• ベストアンサー

防火管理者の管理権原者は誰がなるのが適切ですか?

防火管理者の管理権原者は誰がなるのが適切ですか? 例えば、防火管理者を定めるべき店舗を持っている会社がありました。 その会社の組織は店舗を運営する部門の他、 不動産事業など様々な部門があります。 お店の管理の担当は運営部門の担当です。 お店の運営はこの雇われている店長です。 お店の鍵は運営部門の担当と店長が持っております。 さてここで、以下の誰が防火管理権原者になりますか? (1)会社社長 (2)店舗運営部門の部門長 (3)店舗運営の担当 (4)お店の雇われ店長 また、違う判断基準がありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

消防法の専門家です。 管理権限者は誰がなる、というものではありません。消防法にも書いてありますが、管理権限を有していて、指導監督するべき立場の人が自動的に管理権限者に該当します。 ですので (1)会社社長 (2)店舗運営部門の部門長 (3)店舗運営の担当 (4)お店の雇われ店長 の場合(1)の会社社長が権限者です。なぜなら、他の(2)~(4)のすべての人に対する決裁権を有しているからです。 会社組織の場合、会社社長(代表取締役)が権限者にならない場合は、取締役で防火管理担当の全権委任者がいる場合か、ビル管理会社に包括的に業務委託し、業務委託契約書で管理権限を委託している場合などが考えれられますが、ご質問のような直轄的な会社組織の場合、その長が管理権限者です。 ちなみに防火管理者は常時店舗に滞在し、管理監督を行なう店長がなるのが一般的です。

yamadadenk
質問者

お礼

消防法の専門家さんですか、とても安心できるご回答です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

防火管理権原者は、正当な権限を持った社長が妥当だと思います。 店長は、防火管理権原者に選任される防火管理者が妥当です。 http://www.anshintasuke.com/boukakanrisya/mokuteki2.html

yamadadenk
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.1

できれば、関わっている人間全員が保有しておくといいでしょう。 しかしながら、文面からは、(2)です。

yamadadenk
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 防火管理者とは義務付けられているのでしょうか?

    横浜でエステサロンを運営しているものです。 比較的あたらしい建物(6階建てビル)なのですが、最近消防署の査察がありました。 するとビル管理会社より「必ず防火管理者を置いてください、絶対です」と言い切られてしまいました。 1日の利用者が30名を超える場合や敷地面積が200m2を超える場合にのみ防火管理者を置く義務が発生すると聞いたことがあります。 下記の通り私共のお店は該当しないように思うのですが、どうなのでしょうか? 管理会社に迷惑をかけたくもないので2日間の講習を受けて取得してもいいのですが、真実を知りたいと思いまして質問させていただきました。 どなたか詳し方がいらっしゃれば教えてください。 ≪店舗詳細≫ 従業員数:3名から4名 1日の店舗利用者:5名から10名

  • 防火管理者の義務について

    納得がいかないので、判る方にお願いいたします。 私は駅高架にあるテナントのアルバイトをしています。 働いているところは、電鉄の経営している集合テナントの店の ひとつの飲食店です。 社長に、「集合テナントの経営者から、1店舗につき防火管理者が 必要なので、1日講習を受けたら取れるし、一生使える免許だから 取ってきてくれないか?」と言われ、よくわからないけど 受けたらいいだけならと、講習を終えてきました。 そこで学んだことは、防火管理者は、消防署に届出をして 管理と防火計画に避難訓練等、もし火災で死傷が出た場合は、 刑務所行きなほど責任が重いとの事でした。 私はまだ子供もおらず、出産のためもうすぐアルバイトを辞めるつもりでしたが、こういう場合関係なく、講習を終了し、アルバイトして いる以上は、防火管理の講習を受けた者が強制的に 管理者にならないといけないのでしょうか? また、断ることは出来ますか? 社長に管理者はムリですと話をしたところ、 「じゃあ、このままほっとこう」と言われましたが、もし集合テナント の上部から、1店舗に防火管理者を一人置くことを義務づけられた場合 講習を受けた終了証を持つ私が、消防署へ手続きを怠ったことに なるのでしょうか? そもそも、防火管理者は経営者か、代表取締役がなるものだと 思っていたのですが、こういうケ-スはありえるのでしょうか? 荷が重過ぎて、困っています。 正直、取らなければ良かったのでは?はめられたのでは?と 不快に思っています。 どうやったら「防火管理者」を断ることが出来ますか? よろしくお願いいたします。

  • 防火管理者の選任に関して

    総務部、正社員として就労中です。 総務部といっても部長が管理担当役員が兼任し、その下に課長がいて、さらにその下に一般社員として3名いるだけです。 自社所有の建物で、甲種防火管理者を選任しなければなりません。 一般職である私が防火管理者として所轄消防署に届出をしています。 また、消防計画も提出し代表取締役を管理権限者としています。 防火管理者は、 「防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う」 こととされていますが、一般職である私が適切なんでしょうか? また、防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者とありますが、この地位とはやはり役職者のことを指すのでしょうか?

  • 消防法上の防火対象物の管理等に掛かる変更届について

    消防法上の防火対象物の管理等に掛かる変更届について 過去のQ&Aで検索しましたが出てこなかったもので質問いたします。 私の住む某市において、「市庁舎」その他公共施設で、市町村合併や人事異動等があり、施設名や 管理権原者の変更があったのに、その間(一部施設ではその前からも)、消防計画書の変更届けが数年から20年余り実施されていなかったことが判明しました。消防計画書の管理権原者の名義人(市長名)が、数代前のすでに死亡した人の名前になっているほか防火管理者名も22年前の担当者(すでに退職した職員)となっております。また、各公共施設とも数年から十数年の間、消防訓練が実施されていないことも明らかとなっています。 市に問い合わせたところ、「防火管理者の選・解任届けは適法になされていた」と回答を受けました。 ではなぜ、消防計画作成届出書に記載されている管理権原者や防火管理者が以前のままになっていたのか大変疑問に思います。 そこで、防火管理者選解任届出さえしていれば(取りあえず“市の回答”が偽りでは無いとして)、当該防火対象物に関する「消防計画作成届出書」に記載の、(1)管理権原者(名義人)や(2)防火管理者名を変更しなくても良いという消防法の法解釈があり得るのでしょうか? 届出者(管理権原者たる市長)、ないし消防長(管轄庁である一部事務組合)の不作為は無いのでしょうか?

