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置き引きにあった現金被害は確定申告ができますか?

置き引きにあった現金被害は確定申告ができますか? 銀行のATMで、現金を置き忘れ、暫くしてから気づき、戻って探しましたが、既に有りませんでした。 警察には届けたのですが、既に1週間近く経ち、戻ってこないと思います。 警察曰く、このまま戻ってこないと、窃盗となるとの事ですが、この場合、この被害について、確定申告 の手続きを行う事ができるのでしょうか。 以前、被害にあった際、確定申告をして、一部戻ってくる様な事を聞いた覚えが有るものですから、 質問させて頂きます。 ご存知の方、見えましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

雑損控除ですね 下記のページあたりがご参考になるかも

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
dundy
質問者

お礼

お礼 返事が大変遅れまして申し訳有りません。 親切な御回答ありがとうございました。 参考URL、非常に助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

税務上、雑損控除といいますが、 「生活に通常必要な資産でかつ、災害、盗難、横領に基づいた損失」 については税務上、その損失の実質負担額が所得控除の対象となります。 ・生活に通常必要な資産 という規定が第一にあります。 つまり、貴金属、宝石など生活に直結しない財産の損失は対象となりません。 また、不動産所得や所得を作る為に使用している固定資産、その他これに準ずる 資産について盗難を受けたものについては対象となりません。 これは、「稼ぐために仕事でトラックを使っているがそのトラックが盗難された」という場合、 対象となりません。 ・災害、盗難、横領に基づいた損失 という規定が第二にあります。 ここが今回の焦点となりそうです。 「台風で家が浸水し、おかねが流れて行った」「地震で家が全壊し、お金が見つからない」 「火事で現金が燃えてしまった」「ひったくりにあって現金が盗まれた」 「強盗に入られて現金が盗まれた」というような場合は大丈夫ですが、 「遺失」に基づくものは控除の対象となりません。 今回の場合、「ATMにお金を置き忘れなかったらそもそも盗難にあわなかった」 という解釈をされてしまうと、対象となりません。 詳しくはお近くの税理士さんに聞くのが一番かと思いますが・・・

dundy
質問者

お礼

返事が大変遅れまして申し訳有りません。 親切な御回答ありがとうございました。

回答No.2

戻ってこないと確定していれば、自分の所得の一割以上の被害額があれば控除できますが・・・。 年収と、被害金額の記載が必要です。

dundy
質問者

お礼

お礼 返事が大変遅れまして申し訳有りません。 御回答ありがとうございました。

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