• ベストアンサー

姓の復活について

母は一人っ子で嫁入りした為、母方の姓を継ぐものがなく、祖母が存命だった、私が7歳の時養女として入籍しました。現在は、祖父母も亡くなり、現在は戸籍上は私一人(戸主)になっています。祖父母や母の願いもあり、できれば姓を継ぎ、お墓も守って行きたいと考えておりますが、現在結婚を考えている相手が長男なこともあり、困っております。私が相手の姓に入ることによって、現在の姓は消滅するかと思いますが、何年後かに子供が出来き成長した際に、子供に私の今の姓を継がせることは可能でしょうか。 私が一時離婚することによって現在の姓を復活させることは簡単にできるのでしょうか。 教えていただけますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

現在は「戸主」というものはありません。 質問者さんがいわゆる「一人戸籍」になったのはお母様が養子縁組されたからでしょうか? 氏(姓)の復活という概念は現在の法制度にはないので質問者さんのお子さんと質問者さんのお母様とで養子縁組するしかありません。 ただそうなると相続も関係してくることになりますので要注意です。 もうひとつの方法としては質問者さんのお子さんが成人されたのちに家庭裁判所に改姓の申し立てをすることです。 ただ改姓なはそれなりの理由が必要なので「家名存続のため」では厳しいように思います。

kiki0725
質問者

お礼

さっそくご回答いただきましてありがとうございます。私の知識不足で混乱をさせてしまったかもしれません。手元に戸籍謄本が無い為、正確なことはわかりません・・・。母の旧姓(A)の戸籍は、母が結婚し、嫁入りした時点で戸籍から除籍されていると思います。その後生まれた私は、当時祖母(母方の)が存命だった為、祖母の養女として入り、私は父の姓(B)からAへ改姓しました。(私以外の家族はBの戸籍です。)祖母も10年以上前に無くなった為、現在Aの戸籍は私一人かと思います。 例えば、私が結婚し相手の戸籍に入った場合は、現在の(A)の戸籍はどうなってしまうのでしょうか?離婚の場合、姓を戻すことも可能な現行制度を見ると、戸籍自体は残っているという理解でいいのでしょうか。 以下の事が可能か教えてください。 (1)私が結婚し、相手の戸籍に入る。 (2)子供を産む。 (3)手続き上離婚し、旧姓(A)にもどし、子供を入籍させる。 (4)再度婚姻届を提出し、子供だけAの戸籍に残し、筆頭者にする。 最後の手段としては、 (1)私の結婚前に、両親が離婚し、母が旧姓(A)に戻る。 (2)私が結婚し、相手の戸籍に入る。 (3)子供を産み、その子供を母の養女とする。 という事になるかと思うのですが、それがご回答いただいた母と将来の子供が養子縁組をするということでしょうか。 何度も申し訳ございませんが、念のため、もう一度助言いただけますと幸いです。

その他の回答 (1)

回答No.2

ANo.1の続きです。 質問文で養女となったのが質問者さんではなくお母様なのかと思ったので、「お母様の養子に」と書きました。私の勘違いです。 質問者さんがご結婚されるとご夫婦二人だけの「新しい戸籍」が編成されますので今現在の質問者さんの戸籍は「除籍」となります。 質問者さんがご出産後に離婚されて旧姓に戻り、お子さんを入籍後にご主人と復縁する、ということは可能です。 ただし、お子さんの入籍は家庭裁判所に申し立てて許可を得た後になりますのである程度の離婚期間が出来てしまいますので要注意です。

kiki0725
質問者

お礼

ありがとうございました。 結婚するに当たって気がかりでしたので、一安心です。 結婚し、相手の姓を名乗っても、現在の姓を残せる手段があると知って、本当にうれしいです。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 養子離縁後の姓について。

