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★自己破産における権利関係を教えてください。民法?

頼る所がないので、すみませんが少しでも情報がほしいので教えてください。 ★現在、私は親の商売の連帯保証人2500万円で近々、債権が保証協会に移り、今無職に近い状態で、今後も とても返せないので(半年以内に)自己破産を考えています。 そこで疑問なのですが、 現在(要介護ベッド生活の父と高齢の母が住んでいる)実家住まい(土地)があり、そこは(実家は)父のかつての不動産等での個人負債(億単位)における抵当権を信用金庫が持っています。しかしその実家の名義は、建物は父ですが、ややこしいのは土地だけ(私の姉、私の兄、私)の子供3人の名義になっているようなのです。 詳しくはわかりませんが となると私は自己破産にあたり、実家の土地の一部3分の1の資産の権利を持っていることとなります。 そこで(私が別件の父の商売負債の連帯保証人での)自己破産にあたり、弁護士へ自己破産の申請の際に、私の資産状況をを言わなければならないと思うのですが、 私の今回の自己破産における連帯保証人の債務2500万円は、今回債権は信用保証協会になりますが、どのようになっていくのでしょうか? 私が土地の一部の名義を持っているにしても父の個人負債(億単位)の不動産負債の抵当権を信用金庫がもっている。しかもそこに50年近く今高齢の要介護の両親が住んでいる。(引越させらない) (1)私が近々自己破産の手続きをとった場合、保証協会は私の自己破産後の債権者としてその土地の名義の一部の権利を主張し(競売?や裁判所からの命令などと)なる場合、信用金庫はその土地の抵当権を主張し、保証協会に対抗用件があるのでしょうか?簡単には競売させない?(信用金庫は、この土地は私たち信用金庫が抵当をつけている!勝手に売却させない、など)土地の3分の1なので、ややこしいです。 その辺りは信用金庫と保証協会の話しになるのでしょうか? (2)また別件ですが、私が自己破産をするにあたり、私の件は別として一般論として、例えば、Aさんが何も資産を持っていないと思って、自己破産申請時、弁護士に依頼し、資産や現金を申告する義務があると思うのですが、後から例えば、私のように実は実家の家の土地の名義や建物の一部が自分の名義だった!という場合、自己破産の免責が降りた後でも、罰則や詐欺罪、免責の取り消しなど、事後的に分かった場合でもペナルティがあるのでしょうか?(資産の名義など、あとから分かった場合です。)事後的であれば罪にとわれないのでしょうか?(特に私が今回そういうことをしたいのではありせん)どうなるのかと、思いました。 (3)最後のこのような私のような一部でも家や土地の共有名義があるケースの場合、自己破産の同時廃止?免責ではなく、管財人事件となり、費用もかさみ、期間も長期間に及ぶのでしょうか??父も母も高齢なので、もう早く解決したいと思っています。 例えば私のようなケースでは、免責が出たとしても、実際はどのくらいの費用や期間がかかるとおもわれますか?1年~2年?半年?30万円くらい?それとも100万円近く?やはり管財人事件扱いだとややこしいですか? 多数すみませんが、大体でもご存知の方、教えてください。 ★事前に概要だけでも知っておかなければと思っておりますので、単純に「弁護士に聞いてください」との回答はご遠慮頂ければと思います。最終的には弁護士に聞く予定です。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

信用金庫でも何処の金融機関でも持分権に抵当権設定すると言うことは、実務上、皆無です。 従って「土地の3分の1なので、ややこしいです。」と言うことは全くないと思います。 つまり、保証協会に債権譲渡があってもなくても残債を支払わないと全部の競売は免れないと思います。 その前に、何故、自己破産を考えているのですか ? 自己破産してもしなくても(すれば、不動産がある関係で予納金だけでも数百万円です。)競売となることは免れないと思います。 また、競売となっても、要介護者のために明け渡せない旨お考えですが、要介護でも強制執行で明け渡さなければなりません。 そのために、そのような者のために市町村では住宅の用意は義務づけられています。 以上で、自己破産を考えるより、建物を明け渡すと引き替えに、すべての負債の放棄の調停をした方が得策と思います。

wwwtake
質問者

お礼

私の説明不足で、少々実際はもう少しややこしいのですが、回答ありがとうございます。もう少し突っ込んだ話しになるかと思いますので、いずれにしても近々弁護士さんへ相談してみます。 またよろしければ質問があった際は、ご相談に乗って頂けると幸いです。この度はありがとうございます。

noname#211298
noname#211298
回答No.1

近々、債権が保証協会に移るんですね。それですと、信金は保証協会から残債を返してもらえますので、あなた達と信金との関係はなくなります。 次に保証協会は、担保権を行使し、不動産の競売を実行します。 通常は、名義が違っても土地と家屋は、共同担保に入っていますので、一括での競売が可能です。 次に、競売後も債務が残ると思います。 この分について、主債務者であるお父様が自己破産。 こうなると、連帯保証人に債務の実行を迫られますので、あなたも自己破産。 これが通常の流れになると思います。 残念ですが、お住まいはご自分で確保するしかないです。 生活保護という選択もあります。

wwwtake
質問者

お礼

私の説明不足で、少々実際はもう少しややこしいのですが、回答ありがとうございます。もう少し突っ込んだ話しになるかと思いますので、いずれにしても近々弁護士さんへ相談してみます。 またよろしければ質問があった際は、ご相談に乗って頂けると幸いです。この度はありがとうございます。

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