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公共下水道使用許可制度について

私は、400戸程の団地に住んでいます。市街化調整区域の土地に住宅供給公社が建てた物です。周辺の市町村は公共下水道に切り替わる中、団地の中にある処理場にて汚水を浄化しています。住宅供給公社が廃止の方向にあり、住民で組合を作り処理場の維持・管理を求めています。しかし、現在約5億程の剰余金があるに過ぎず、老朽化に伴う修繕を行うと15億程かかると思われます。そこで団地住民が一つになって公共下水道使用許可制度を利用するのも一つの手と考えましたが、申請者が近くにある排水施設までの接続工事を行ってもらうとありましたが、これは近くまで来ている排水管に接続するだけでよいのか、それとも団地から排水施設まで自分達で新たに排水管を引く必要があるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

排水施設とは、公道下の本下水道埋設管を指します。 処理場のことではありません。 但し、多くは調整区域のことも考慮した埋設管計画であるかを知るために、接続方法を行政の下水道課へ確認する必要はあるかと考えます。 戸建てとした団地でもマンション型でも流量から一か所での接続ではなく、数か所のブロックで分けて接続するとしたことを言われるかもしれません。 また、確認することは、調整地域からの使用の多くは受益者負担金が発生しないんですが、こういった場合はどうなのか聞いておいた方が良さそうです。

kazechance
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。団地の委員会でもこの意見を参考にして議論を進めていくようにいたします。

その他の回答 (1)

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 回答にならないかも知れませんが、  下水道事業者(自治体等)に問い合わせた方が確実です。条例等で定めているはずですから。  一般には、下水道使用区域内(本管布設区域)であれば事業者が公費でおこなってくれますが、区域外であれば自費で施工する必要があります。あるいは多少時間がかかっても下水道の本管布設計画に組み込んでもらえる様にお願いするかですね。  また、区域内・外を問わず下水道に接続する際には、下水道の施工規則に従った設備でなければなりません。現在の道路下の本管や、宅内(各家庭)の下水道配管が事業者の規定と異なっている場合には、設備のやり替えか、条例で特例を設けてもらう必要があるかと思います。この辺は地元の議員さんに相談すればスムーズに事が進むかもしれません。

kazechance
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうござます。市の下水道に関するHPでは、20年後には私達の団地を除いた全ての地区で下水道事業は完了するそうです。20年後の都市計画でどうなるか決定する予定です。

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