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車のウインドーに駐車警告のビラが貼られてました。
駐車禁止の場所で無い一般道路に車を一晩停めていたら、翌朝車のウインドーに警察より「警告」とかかれたビラが貼られてました。駐車禁止でないのですが、駐車違反として取り締まられることはあるのでしょうか?内容は、「他の車のさまたげになっているので保管場所へ駐車しなさい」との事なのですが・・・、けっこう広い道路で、頻繁には停めないのですが、家庭の状況がありとめざる得ない状況が今後も起こるかもしれません。よかったらぜひとも教えてください。
- marblechon
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>けっこう広い道路で 片側5車線以上の道路?? >頻繁には停めないのですが 週一でも、週一で通る人が見れば、毎日駐めているように見えます。 >家庭の状況があり そんなもの貴方以外の誰にも通用しません。 道路は万人のモノであって専有してはいけません。 違反者に限らず、犯罪者であってもそれなりに理由はあるモノです。 が、99%は自分勝手な理由です。 法律は、99%の人が安全に暮らせるように作られるのです。 次はただの駐車違反では済まない可能性が出てきますよ。
- sera427jp
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駐車違反は道路交通法違反で反則金ですが、8時間以上本来の保管場所でない場所に止めるといわゆる「青空駐車」となり「自動車の保管場所等に関する法律(保管場所法)」違反となり罰金が科せられます。前科が付きます。 反則金なら15000円ほどですが、青空駐車の罰金は50000円程。 有料駐車場に止める方がどう考えても賢いですよ。
- honjin
- ベストアンサー率15% (69/432)
警告です。次は取締りの対象となるでしょう。 近隣住民から通報があった可能性もありますね。 住民の立場になって考えた場合、不審車両が頻繁に止まっているのは、このご時世ですから、結構不安だと思います。 家庭の事情云々は警察には通用しないでしょう。 その様な事を警官に言った場合、かえって様々調べられる恐れもあります。 路駐は自重なさるのが賢明でしょうね。
車庫法の違反として取締りを受ける可能性があります。 「何人も、道路を自動車の保管場所として使用してはならない(車庫法第11条1項)」 違反点こそ3点と、たいしたこと無いのですが罰則が「3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」となります。 …既に下の方のリンクにありましたね。 逆に言えば、ただの「放置駐車違反(駐車禁止場所)」の方が救いがあるかもしれないですが、それでも反則金は1万8千円となりますから、多少不便でも近所のコインパーキングを探すか、タクシーを使う方がよさそうです。
- santana-3
- ベストアンサー率28% (3894/13907)
>けっこう広い道路で、頻繁には停めないのですが、家庭の状況がありとめざる得ない状況が今後も起こるかもしれません。 駄目です。今回が「警告」なのはラッキーな方です。警告一なので、次回は「駐車違反」で検挙になるでしょう。
「駐車禁止じゃないのに駐車で捕まった。しかも、罰金で前科になるらしい。なんで!?」 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-hokanbasyo.htm すでに警告されているので、次は面倒になります。
駐車禁止以外でも夜は8時間以上は駐車すれば 違反です 道交法を読みましょう
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
教習所で習ったはずですなんですけどね 以下 Wikipediaより転記 駐車禁止等の規制とは別に、道路を自動車の保管場所として使用したり、長時間駐車(12時間以上、または夜間に8時間以上)をした場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により処罰される 常識から考えれば、駐停車禁止の場所ではないからいくらでも停められるだろうと考える方が時代遅れです まだ車が珍しかった昭和20年代じゃないんですから。
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