の書き方について
現在私の住んでいる家が父から相続した建物で未登記建物です。 相続したときには市役所の資産税課に行き、遺産分割協議書を見せて所有者を私に変更しました。 よって、課税台帳上の所有者は私になっています。 このたび遺言書を書こうと思っているのですがこの未登記建物の書き方について悩んでいます。 この家をリフォームしたため、スレート葺きの屋根から瓦葺きの屋根に変わりました。 市役所に問い合わせたところリフォームによる課税台帳の書き換えはしていないので、来年以降も固定資産税はスレート葺きの建物として納付書が送られてくるそうです。 このような場合遺言書にはスレート葺き、瓦葺きどちらで書いておくのが良いのでしょうか? 一番無難そうなのは「瓦葺き(ただし課税台帳上はスレート葺き)」と書いておけばいいような気がするのですが、そういった書き方は正式な遺言書として認められるのでしょうか? (金銭的な事情で今から登記するのはちょっと困難です。) ご意見宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮差押執行後の本案訴訟について
簡易裁判所から債権の「仮差押決定」が届いた後の本案訴訟提起の方法について教えてください。 貸金事件における訴訟提起について、 債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。原告は代理を立てず本人訴訟です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 仮差押えが認められれば、職権で表示登記と保存登記がしてもらえ、また、債権者代位で表示登記と保存登記が可能とのこと、たいへん参考になりました。 今後もよろしくお願いします。