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自己破産時にどこまでの財産が押さえられるのですか?

数年前に両親が銀行に借り入れをするために、退職後にも関わらず、巨額なローンを組みました。父は平凡なサラリーンで、またその後、大金が必要となる事態が発生してしまい、現時点では返すあてはないように思われます。そのときの保証人として、契約書を確認しないまま印鑑を押してしまいました。私は十分に成人に達しており、契約書を開示するように再三父に求めたのですが、「お前は俺に従っていればいい」の一言で片付けられ、アパート(両親とは別居していました)には毎日「印鑑を押せ」の電話が入ってくる・・・仕事と病気と、病気のために飲んでいる薬の副作用に疲れはてていた私は、銀行の担当者を呼び、「家がのっている土地を手放せば、自己破産はない」という言葉に「ふらり」ときて保証人の印鑑を押してしまいました。たしか5年前です。 今私は、両親と絶縁状態です。生前贈与とよらで、財産の一部が私のものになっているらしいのですが、詳細を教える気は彼らにはなく、また両親がどのような保険に入っているかも知りません。というよりも教えてくれません。 両親は今、絶縁状態になった私の財産分の土地などを、大急ぎで妹名義に書き換えているのではないかと考えられます。 近所の司法書士に相談したところ、「その巨額では自己破産しかない」と言われました。 そこで質問です。 1.自己破産した場合には、私がこつこつとためたお給料で買ったアクセサリー(いずれも安いものなので資産価値はありません)、本類(これも専門書があるわけではないので、資産価値はないと思われます)なども没収となるのでしょうか? 2.犬を飼っています。これはこのまま許されるのでしょうか? 3.債務者の父が自己破産しない限り、保証人の私が自己破産することはできないのでしょうか? ちなみに実家の、現在私名義の財産があれば、すべて放棄するつもりです。 長文になりました。専門の方、経験者の方、アドバイスをお願いいたします。

  • ya-za
  • お礼率100% (6/6)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

#1です。 別の方への補足ですが、回答させていただきます。 基準はあくまで基準です。 実際に裁判官は自宅に来て資産の確認はしません。 弁護士も同様です。 自己破産すると同時に「破産手続き廃止」という申請をします。 過去一年間の口座の出入りを提出しなければいけませんので、その間に高価なものを購入した履歴等が残っていなければ、ほとんどは生活必要品として申告すら必要のない財産になります。 持ち家や自動車等の動産を所持していなければ、まず問題ありませんということです。 士業の方に相談すれば丁寧に教えてくれます。 繰り返しですが、こんなとこで、実務経験のない方の意見を参照しても意味ないですよ。

ya-za
質問者

お礼

どうもありがとうございます。県の法律相談に申し込み、法律、特にこの分野に詳しい人、弁護士を探し始めました。何よりも一切の情報を開示しない両親と対決することに決めました。当時、病気だったけれどそれなりに動けた私は、いつの間にか法律で定めるところの「障害者」になってしまいました。でも、だからといって、負けてはいられないです。専門家の力を借りて頑張ります。どうもありがとうございます。ここで回答を締め切らせていただきたいのですが、どの方にも「良回答」を差し上げたい・・・それが制度上できるのかどうか・・・実は「goo 教えて!」の初心者です。試しにやってみます。できなかったらお許しを。本当は一つ一つのご回答に感謝し、「良回答」をつけたい気持ちです。心からどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

東京地裁の換価基準 20万円以上で売れるものは、売って、配当に回す。

ya-za
質問者

お礼

ありがとうございます。私は20万以上で売ることのできるものを何一つ持っていません・・・OL時代に給料でこつこつ集めたジュエリーは値段の安いものなので・・・あえていえば、夫として結婚してもった家庭の冷蔵庫が20万円ちょっとだったような・・・減価償却しているのでダメですね。ありがとうございます。

ya-za
質問者

補足

すみません。お分かりになりましたら、教えてください。「20万円以上で売れるもの」という基準は、「一つのものが20万円以上の価値がある」という意味でしょうか?それとも、小さなジュエリー(いずれも一つ一つは安物)すべてを集めてそれの総額が20万円以上ならば、すべて売却して配当にまわすという意味でしょうか?(toratanuki様は東京都の基準を教えてくださったため、私の住む県では違いがあるもしれませんね・・・)県の法律相談に申し込みました。予約の日がくるまで、頑張って勉強します。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.2

それと… 病気の証明ができれば 他の財産処置も考えられますし。 後は専門家へ。

ya-za
質問者

お礼

ありがとうございます。病気の証明はできます。専門家に相談すべきですね。市や県の無料法律相談を予約します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

自己破産するのであれば、いずれにしても専門家に相談するのでしょうから、こんなどんな身分の方が回答するのかわからないような場所で質問しても意味がないと思います。 ご質問者の疑問を自己破産を依頼する士業の方にしましょう。 負債の状況、資産の状況、普段の収支等がわからないので、何とも言えませんが、まずご質問者の心配しているようなことは、とくに問題ないと思います。

ya-za
質問者

お礼

どうもありがとうございます。「goo 教えて!」の過去の履歴や自己破産についてネットで調べれば、明確になる答えもあるようですが、私自身病気もちで、最近やっとまともに歩けるようになった状態です。そこでどこで相談したらよいか分からず、藁にもすがる思いでここに相談しました。私の心配しているようなことは、特にないらしいこと、少し安心できました。ありがとうございます。

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