• 締切済み

民事訴訟上の相殺の抗弁

terhiの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

そんな物は内容次第でしょう。 内容まったく書かずに質問されても誰もアドバイスしようが無いでしょう。

関連するQ&A

  • 二重起訴の禁止と相殺の抗弁について

    二重起訴の禁止と相殺の抗弁について こんにちは 民事訴訟の二重起訴の禁止と、相殺の抗弁について質問させてください。 抗弁先行型について質問です。 もし、相殺の抗弁を本訴で予備的に主張して (例えば金銭の貸し借りで、借りてない。もし借りていたとしても相殺だ。みたいな感じで)、 その抗弁が審議されるまでもなく訴訟が終わったとして (借りてなかったで決着がついた) この判決が出る前に、抗弁で主張した債権を別訴で提起するのは、 本訴でもし審議されてしまったら抵触するので、二重起訴に当たるというのは理解できます。 ではもし、上記のように審議されないで本訴が終了した場合にも 二重起訴にあたるとして 抗弁で主張したことはもう二度と訴えることは出来なくなるのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 民事訴訟法 二重起訴禁止と相殺の抗弁

    こんばんは。 以下の文では、後訴である別訴において相殺の抗弁がなされていますが、 いわゆる「別訴先行抗弁後行型」として考えていいのでしょうか? 「別訴先行」ではないので、どう考えればよいのかわかりません。 YのXに対する貸金債権の支払いを求める訴訟が係属している最中に、XのYに対する売買代金の支払いを求める別訴が提起された場合、当該別訴において、Yが同一の貸金債権で、相殺する旨の抗弁を主張することは、許されないとするのが判例の立場である。 ちなみに上の文章の正誤は「正」で間違えないでしょうか? もし「別訴先行抗弁後行型」であるなら、最三判平3.12.17民集45巻9号1435頁の判例の趣旨と同じ、二重起訴の禁止に触れるため、相殺の抗弁を主張することは許されないはずです。 それと 何を持って「本訴」「別訴」というのでしょうか? 相殺の抗弁と、二重起訴禁止について考える際は、 相殺の抗弁がなされた訴訟を「本訴」と考えるのでしょうか? しかしこの理論では、上の分の場合「別訴において抗弁・・・」と書かれているため成り立ちません。 よろしくお願いします。

  • 民事訴訟における訴訟行為論(否認と抗弁)

    訴訟行為論を勉強していて頭の整理がつかなくなりました。 民事訴訟の基本構造として以下のことが教科書に書いてあります。 申立て←法律上の主張←事実上の主張←立証 そして、事実上の主張に対する「相手方の態度」は、(1)否認、(2)不知、(3)自白、(4)沈黙の4種類があると教科書には書いてあります。 「一方当事者による事実上の主張に対する相手方の対応は、否認、不知(159II)、沈黙(159I)、自白(179)の4つに区分される。不作為である沈黙を含めて、これらの行為も事実に関するものであるので、事実上の主張に含まれる。また、一方当事者が主張する事実にもとづく法律効果を前提としながら、相手方が、その法律効果の発生を妨げ、またはそれを消滅させる目的で、別の事実を主張することを抗弁と呼ぶ」(伊藤眞「民事訴訟法」(第3版)p285)。 なんとなく、相手方から「○○の事実が存在しましたよ」と主張されたとき、争うには否認、「抗弁」、不知という3つ態度を思い浮かべてしまうのですが、教科書の4つの分類では、「抗弁」はどこに行ってしまったのでしょう? 伊藤先生の教科書の「また、・・・抗弁と呼ぶ」は抗弁をどの様に位置付けていると理解すれば良いのでしょうか? 教科書を一人で読んでいても、よくわかりませんので、どなたか詳しい方いらっしゃったら、ご助言いただけませんでしょうか?

  • 反訴における相殺の抗弁と二重起訴

    判例(H18.4.14)は反訴で相殺の抗弁をする場合、二重起訴ではないといっています。 しかし、この解説部分がわかりにくいです。 (1)「反訴において異なる意思表示をしない限り、反訴は、反訴請求権につき本訴においては反訴請求債権については反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更されることになるものと解すれば二重起訴の問題も生じない。」という説明部分と (2)「なお、この場合においては、反訴原告において異なる意思表示をしない限り、反訴は、反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分については反訴請求としない趣旨の予備的に変更されることになるものと解するのが相当である。」という説明部分です。 (1)(2)部分をおしえてください。

  • 民事訴訟規則

    民事訴訟規則に以下のような条文があるのですが、 簡単に言うとどういうことなんでしょうか? 今一つ具体像がつかみにくいのですが.... 準備書面・法第百六十一条 第七十九条  2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。 詳しい方教えてください。

  • 一部請求と相殺と弁済の既判力

    原告が1000万のうち200万請求したとします。(1)被告が800万弁済したと主張し、(2)さらに予備的抗弁で800万の貸金債権と相殺すると主張します。 (1)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。 (2)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。

  • 同時履行と民事訴訟

    特定物の売買契約をなしたところ、買主は売主に代金債務の弁済の提供をすることなしに、目的物の引渡しを裁判上で請求した。売主は同時履行の抗弁権を抗弁として主張することができる。 では、もし買主が債権ではなく、所有権に基づいて引き渡すよう請求したならどうなるんでしょうか。そこでも売主は同時履行の抗弁権を主張できるのでしょうか?? 同時履行の抗弁権が債務の履行上の牽連性を保つものだとすれば、相手が所有権に基づいて請求したのなら、当然には同時履行の抗弁権を主張できないと思うのですが… ご教授お願いします。

  • 民事訴訟法114条2項の意味するところは?

    【民事訴訟法114条2項】 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、 相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 の意味がいまいち分かりません。 どなたか例示してお教えいただけないでしょうか? 民事訴訟法142条の重複起訴禁止規定の最高裁判所平成3年12月17日判決の 理由内に出てきて、理解しがたく困っております。

  • 重複訴訟の先行型と後行型を区別する学説について

    重複訴訟の先行型と後行型を区別して、相殺の主張に対して142条の類推適用を考えるという説があります。 この説の説明部分で「請求が先行する場合は、別に考えることができる。この場合に重複訴訟 の禁止の定めが類推されるならば、相殺の抗弁を提出するには、先行した請求を取下げるしかない。しかし、取り下げには相手方の同意が必要である。となれば、相殺の担保的機能が奪われるおそれがある。」というところの、「しかし…相殺の担保的機能が奪われるおそれがある。」の部分が理解できません。この学説に精通している方がいらっしゃいました。詳しく解説していただけませんでしょうか。

  • 民事訴訟法

    またまた民事訴訟法なのですが 民事訴訟法が得意な方、教えて下さい!! (A)請求容認判決後にも主張が遮断されないものを1つ選びなさい (1)標準時前の弁済 (2)標準時前の消滅時効の完成 (3)標準時後の弁済 (4)標準時前の免除 (B)判例によれば既判力で遮断されるものを1つ選びなさい (1)相殺権 (2)建物買取請求権 (3)取消権 (4)限定承認 (A)は既判力の時間的範囲のところをみればいいのでしょうか? (B)の答えは(3)ですよね??(1)の判例も探すことができたのですが(2)と(4)の判例がみつかりません… ヒントだけでもいいので、よろしくおねがいします。