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国民年金が10年まで遡って払えるようになりましたが

kurikuri_maroonの回答

回答No.7

回答#6の法改正案は、 今回のもの(内閣提出法案)とは全く別のものです。 回答#6のものは、子の加算に関する定めの改正案です。 受給権発生当時に該当すれば加算される、というのが現行ですが、 そのときに該当する子がいない場合には、その後に子をもったとしても 加算されることがありません。 これは現実的におかしいのでは?、ということで、 回答#6のような法改正案が出されました(議員提出法案)。 子の加算について(下記ファイルの7頁目) http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen08.pdf 回答#6の法案の審議経過 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA7D1A.htm さて。 2年を超えた分の加算金の考え方は、現行の追納と同様の見込です。 以下のファイルの10頁目(追納保険料額)を参照して下さい。 これにきわめて近いものとなると思います。 http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen05.pdf たとえば、現在、平成11年度の分までを追納できます。 当時の保険料は月額13300円でした。 これをいま追納しようとすると、月額16190円となります。 年額にして、約35000円ほど(保険料の2か月半強相当)、 多く納めなければならない、ということになりますね。 今回の法改正がとおった後は、これと同様になると思います。 数年も未納をためこんでいる場合には、かなりつらいかもしれません。  

noname#107216
質問者

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