    少しややこしいのですが・・・。私が2歳の時に両親が離婚しました。母は私の親権を得て、嫁入り前の姓(祖父母の姓)に戻りました。もちろん私も離婚後は祖父母の姓を名乗っていました。私が5歳の時、母親が再婚し、私は養父と養子縁組を行い、戸籍謄本上、養女となりました。今、私は成人し、住民票は実家のまま独立して生活しています。今回、色々と事情があり、養父の姓から除籍を希望し、姓は祖父母の姓を名乗りたいと考えています。祖母は健在ですが祖父は故人です。私が一人だけで、気づかれずに手続きを行えますか?手続きは何処でできますか?姓さえ変われば、財産関係は完全に放棄で構いませんが、養父から除籍したら私は誰の姓になるのでしょうか?卑怯ですが、何とか気づかれずに除籍したいのです。教えてください、お願いします。

  • 父方の姓から母方の姓への変更

    23歳会社員女性です。 現在、私の姓は父方の姓ですがこの姓を母方の姓に変えたいと思っています。 変えたい理由は跡継ぎの問題と父親との不仲です。 跡継ぎと言っても一家を継ぐという意味で職業や家業を継ぐことではありません。 高校生の時に両親が離婚し今現在まで父方の姓を名乗っていますが母と離れて暮らしてからずっといずれは一緒に住みたいと思っていました。 母方の祖父母と母も一緒に住んでおり、祖父母の高齢も考えて3人兄弟のうち1人はこちらに来て姓を継いでくれればとも話していたのでそろそろ母のところに引っ越そうかと思っています。 いずれは結婚したときは相手の姓に入るのですが、祖父母のためというのもあり姓を変えたいと思っています。 姓を変更するのはおいおいするとしてとりあえず母の実家に引っ越そうと考えています。 引っ越すと言っても2つ隣の町でいつでも行き来できる距離です。 その旨を父親に話したところ、行きたければ行けばいいというのですがいまいちはっきり賛成も反対も言わずうやむやなまま終わりました。(兄弟、祖父母は賛成しています。) 自分だけの問題ではないですし成人しているのですがとりあえず父親には了承を得てからと思っています。 過去の経験から言って勝手に出てくと母方の祖父母が入れ知恵かなにかをして私を連れてったなどと言いそうですが、でも話をしてもはっきりいいとも言わずただ時間だけが過ぎていくばかりで最近はもう出ていくとだけ伝えて引っ越そうかと思っています。 所在地の変更、姓の変更したいのですがもう成人しているのでなにか父親にしてもらわなければならないことってないですよね? また引越しなどはじめてなのですが住所の変更、姓の変更のほかに変更するものって何がありますか? 車や通帳とかほかにありますか?

  • 離婚後の姓について

    このたび両親が離婚することとなりまして、母は旧姓に戻すようです。 それに伴い自分も母方の姓を名乗りたいと考えております。 なお、自分は20代前半・未婚です。 素人なりに調べた感じでは ・母親が旧姓を名乗るときは 1.実家の戸籍に戻る(祖父は他界しているが 2.新たに戸籍をつくる の二通りがあるようです。 端的に ・母方の姓を名乗ることは可能なのか? ・そうであるならばどちらの方が自分が母方の姓を名乗りやすいのか? どなたかご回答お願いいたします。 似たような質問があるにはあったり、HPなどで解説もあるにはあるのですが、"子ども"という条件がよくわからないので質問させていただきました。親権とかは既に自分は成年なので関係ないのでしょうし・・・

