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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いきなり退職金が振り込まれました。)

退職金が振り込まれたが不当解雇ではないか?

このQ&Aのポイント
  • 1年半前、うつ病と診断されたため休職を決めたが、3ヶ月後に退職金が振り込まれた
  • 会社は休職期間が3ヶ月までとしており、解雇と説明されたが、就業規則は存在しなかった
  • 復職の許可はもらえず、新しい職場を見つけるものの不安が残っている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>「休職は社内規定で3ヶ月までだったので解雇になった」 解雇?就業規則を見てみないことにはなんともいえません。 普通手続き面倒な解雇でなく、休職期間満了→自然退職です。 それに休職期間満了でなお労務提供不能なので、会社都合でなく、自己都合です。 健保の給付は退職に関係なくでますし、不当解雇である側面を立証するのは至難です。前社との騒ぎを、今の会社に聞きつけられれば問題社員とマークされかねません。それでよければ、休職期間3ヶ月到来前に復帰の打診がなかったところを切り口に、訴えますか?

pico346_20
質問者

お礼

間が開きましたが、回答ありがとうございました。 会社に確認したところ、自然退職とのことでした。 ナーバスになっていたせいもあってかなり憤って質問したのですが、完全にこちらの確認不足が原因の誤解で、恥ずかしく思ってます。 いまだ体調不良で作業が辛いので、省略させていただきますが、他にも回答してくださった方々、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

休職については、就業規則で各会社が自由に決めることができます。 【規定例】 勤続5年未満・・・・・・・・・・・3ヶ月 勤続5年以上10年未満・・・6ヶ月 勤続10年以上・・・・・・・・・・1年 休職期間が満了しても復職できない場合は「自然退職」とする。 就業規則の提示がなかったと書かれていますが、就業規則は社内に備えていればよく、相談者様が見たいと望んだときに見れればよいのです。見たいと言ったのに見せてもらえなかったのなら問題になります。しかし見せてくれと頼まれてもいないものを見せる必要はありません。 以上より違法性は、まったくありません。解雇ではなく、会社都合による自然退職です。

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  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

一方的に解雇など許されるはずがありません。 ネットで労働相談など探してみてください。

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