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賃借人が行方不明の為連帯保証人へ契約解除を通告できるのか
賃借人が家賃滞納2カ月で行方不明連絡が取れないので賃貸人が連帯保証人に契約解除と退居し原状回復をしてくださいと言えるのか? 契約書では家賃滞納2カ月で契約を通告なしで解除できると記載しているが教えてください。
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- santa1781
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回答No.2
家賃滞納が3ケ月以上続いたら、一般的に契約解除が認められる。だからと言って追い出すことは違法行為。裁判所の判決をもらった上で追い出す。しかしその追い出す相手が不在の場合は、さらに家財道具を処分してよいという判決を取った上で、家財道具を半年間保存。つまりおよそ2~3年かけないとムリ。
質問者
お礼
2~3年と弁護士費用裁判費用等をかんがえると2~3百万円の費用が必要か? ありがとうございました。
- kybos
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回答No.1
貸主と借主、貸主と連帯保証人とはそれぞれ1対1の別の契約関係。 だから、連帯保証人が勝手に借主に代わって契約を解除をすることはできない。 連帯保証人は債務の履行を保証しているだけで、契約の解除は「債務」ではないし。 三者間で合意があれば別だけど、普通はないよな。 連帯保証人に退去してくださいというのは無意味だし、できない。 だって、連帯保証人がそこに住んでるわけじゃないんだから。 解除さえできれば原状回復費用の請求は連帯保証人にできる。 ただ、置いていったもの(残置動産)をどう処分するかってのが問題。 自分で勝手にやったらまずい。 まず不在借主に対し契約解除と明渡、賃料支払いの裁判をやって、 判決に基づいて、残置動産の差押競売をするという方法しかないだろうね。 裁判をやる場合、借主の所在が不明で訴状が送達できないから、公示送達をする。 これはどのみち裁判所にやってもらうんだから、弁護士も何も使わないなら自分で裁判所に出向くしかないよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
あるがとうございました。 勉強します。