  • 消防計画・防火管理者について

    消防計画・防火管理者について教えてください。 (1)会社の事業所で、消防計画を作成しなければないない条件、防火・防災管理者を選任しなければ  ならない条件を教えてください。 (2)防火管理者を選任しなければならない建物において、複数のテナントが入居している場合、すべ   てのテナントで防火管理者を選任する必要がありますか。選任すべき条件、また選任しなくてもよ   い条件があればご教示下さい。 (3)テナントで防火管理者を選定する場合、防火管理者は、   ・当該テナント会社(賃借している会社)の社員である必要はありますか?    (例えば、建物の管理運営業務を受託している会社の社員でも問題ないですか?)   ・当該建物内に常駐している必要はありますか? 回答と一緒に、根拠となる法令の条文も教えていただけたら助かります。

  • アルバイト 鍵の管理

    現在、ネイリストとしてアルバイト雇用されています。 オーナーと店長は夫婦で、オーナーはほとんど店には顔を出さず経営にまわり、奥さんの店長が施術、店舗管理を行っています。 現在お店がオープンして一ヶ月です。 いままで、店舗の鍵の管理は店長が行っており、店の開け閉めは店長がしています。 店長が休みの日は、店長がお店の鍵を開け、帰って行きます。 先日、ミーティングで店長より、これから店の鍵の管理を皆さんに任せたい。との指示がありました。恐らく、店長が休みの日に鍵開けの為に来るのが大変と判断したようです。 店長、オーナーは店から徒歩15分程の距離に住んでいます。 そこで、今まで私にアルバイト経験が少ない事から、質問させて頂きたく、書き込みしました。 店舗の鍵を閉店後に裏入り口にある、深いポスト…手が入らない…に入れて退勤し、次の日、鍵開けして店舗に入るとの事ですが、私は安全とは言い切れず、出来れば鍵管理をしたくありません。 アルバイトに資産の一部である、鍵管理を任せるのは、法律的には禁止していないようですが、万が一、鍵紛失の際など、責任を取らされたり、盗難などがあった場合に責任をとらされるのは避けたいです。 質問としては、アルバイトに鍵管理は妥当なのか?と、断る事は可能か。上手い断り方で、良いご意見があればご教授頂きたいです。 お店は店長一人、アルバイト4人で構成されています。 どうぞよろしくお願いします。

  • マンションの甲種防火管理者

    マンションには甲種防火管理者がいないといけないそうなのですが、 「あなたのマンションでは」住民、管理人、管理会社の担当者の いずれの人がこの資格をお持ちですか? また、一般的には誰が持つのがいいのでしょうか?

  • 防火管理者から会社への要求

    会社の防火管理者をしています。先日、消防署と会社の防災訓練を行いました。警察官、消防員、社員合同での避難訓練です。訓練が終わった後、社長が荷物を2階の避難通路に置ように言われました。1階の避難通路にも荷物が置かれていました。通れなくはないですが、かなり避難の妨げになっております。避難訓練には社長も同席したので危険性は承知の上で置かれていると思います。もし火災になったとき防火管理の私は責任を追及されるのですぐに撤去してほしいのですが平社員の私から社長に撤去してほしいとは言いずらいです。もし言ったとしても危険と分かってる場所に置いてるので簡単に撤去してくれないと思います。(そこにしか置くところがない状況です) もし、今の状況で火災になった場合、防火管理の私はどのくらいの責任を負うのでしょうか?想像ですが通路がかなり狭いのが原因で死傷者はでると思います。また会社側に撤去してもらう方法があれば教えていただきたいです。

  • 部門別業績管理について

    フランチャイズの学習塾加盟店舗で同族会社の経理担当です。現在3店舗(教室)を運営していますが社長より部門管理を今季から始めるよう言われました。管理可能費・管理不能費・本社費の分類に困っています。求人費、広告宣伝費・;ロイヤルティは管理可能費、社長の交際費・同業者組合の会費等は本社費でいいんでしょうか?各教室の教室長や講師が臨時で参考用の資料を購入しますがそれは社長がまとめ買いすることが多くどの教室分かわからないものもありますがその場合は本社費で計上していいんでしょうか?

  • 一般職の人間が防火管理者に選任される是非は?

    都内中小企業 60名弱の企業の総務人事職として勤務しています。 総務人事は課長1名、私の2名で成り立っています。 この上に、管理担当役員がいます(管理部として総務課・経理課2名を担当) 私は管理職相当ではありません。まったくの一般職です。 また、建物の規模としては甲種防火管理者が専任されていなければならない規模です。 防災規定上では、 管理権限者→管理担当役員→防火管理者 それぞれに役割があることを明記されています。 一般職であるのは私だけです。 防火管理者の責任が問われるような状態になった時に企業としてこれがあるべき姿なのか? 私自身そうした事態になったときに責任は取るつもりはありますが、 一般職ということで全ての責任を擦り付けられる可能性がある…そんな企業です。 防火管理者選任をといてもらうように管理担当役員にいうべきでしょうか? でかつ他部門の数名の管理職で防災委員会を構成。