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窃盗罪 置引き 初犯

20日にあるパチンコ屋で財布を置引きして捕まりました。 財布に入っていた現金は(7万)は使ってしまいました。 自分が見たときの現金は7万くらいだったのですが 被害者は9万くらい入っていたと言ってました。 警察にはお前には証拠がないからと言われ 現金は9万になってしまいました。 使ってしまったお金は弁償したいと思いますが 現在お金がなく分割でないと払えません。 警察には一括で払ったほうが誠意があり 分割は信用がないからどうするか考えておけと言われました。   現金の弁償額は9万になってしまうのでしょうか? 分割は厳しいのでしょうか? そのあと自分はどうなってしまうのですか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

罪名は窃盗罪となります (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 この場合は、相談者より被害者の被害申告が優先され、相談者が7万と主張しても信用されませんから9万という ことになりますから、相談者が7万と証明しないと通用しません。 被害弁済は、最低でも半分以上は先に弁済して、残りを分割にすることは相手が認めれば不可能ではありません。 >そのあと自分はどうなってしまうのですか? というか、逮捕勾留されていないのが不思議で、身元引受人がいると思いますが、その人に借りるか親に借りてでも払う方がいいでしょう。 今後は、検察庁へ警察が書類送検します。 後日、検察官から呼び出しがあり、検事調書を作成して、起訴されます。 初犯では、執行猶予か罰金刑となるかと思います。 罰金刑だと、即納が原則ですから、納付できない時は1日5000円換算で労役収監され罰金額になるまでは刑務所の中になります。 仮に、10万の罰金刑では20日の収監となります。

ta1n
質問者

補足

今寮に入ってるので寮の友達に身元引受人になってもらいました。 本当に申し訳ない気持ちでもっと反省をしないといけないのですが 自分のことばかり先走ってしまいました。 被害者の気持ちをもっと考えて反省します。

その他の回答 (2)

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.3

>現金の弁償額は9万になってしまうのでしょうか?  恐らく・・・  仮にアナタが中立の立場で 被害者と加害者 どちらの言葉を信用する? >分割は厳しいのでしょうか?  「厳しい?」アナタが払うのは 厳しいかもしれません!  しかし、被害者側の立場に立って下さい  仮にアナタが、お金を盗られて 「犯人に分割で返す!」と言われて 自分も困っているのに 「犯人も大変だな~」と同情してあげますか? >そのあと自分はどうなってしまうのですか?  裁判で執行猶予が付くといいですね  でも、文章を読む限り 被害にあった人の事も考えていないし 反省をしているとも 感じません!  自分の事ばかりを優先しているので 実刑になるかもね~自分本位はいけないな~  自分の事より 被害にあった人を第一に考えるようにして 反省しないといけないよ!

ta1n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分のことばかりかんがえていました。 被害者のことをもっと考えて反省します。

  • tamagoaji
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.2

犯罪を犯すほど、何にお金が必要だったんですか? お金を分割でも弁償するつもりがあるとのことですが、その返す分のお金があれば盗みなんてしなくて良かったんじゃないですか? 初犯とかそんなこと問題じゃありません。 犯罪を軽く考えすぎです。

ta1n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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