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姓を変更する方法

大変緊急なのですが、何分私にはわからない分野ですので、是非ご回答いただきたく思います。よろしくお願いいたします。 最初に背景です。 私には両親がいます。仮に、母の姓をA、父の姓をBとします。 現在、家族の姓は父の姓であるBになっていますが、私が生まれて3ヵ月の時に、母が自分の姓であるAに母と子供である私と弟を戻したいと父方の両親に相談したところ、『2人の自由にしなさい』との返事をもらったらしいのです。その旨の証書の様なものはありません。母が自分の姓、Aに戻したいと言ったのは、母の姓Aを継ぐ人間が母だけであるからです。父には兄弟がいるので、父の姓Bを継ぐ人間はいます。現在私(長男)は20歳で、弟は18歳です。 それでは本題です。 母方の母(私にとっては祖母)が今年亡くなったので、いよいよ母の姓Aを名乗る人間がいなくなり、母は早く姓を変えたがっています。 姓を変更するときは、家族そろって母方の姓Aにしなければならないのですが、父がそのことに関しては反発しています。 そこで質問なのですが、 ・離婚して姓を変更する方法 ・家族全員で母方の姓Aに変更する方法 以外に、 ・母とその子供達(私(長男)と弟)を母方の姓Aにする方法 又は、 ・子供達(私(長男)と弟)だけでも母方の姓Aにする方法 は存在するでしょうか。 至急で大変恐縮ですが、ご返答のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hornby
  • ベストアンサー率25% (50/198)
回答No.3

夫婦別姓は日本には存在しないので、難しいですね >>・母とその子供達(私(長男)と弟)を母方の姓Aにする方法 離婚しかないです >>・子供達(私(長男)と弟)だけでも母方の姓Aにする方法 は存在するでしょうか。 存在します。その場合、その子供は戸籍から抜けることになります 役所の戸籍相談で詳しく教えてくださいますよ。

voyage6r04
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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noname#117052
noname#117052
回答No.2

すみません良く解らないのですが、何の為に姓を変更されるのでしょうか? 祖母の戸籍を引き継ぐためですか? それともただ単に『姓』にこだわっておられるだけなのでしょうか? もし祖母の戸籍を引き継ぐのでしたらおそらくもう手遅れだと思うのですが・・・・・ 今だに一般的にされていることは、お孫さんが祖母と養子縁組することで戸籍が引き継がれます が それはあくまで祖母が生きておられるときしか出来ません もしお母さまが離婚されても離婚後の姓は嫁ぐ前の姓を名乗れますが、(お母さまが戸籍の筆頭者となられるはずですので、戸籍上は繋がっておられないと思います。 私は離婚した時の記憶で書きましたのでもしかしたら間違っているかもしれませんが・・・・

voyage6r04
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 母はその姓Aの墓を守ることが使命なので、要するに姓Aの戸籍を引き継ぐためですね。失礼しました。

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  • maimia21
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

私は離婚歴のあるものですが、離婚した時は子供のことを思い、元の亭主の名字を名乗ることにしました。何年か経ち、姓を旧姓に戻したいと言ったところ、裁判になり、離婚後5年を経過すると戻せなくなると言われ、結局戻すことはできませんでした。裁判官によると、「一般的に読まないとされる名字に限り、変更することができる」と言っていましたが、別件で行政書士のところに訪れた時、「基本的に姓を変えられるのは離婚した時と、子供が15歳になった時に子供にその意思があれば」と聞いています。あとは、10年間その名字で名乗り続ければ変更可能になるそうです。 私の知識ではここまでですが、調べる手段はいくらでもあると思うので、早めにプロの方に相談するとよいでしょう。

voyage6r04
質問者

お礼

ありがとうございます。

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