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自動車保険を使わない事故の慰謝料

7歳の子供が自転車走行中に車に接触され転倒し怪我をしました。怪我は擦り傷と打撲でたいしたことはありませんが、歯が一本打撲のため抜歯することになりました乳歯だったので抜歯だけで良いみたいです。 警察には連絡して届出をしたのですが加害者は怪我がたいしたことが無いので自動車保険ではなく自腹で支払いをしたいと言っていました。現在は私が治療費を支払っています。(健康保険は使っていません)通院は外科に3回、歯科3回ぐらいで治療は終ると仮定して乳歯を一本抜歯したことで慰謝料は大体いくらぐらいが妥当でしょうか? 自転車は子供の気に入ったものを購入してくれるとの事でした。慰謝料は保険会社を通した場合、通院費に対して1日いくらか出ると思うのですが外科と歯科同じ日に治療した場合は2箇所で治療しても一日分の慰謝料になるのでしょうか? 加害者の方は治療費と自転車の代金は支払うといっていましたが慰謝料の話は何もしていませんでした、自腹での支払いと言うことなので保険会社だったら支払いはいくらになるか大体で結構ですので教えてください。よろしくお願いします。

  • arie3
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  • Pigeon
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回答No.2

こんにちは。 自動車保険を使いたくない、と言うか使う使わないは本人の自由ですが、無論損害賠償の義務がある事には変わりありません。 自動車保険を使う、と言うと通常任意保険を指しますが、自賠責保険(強制保険)は自由に使えるものです。(使用に伴い翌年保険料があがると言うことはありません。) 加害者側は、一旦自身で治療費、通院費、慰謝料を支払い、加害者請求にて自賠責から回収すれば怪我に関する自己負担はありません。一般的な自動車保険の使用と自賠責使用は異なり、自動車保険を使った事にはなりません。相手方は自身の加入している自賠責保険の保険会社の最寄の支社に行けば請求書類一式がもらえますから教えてあげてください。 自賠責では総治療日数を限度に、実治療日数×2×4200円を慰謝料としています。ご質問のケースでは外科と歯科に別々の日に行ったかは分かりませんが、総治療期間が3日の場合であれば12600円、総治療日数が12日以上で6日通院したなら50400円が慰謝料となります。ご質問のケースの上限と下限の金額はこんなところです。 あとはこの慰謝料の妥当性の問題が出てきますが、短期の治療の場合の慰謝料は自賠責の算定基準で妥当な場合が多いです。(不服があれば訴訟等で訴えることも可能ですが徒労に終わります。) 上記慰謝料は相手方は自賠責から加害者請求で回収できますから請求することに関してはあまり遠慮する必要は無いでしょう。

arie3
質問者

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大変参考になりましたありがとうございます。

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  • PAPA0427
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回答No.1

幾ら保険でも、慰謝料は出る場合と出ない場合があります。 通常は迷惑金という事で一時金が出るはずです。一日幾らという基準はありません。社会人が事故に会った場合の休業保証なら一日幾らとなりますが…。 今回の場合は、かかった実費は全ていただけるでしょう。ただ慰謝料は微妙でしょう。貰いえるもらえないは別としてはっきり相手側とご相談されてください。慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われるものですから、1日幾らにはならないと思いますが…。

arie3
質問者

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ご意見ありがとうございます。

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