  • 姓の変更

    特殊な事が重なり、調べても良く判りませんでした。 私は現在24歳で子供が一人居ます。未婚の為、戸籍は私になります。 私の両親は私が十九か八の時に離婚しました。理由は、私が出産するに伴い、私の父が子供の祖父であるのが可哀相と云う理由でした。 私の親権は渡りましたが、母は離婚後でも父の姓を名乗る手続きをし、私達親子も今現在父の姓になっています。 私は正直、幼い頃から自分の名字が嫌いでした。非常に言い難く、聞き間違いも毎回で、訂正するのも面倒臭い程の名字です。 両親は何度も離婚問題を繰り返していました。なのにいざ離婚をすると母は父の姓を名乗っています。 不思議で堪らず考えて居たのですが、母は祖父母の養女であった為、離婚前の姓に変えるとなると祖父母の姓では無く、貰い先の姓(仮にA)になる事が判りました。母はそれが嫌で、父の姓の侭でした。 しかし私には冷たいですが関係の無い事で、父の姓を名乗る事の方が嫌なのです。 極端な話、父の姓を名乗る位ならAでも何でも構わないのです。 本当に昔から苦痛でしかありませんでした。 私の子供は、一切父とは関わりがないので、私が父に抱く感情は子供には全く関係ありません。 しかし、自分の子供が父の姓をずっと名乗って行くのかと思うと、正直吐き気しかありません。子供が結婚すれば、この姓は続きます。もう気持悪いです。 おまけに言い難い為、既に子供が姓を名乗りたがりません。24年使っている私ですらうんざりするんですから。 こんな個人的感情で、尚且つ21歳以上の戸籍筆頭者が、姓を変える事は出来るのでしょうか。 家庭裁判所での費用等判りましたら、教えて頂けると有難いです。 私は男性と結婚出来ない性癖ですので、私自身の結婚での姓変更は選択にありません。 後一つ、名前なのですが、私は今全て平仮名表記です。これを漢字表記に変更するのは出来るのでしょうか。 あゆみ→歩、ちひろ→千尋、めぐみ→恵、等にです。 説明不足があれば仰って下さい。 長々と失礼致しました。

  • 姓の変更について

    今、戸籍のことで悩んでいることがあるので質問させてください。 私の苗字は、父方のものなんですが、私が生まれる前に母が離婚して その時にどういう経緯だったのかわからないのですが、母も私も兄も 父方の姓をそのまま引き継ぎました。 母は後に、離婚後10年ほど経過した頃だったかと思いますが 自分の元々の旧姓に戻す手続きをしました。 実家では母方の祖母が同居でしたので、こちらの祖母の苗字に 母だけが戻した形になります。 私と兄は、その後・現在に至るまでずっと父方の姓で 兄は結婚をして子供も出来、その父方の姓で新しい家族を持ちました。 さて、ここからまた少しややこしい話なのですが 実は母は10年程前に蒸発してしまい、実家には兄夫婦と子供と 母方の母・つまり祖母が暮らしていて私は家を出て一人暮らしなのですが 最近になって、自分の姓・あるいはルーツみたいなものに疑問を持ち始めてしまいました。 父親を知らない私が父の姓をこのままずっと引き継いでいくよりも 母もいなくなったこともあり、もう高齢な祖母方の名前に変更すること が可能であれば、考えてみたいと思いはじめました。 戸籍の変更?といいますか、このようなことは可能なのでしょうか? とりとめもない文章なのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら どうかよろしくアドバイスお願いします。

  •  結婚に際して、相手(女性)の連れ子の姓を現在のままにしておくことは戸

     結婚に際して、相手(女性)の連れ子の姓を現在のままにしておくことは戸籍法上出来ますか?  ○私=42歳・男・×一なので戸籍は筆頭者  ○相手=40歳・×一なので戸籍は筆頭者(住所は子供と同じですが仕事の関係で私と同じ別の県に現      在住んでます)  ○相手の子供=高1男子と中一男子(母親の実家で祖父母と同居しております)  結婚した場合、相手は私の籍に入り私と同じ姓になりますが、子供はもう大きいので現在の姓のままにしておきたいと思ってます。(私も相手も子供も)  戸籍上、相手が私の籍に入る場合、子供たちの戸籍はどのようになるのでしょうか。  子供たちだけ現在の姓のままにしておくことは戸籍上可能なのでしょうか?  私と養子縁組させることは考えておりません。  何卒ご回答をお寄せ頂きたく宜しくお願い致します。

