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住宅資金の贈与

2年ほど前から旦那の親から 毎年200万円ずつ現金を手渡しされています。 将来住宅を買うための資金と言うことで・・・。 でも最近になって私もやっとお金に関して 勉強し始めたと言うか、今まで無知だったのですが、 現金で受け取った場合普通に貯金していたんです。 でもいざ住宅購入のときお金の出所を聞かれたら 毎年200万ずつもらってたって事は 贈与税がかかるんですよね? でも今3500万円までは非課税と聞いたのですが、 法律が改正されたあとの受け取りのみなのでしょうか・・・。 一度現金を返して証拠が残るように 振込みをしてもらった方がいいのでしょうか? 教えてください。

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noname#3856
noname#3856
回答No.3

「不正確」で誤った情報が記載されているようですので、ご注意下さい。 原則: 贈与を受けた場合には贈与税がかかります。 ただし、年間110万円までは非課税とされます。 住宅取得資金の贈与 贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得する資金として贈与を受けた場合には、550万円までは非課税。 ただし、その5年間分の基礎控除を先取りしてしまいますので、その後4年間は基礎控除なしとなります。 この制度は平成17年12月31日まで存続しています。 相続時精算課税制度(新制度) 「贈与時」には課税されないが、「相続時」に相続財産の一部として改めて課税する制度 ※要注意:完全に「非課税」になるわけではありません。 65才以上の親から20才以上の子(推定相続人)への贈与は、3000万円まで「相続時は非課税」となります。 住宅取得資金として使用する場合には、親の年齢制限がなくなり、金額も3500万円までとなります。 実際に親が死亡した時点で、5000万円の財産が残っており、住宅取得資金の贈与を3500万受けていた場合には、8500万円の相続があったものと見なされることになります。 この制度も平成17年12月31日まで適用可能です。 なお、これらの制度は「どちらか」しか選択できません。 蛇足ですが、法律の適用は、成立後のものにしか適用されません。 去年の贈与については適用されないということです。 下記は住宅金融公庫のHPです。 比較的よくまとまっていると思いますので、ご夫婦でご覧下さい。 できるだけ正確な情報につとめているつもりですが、疑問点や不明なところがありましたら、税務署で確認されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.jyukou.go.jp/navi/shutoku/kensetsu/main/13/zeikin.html#5
aco1975
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 もっと勉強して税金についても 理解できるようにしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.2

非課税贈与は年に60万 とか 110万とか、 3500万は非課税相続かも、 一応税務署に確認しておく事です。(市役所でもよいと思います) 電話でも教えてくれます。 納税の時効は5年ですから、遡っても課税されます。

aco1975
質問者

お礼

ありがとうございました。 電話で相談もできるんですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

住宅資金の贈与は、昨年までは年間550万円までは贈与税が非課税という特例が有りましたが、この特例を受けるのは、その年に住宅などを取得した場合で、通常の場合は、1年間に110万円を超える贈与を受けると、贈与税が課税されます。 今年の税制改正で、今年から、65歳以上親から20歳以上の実子に対する、住宅資金の贈与については3500万円まで、生前贈与ということで、贈与税が非課税となりますが、やはり贈与を受けた年に住宅などを取得した場合に適用されます。 400万円の贈与を受けた預金の名義は、ご主人か奥様か判りませんが、いずれにしても、このままでは贈与税の対象となります。 確実なのは、税金の知識がなくて知らなかったということで、一旦返却して、建物などを取得する際に、一括して、ご主人が贈与を受けたほうがよろしいでしょう。 (ただし、上記の年齢制限をクリアした場合です) なお、数年後に、建物などを取得する場合に、400万円の資金の出所を、税務署がどこまで追求するかは判りません。 ご主人の給料から、ご主人名義手預金をしておいたという説明でも無理はないでしょう。 奥様の名義の場合は、奥様に収入がないと説明がつきません。 建物などを取得するときに、一括して贈与を受けられない場合や、上記の年齢制限にかかる場合は、贈与税の非課税範囲である、年間110万円に抑えるて、毎年贈与を受ける方法があります。

aco1975
質問者

お礼

旦那の手預金と言う手もありですね。 税務署も来るかもわからないですしね・・・。 ありがとうございました。

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