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慰謝料、示談金?についての質問です。

慰謝料、示談金?についての質問です。  2月の頭ごろに都内の某パチンコ店内で電話で席を離れた際、置き忘れた財布を盗まれました。いわゆる置き引きというやつです。10分後店内のトイレの便座の奥に突っ込まれている財布を友達が見つけてくれました。中を確認したところ現金33000円(全額)がありませんでした。カード類は大丈夫でした。警察を呼び被害届けを出し、その日は終わりました。  一週間後同じパチンコ店で遊戯しているところを店員さんの通報により犯人逮捕。容疑者の国際弁護人?という方と金銭の弁償について話をしました。容疑者は38歳の無職で身元引受人がいなく、示談金を払う財産もないとのことで現金33000円を弁償し、示談をしないで刑罰を受けるという方向に決まりました。現金33000円はその日のうちに口座に振り込まれました。(確認済み)数時間後、容疑者の担当の検察官さんから電話があり、犯人は以前サラ金から金を借りており金利改正で戻ってくる金があるのでそれで慰謝料のほうを弁護士と相談してください。と言われました。 この場合示談はしないで犯人は刑罰を受け慰謝料を払う。ということでいいのでしょうか?あと請求できるのであればどのぐらいの額を請求したらいいのでしょう?? こういうことには全く無知で困ってます。どうぞよろしくお願い致します。 相手の特徴です。【38歳無職、独身、肉親は痴呆症の父のみ、初犯ではない】

みんなの回答

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.3

#2です。 > (慰謝料として)どのくらいの額? 私はシロウトですが、何度か裁判を経験した者です。もし私が調停をするなら、慰謝料は、最高でも5,000円ぐらいでしょう。刑事犯は主として国家が処罰するわけですから、プラスアルファとして被害者に払う慰謝料は、盗難額から見て、こんなものです。 > 「国際弁護士?」 「国選弁護士」でしょう。国際弁護士という方もいますが、この程度の事件では、出てきません。国選弁護士は、回り持ちで、国から安い手当てをもらってやっておられる奉仕活動者です。もちろん被疑者の立場に立って交渉に当たります。

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.2

被害金額が戻ってきたのですから、あなたの請求権は「精神的苦痛に対する慰謝料」だけですよね。「慰謝料はもらうが示談には応じない」という選択肢もありえますが、あまり聞いたことがありません。慰謝料をもらえば、示談が成立していなくても、求刑や判決は軽くなります。検事さんの電話も、その線に沿っていると思われます。厳罰を望まれるのであれば、慰謝料をもらわないという選択肢をお勧めします。 また、スリや空き巣とは違って、あなたが財布を置いて席を離れたことが犯行を誘発したわけですから、法律上はそのことも斟酌されます。

noname#107678
noname#107678
回答No.1

市役所などの無料法律相談にいって弁護士に相談してみれば答えが導かれると思いますよ。 そのほうが、確実だと思います。

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