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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホームページサービス申し込みより7日以内の解約なら返金を要求できますか)

ホームページサービス申し込み7日以内の解約について

このQ&Aのポイント
  • ホームページサービス申し込み7日以内の解約について返金を要求できるのか調査します。
  • ホームページサービス申し込み後7日以内の解約について、返金を要求することは可能なのでしょうか?利用規約に明示されていないため、関連する法令を調査する必要があります。
  • ホームページサービス申し込み後7日以内の解約に関して返金を要求できるのか疑問です。利用規約を確認したところ、明確な記載はありませんでした。どの法令に基づいて判断されるのか教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

たぶん「クーリングオフ」のことを言われているのだと思いますが、プロバイダーを自分で探して決めたような場合には対象外です。 ・相手の瑕疵がある ・相手方が契約を履行しない ・契約時に錯誤があった ということではなく質問者さんの一方的な契約解除であり、契約内容に返金の規定がないのであれば、プロバイダーに返金義務はありません。 法律というよりも契約内容によるものでしょう。

fanuel
質問者

お礼

onbaseさん ご回答、ありがとうございました。 >たぶん「クーリングオフ」のことを言われているのだと思いますが 「クーリングオフ」のことを言っています。 参考にさせていただきます。

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