  • 姓を変更する方法

    大変緊急なのですが、何分私にはわからない分野ですので、是非ご回答いただきたく思います。よろしくお願いいたします。 最初に背景です。 私には両親がいます。仮に、母の姓をA、父の姓をBとします。 現在、家族の姓は父の姓であるBになっていますが、私が生まれて3ヵ月の時に、母が自分の姓であるAに母と子供である私と弟を戻したいと父方の両親に相談したところ、『2人の自由にしなさい』との返事をもらったらしいのです。その旨の証書の様なものはありません。母が自分の姓、Aに戻したいと言ったのは、母の姓Aを継ぐ人間が母だけであるからです。父には兄弟がいるので、父の姓Bを継ぐ人間はいます。現在私(長男)は20歳で、弟は18歳です。 それでは本題です。 母方の母(私にとっては祖母)が今年亡くなったので、いよいよ母の姓Aを名乗る人間がいなくなり、母は早く姓を変えたがっています。 姓を変更するときは、家族そろって母方の姓Aにしなければならないのですが、父がそのことに関しては反発しています。 そこで質問なのですが、 ・離婚して姓を変更する方法 ・家族全員で母方の姓Aに変更する方法 以外に、 ・母とその子供達(私(長男)と弟)を母方の姓Aにする方法 又は、 ・子供達(私(長男)と弟)だけでも母方の姓Aにする方法 は存在するでしょうか。 至急で大変恐縮ですが、ご返答のほどよろしくお願いいたします。

  • 母方の姓に改名するにはどうすればいいですか?

    母は一人っ子だったため両親も死に母も死んだために母方の方が誰一人 いなくなってしまいました、血をひいてるのは自分(長男)だけです。 父は長男ですが父方の姓は父方の兄弟(二男)の息子も同じ名字の男子が二人いるためすたれることはありません。 しかし母方が誰一人といないためもう継ぐ者はいません。 しかし母方の姓は戸籍上抹消されてるため(されてるのかどうかは自分では知らないですが多分抹消されてると思う。) 養子縁組ができません。 やましい考えもなく純粋に後継ぎが自分しかいない為改名するだけです。 でも父と父方の親戚は頭が固いため自分は父方の方を継ぐものだと決めてかかってます。 いま母が死んで母方の仏壇と位牌(お寺に預けられている)のを寺から出し位牌を寺に奉納して抹消させられそうな状態です。 無縁仏でもないのに位牌を寺に奉納され事実上無縁仏のようにされそうです。 後継ぎは自分がいるのに父方だけの仏壇を祭らされそうです。 同じ親の親なのに母方は無縁仏にされる! これは黙っているわけにはいかないのです。 はっきり言って自分は父方の姓にこだわりもありません、後継ぎが自分だけなら自分が位牌や仏壇を引き取り見ればいいことなのです。 極端な話両方の仏壇を見ればいいことなのです。 そうすればいいことだけなのに揉めて大変なことになっています。 もし母方の位牌を無縁仏にされたなら父方の方も無縁にし見ないつもりです。 こうなればさらに揉めることがわかりきってます。 両家の宗派が違うのですが何かいい知恵はないものでしょうか? 位牌のこともありますがいずれ姓は変えようとは考えてます。

  • 子供の姓の変更について

    14歳のときに両親が離婚しました 母は現在 父の姓を名乗っていますが 母の姓を変えずに自分が母方の姓を名乗ることは可能ですか?

  • 親の離婚後の子供の姓について

    両親が離婚をし、今は父方の姓を名乗っています。 父はギャンブル等をし、借金も抱えていたこともあり、今もその傾向があるようです。 その為、母が何かあったら嫌だからと、私と兄を父の戸籍から外したいと言う様になりました。 私は現在大学3年で、就職活動も始まろうとしているので、苗字が変わるのならば早く切り替えたいのですが、大学での名前及びアルバイト先での名前が変わるのは嫌なのです。 母に籍に入るとなると、やはり苗字も母方の姓になるのでしょうか? また、小学校のときは、学校での名前を使い分けている子がいたような覚えがあります。 本籍は母方の姓でも普段の生活では今の姓を名乗ることはできるのでしょうか? 色々と調べてみたのですがイマイチ理解できません。 どなたか教えて下さい。お願いします。

専門家に質問してみよう