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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:来月出産予定の子供の健康保険について)

来月出産予定の子供の健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 来月に控えた出産予定の子供の健康保険について、保険料や扶養の問題について具体的な疑問があります。
  • 現在は産前休暇中で、出産後は産後休暇育児休暇と取得する予定です。夫は国民健康保険に加入しており、私は社会保険に加入しています。
  • 夫の保険料が私の倍近く高いことに疑問を感じ、子供を夫の扶養に入れることが良いのか悩んでいます。保険料の増額や税金面の変化についても検討したいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>夫は一般業種の国民健康保険に加入しており  ・国民健康保険組合ですね  ・基本的には国民健康保険ですから扶養の制度はありません   扶養者も保険料が発生します(質問の事例では5000円です) >私は社会保険に加入しています  ・健康保険(○○健康保険、又は、協会けんぽ)、と厚生年金に加入ですね  ・健康保険には扶養の制度があります、扶養者の保険料は0円です   (お子様を扶養に入れても、保険料は今の支払額のまま変りません)  ・実際に健康保険の扶養に入れられるかは、ご主人と収入が同額程度との事なので、健康保険に事務局にお聞き下さい   加入に問題がない様なら扶養に入れられて下さい ・税金面だと、扶養控除を貴方にするかご主人にするかです  扶養控除:38万(所得税)、33万(住民税)   所得税:38万×税率の金額分税金が安くなる、住民税:33万×10%の33000円税金が安くなります  所得税の税率が同じなら、どちらでもかまいません

dear226
質問者

お礼

わかりやすくご解説いただきありがとうございました。 国民健康保険には、そもそも扶養の制度がないのですね。 根本的な部分から無知のまま質問をしてしまい、全くお恥ずかしいです。 早速会社へ、子供は私の健康保険の扶養へ入れたい旨、連絡しました。 この度は、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

産休→育児休暇 の1年数ケ月間は相談者様の社保料等は免除になります。お子様を扶養にすれば、3歳になるまでこれも免除になります。

dear226
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 育児休暇中の、社会保険料が免除されることについては、何かの冊子で拝見して存じておりましたが、子供も扶養に入れた場合の免除については、初めて知りました。 そのような制度があるのですね。 出産後に早速調べてみようと思います。 人事からは、問い合わせ後即日了承され、子供は私の保険の扶養に入れられる予定となっております。 色々アドバイスくださいました皆さまのお陰です。 このたびは、どうもありがとうございました。

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