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復路チケット捨てる

harun1の回答

  • harun1
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回答No.5

No.3です。 海外旅行のカテゴリーなので法的なことについての記載をしていなかったのですが、違約金支払等についての根拠について補足します。 「旅行業法と自社の定めた約款をすべて」とされた回答もありますが、 商法や民法などの法律や一般に確立された慣習により結ばれた契約は、一方的は契約違反を認めていません。 商法や民法は旅行業法の上位法に当たり、旅行業法で支払が免除されていない限り、どのような契約でも法的に有効となります。 航空券の販売に関する契約は双務契約であり、当事者の申込みと承諾の合致によって成立します。したがって「格安航空券の復路放棄をした場合は正規航空券との差額を支払う契約」は有効な契約です。 また、約款に記載されている 「当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。」とは、 「旅行者が契約に違反しても旅行会社は損害を請求しない」、「特別な旅程管理を求められてもその料金を請求しない」などという旅行者が有利になる契約を結んだ場合を指します。 ところで、 国土交通省が公示している 旅行業法第十二条の三の標準旅行業約款(最終改正:平成十九年三月十二日)にも支払をしなければならない根拠が示されています。 一般にツアーと呼ばれるものは大まかに2つのタイプがあり 旅行会社が、旅行の目的地及び日程、提供される運送又は宿泊のサービスの内容と旅行代金の額を定た募集型企画旅行と 旅行者が旅行会社に依頼し、旅行の目的地及び日程等を設定してもらう受注型企画旅行と言うタイプがあります。 どちらも旅程管理は旅行会社の責任で行われます。 これらは、旅行者が受けることのできるサービスを放棄しても何の義務も生じないので、(受注型企画旅行の契約内容に変更を求めた場合を除いて)追加料金の請求を受けることはありません。 航空券や乗車券、宿泊だけを求めるのは手配旅行契約と言います。 まず、旅行会社は手配が完了すれば、運送・宿泊機関等からサービスの提供が受けられなくても責任を持つことはありません(標準旅行業約款・手配旅行契約の部第三条) 航空券の復路放棄のように旅行者が契約を解除する事はいつでもできますが、会社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。(第十三条) また、旅行代金として支払った金額と実際の費用が合致しない場合において、旅行終了後速やかに旅行代金の精算をします。実際の費用が既に支払った金額を超えるときは、その差額を支払わなければなりません。(第十七条) これらのことについて、旅行会社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう求められています。(第二十四条)      

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